法律講座 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 3
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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  • サザエさんと贈与の取消

    2011年04月10日

    プレゼントとは、人に物をあげることです。プレゼント

    法律的には、「贈与」と言います。

    贈与も契約で、一方が「これあげる」と言い、他方が「もらう」と言えば、口約束でも契約成立です。

    しかし、贈与はいいかげんに口約束がなされることが多いので、

    ①書面化していない場合には、いつでも撤回することができます。

    つまり、「これあげる」「もらう」と言って、いったんは贈与契約が成立しても、後で、

    「やっぱりあげない」と言えば、あげなくてもよくなるのです。

    ただし、

    ②履行の終わった部分は撤回できません。

    たとえば、太郎君は、次郎君にサザエさん一家のフィギュアを贈与する口約束をして、波平とフネを渡した段階で惜しくなり、「やっぱりあげない」と言った場合を考えてみましょう。

    口約束ですから、贈与を撤回できます。しかし、すでに履行の終わった波平とフネの贈与は撤回できません。波平フネ

    そうすると、太郎君は、波平とフネを残念ながら取り返すことができなくなります。

    「お二人とも、お元気で~」ばいばい

    なにやら老人をやっかい払いしたような結論になってしまいましたが、法律的には、そういうことなのです。

    太郎君は、一旦あげたと思ったサザエさんサザエさん、マスオさんマスオ、カツオカツオ、ワカメワカメ、タラちゃんタラちゃん、達を取り戻すことに成功しました。

    しかし、①波平、②フネ、③次郎君に対する信頼、を失ってしまったのです。

    軽々しい贈与の約束は、やはりするべきではないでしょう。爆弾

  • 答え:クイズ:浮気の慰謝料は認められるか?

    2010年12月25日