改正道路交通法施行
2007年09月24日
改正道路交通法が2007年9月19日に施行されました。
主に飲酒関係の罰則強化や刑罰の新設などです。以下のとおりです。
●罰則強化
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検知拒否罪 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒酔いと酒気帯の区別ですが、酒酔いとは、酒気帯びのうち、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にまで至っていることを言います(道路交通法117条の2第1号)。酒臭、ろれつが回らない、目がうつろ、立位歩行困難などにより判定します。
ひき逃げが、これまで5年以下の懲役又は50万円以下の罰金だったのが、かなりの重罰化となりました。ひき逃げは、同時に自動車運転過失致死傷罪にも該当する場合が多いと思われますが、両者が併合罪となり、最長15年以下の懲役となる可能性が出てきました。ひき逃げが如何に重い刑に該当するかということが広く認識されることを望みます。
●新設
飲酒運転となるおそれがある者に対して、
自分が事実上支配している車両を提供したり、
自分が事実上支配している種類を提供したり、
する行為が罰せられることとなりました。
車両の運転者が酒気帯びであることを知りながら、自分を運送するよう要求したり、依頼して同乗した場合には、同乗者も罰せられることとなりました。相手から誘われて同乗した場合も、行き先や経路などを告げれば依頼と取られかねません。とにかく酒気帯び車両には乗らないことです。