自転車酒酔いの警察官
2012年07月04日
広島県警監察官室次席の男性警視(50歳代)が、酒を飲んで自転車を運転し、人身事故を起こしたということで、道路交通法違反(酒酔い運転)容疑で警察から事情聴取を受けているとのことです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120804-00000763-yom-soci
もうご存じの方も多いと思いますが、道路交通法で罰せられるのは、自動車の飲酒運転だけではありません。
自転車も「軽車両」ですから、酒に酔って自転車を運転すると、道路交通法違反となります。
法定刑は、次のとおり。
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
人身事故を起こしたということは、「重過失致傷罪」の可能性もありますね。
この場合の法定刑が、5年以下の懲役、禁錮もしくは100万円以下の罰金
これらは、「併合罪」ということになるので、自転車の酒酔い運転で、人身事故を起こした場合の法定刑は、最高で7年6月の懲役、ということになります。
結構重いですね~。(+o+)
自転車だから軽く考えていると、大変なことになります。
気をつけましょう~。(^_^)