万引きが無期懲役になる可能性が?
2013年04月07日
埼玉県のパート従業員(56)が、スーパーで日本酒などを万引きし、店の外に出たところで女性警備員に声をかけられたことから、その女性警備員の左手を爪でひっかいて軽傷を負わせる、という事件が起きました。
この万引き犯人は逮捕されました。
ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130407-00000518-san-soci
容疑は、何だと思いますか?
万引きというのは、他人の物を盗む行為なので、窃盗罪ですね。
でも、それでは足りません。
犯人は、女性警備員に軽傷を負わせています。
傷害罪でしょうか?
いえいえ、今回の容疑は、強盗致傷の容疑です。
え?
万引きが強盗致傷?
強盗は、暴行や脅迫を加えて、金目の物を要求する場合に成立します。
今回は、万引きですから、暴行・脅迫を加えていませんね。
では、なぜ強盗なのでしょうか?
実は、刑法には、「事後強盗罪」というものがあります。
それは、窃盗犯人が、盗んだ物を取り戻すのを防いだり、逮捕を免れたりするために暴行・脅迫を加えた場合にも、強盗と同じに処罰する、というものです。
今回は、「万引き=窃盗犯人」が、女性警備員から物を取り戻すのを防いだり、逮捕を免れたりするために「ひっかいた=暴行」ことから、強盗致傷の容疑がかかってしまったのです。
強盗致傷罪の法定刑を、ご存じですか?
無期懲役又は6年以上20年以下の懲役です。
とても重いのです。
窃盗罪自体は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なのですが、ちょっとしたことで、このように罰則が跳ね上がってしまいますので、注意しなければなりません。
こうなると、魔が差した、では済まされません。
人生を誤らないため、よく憶えておいていただきたいと思います。