万引きが無期懲役になる可能性が? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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万引きが無期懲役になる可能性が?

2013年04月07日


埼玉県のパート従業員(56)が、スーパーで日本酒などを万引きし、店の外に出たところで女性警備員に声をかけられたことから、その女性警備員の左手を爪でひっかいて軽傷を負わせる、という事件が起きました。

この万引き犯人は逮捕されました。

ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130407-00000518-san-soci

容疑は、何だと思いますか?

万引きというのは、他人の物を盗む行為なので、窃盗罪ですね。

でも、それでは足りません。

犯人は、女性警備員に軽傷を負わせています。

傷害罪でしょうか?

いえいえ、今回の容疑は、強盗致傷の容疑です。

え?
万引きが強盗致傷?

強盗は、暴行や脅迫を加えて、金目の物を要求する場合に成立します。

今回は、万引きですから、暴行・脅迫を加えていませんね。

では、なぜ強盗なのでしょうか?

実は、刑法には、「事後強盗罪」というものがあります。

それは、窃盗犯人が、盗んだ物を取り戻すのを防いだり、逮捕を免れたりするために暴行・脅迫を加えた場合にも、強盗と同じに処罰する、というものです。

今回は、「万引き=窃盗犯人」が、女性警備員から物を取り戻すのを防いだり、逮捕を免れたりするために「ひっかいた=暴行」ことから、強盗致傷の容疑がかかってしまったのです。

強盗致傷罪の法定刑を、ご存じですか?

無期懲役又は6年以上20年以下の懲役です。

とても重いのです。

窃盗罪自体は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なのですが、ちょっとしたことで、このように罰則が跳ね上がってしまいますので、注意しなければなりません。

こうなると、魔が差した、では済まされません。

人生を誤らないため、よく憶えておいていただきたいと思います。