犯罪になるストレス発散法とは!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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犯罪になるストレス発散法とは!?

2014年02月04日


現代社会はストレス社会と言われます。

仕事、家事、勉強、人間関係・・・・、生きているだけでストレスが生じてしまうようです。

ストレスが溜まったら、発散しなければいけませんね。

趣味に没頭したり、スポーツでカラダを動かしたり、カラオケしたり、と、人それぞれにストレス発散方法があります。

ところが、時として、このような健全な方法でストレスを発散するのではなく、犯罪行為でストレスを発散しようという人が出てきます。

さあ、どんな方法でストレスを発散したのでしょうか?

「女性の顔に唾“スッとした” 韓国籍の24歳男を再逮捕」(2014年2月4日 産経デジタル)

報道によると1月9日、大阪市の路上で女児(8)に唾を吐きかけたとして、暴行容疑で逮捕された韓国籍の会社員の男(24)が、「ストレスのはけ口にしていた」と供述を始めたことで、此花署は別の被害者に唾を吐いた暴行容疑で再逮捕しました。

現場付近では平成24年9月~平成25年11月にかけて同様の事件が計17件発生。

被害者は10~40代の女性。時間は午後8~11時ころに多発。

自転車のすれ違いざまに顔や髪に唾を吐く、手で唾をなすりつけるなどの被害が頻発していました。

人命にかかわる事件ではないとしても、大阪府警の捜査幹部は「人間の尊厳を踏みにじる行為だ」として厳しく捜査をしていたようです。

男は、当初は「記憶がない」などと供述していたようですが、女児の服に残っていた唾液のDNAの型が一致。他の事件への関与も認め、「女性に唾を吐き、気持ちがスッとした」と供述しているということです。

さて、「暴行罪」とはどのような罪なのでしょうか。「刑法」をみてみましょう。

「刑法」第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪となる行為にも、さまざまあります。過去の判例から一部を紹介してみましょう。

〇仰向けに倒れた女性の上に馬乗りになる行為(大阪高判昭29・11・30裁特1-12-584)

(評)馬乗りになると、総合格闘技ではマウントポジションと言って、ほぼ勝ちが決まるのですが、私生活でやると、負け(犯罪成立)になるということですね。

〇食塩を他人の顔、胸等に数回振り掛ける行為(福岡高判昭46・10・11判時655-98)

(評)日本では古来より、人を追い払おうとするときに、塩をまくことがありますが、実は、暴行罪を犯していたのですね。

〇狭い4畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為(最決昭39・1・28集18-1-31)

(評)四畳半で日本刀を振り回して、怪我をさせないというのも凄い腕前ですね。ちなみに、大根を振り回しても暴行になり得ますので、気をつけてください。せいぜい髪を振り乱すくらいにしておきましょう。

なんとも迷惑なものばかりです。「一体、何がしたかったのか?」というものもあります。

コントのネタならOKですが、実際にこんなことをすると犯罪になります。

ちなみに、「軽犯罪法」にも、つばを吐く行為を禁止したものがあります。

第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

26.街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

※拘留(1日以上30日未満で刑事施設に収容)、
科料(1,000円以上1万円未満を徴収)

公衆の面前で大小便をする、またはさせるとは…いやはや、もはや極度の変態、マニアと言わざるを得ません。

マニアも犯罪になりうるということです。

実際、平成21年には大阪府摂津市で、平成23年には大阪市東成区で大便を女性に投げつける、顔になすりつけるという事件が起きていて、後者は未だ未解決のようです。

ゴリラですかっ!?L(゚□゚)」オーマイガッ!

気をつけてください!

街路、公園などで唾やたんを吐くこと、あなたもしていませんか?

その行為、犯罪になるかもしれません。