剣道と児童ポルノ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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剣道と児童ポルノ

2012年06月19日

全日本剣道選手権の元チャンピオンの神奈川県警の31歳の巡査部長が、女子高校生から裸の写真を携帯電話に送信させたとして、警視庁に逮捕されました。

容疑は、いわゆる児童ポルノ禁止法違反。

具体的には、当時16歳だった女子高校生に「好きだから裸の写真を送って欲しい」などと言い、携帯電話で裸の写真3枚を撮らせて、自分の携帯電話に送信させた疑いです。

児童ポルノ禁止法は、児童ポルノなどを販売する行為などを規制していますが、今回は、児童ポルノを「製造した」罪です。

児童ポルノ禁止法では、18歳未満の児童に、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体で記録する行為を「製造」として規制しています。

今回も16歳の女子高生の裸の写真を撮らせたのですから、「製造」したことになります。

ところで、児童ポルノ禁止法では、製造された児童ポルノを購入したり、もらったりする行為を規制していません。

このことを知っている方もいると思います。

しかし、安心しないでください。

都道府県によっては、条例で禁止されています。

早速、京都府警では、児童ポルノ映像の購入者を、児童ポルノ規制条例違反で立件する方針を固めたそうです。

他の都道府県も、これに続くと思われます。

http://www.asahi.com/national/update/0719/OSK201207190055.html

知らずに買うと、捕まりますよ。

児童ポルノは、「撮らない、買わない、もらわない」の3原則を守っていただければと思います。