落とし物は、どこにいくのか?
警視庁によりますと、2011年の1年間で、東京都内での落とし物の受理件数はおよそ293万6000件で、おととしより3.4%増加し、過去最多を記録したとのことです。
落とし物の映像は、こちら。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4937964.html
落とし物の多い順は、次のとおり。
・ 衣類 (46万枚)
・ かさ (33万本)
・ 証明書類 (28万枚)
落とし物は、どのように処理されるか、知っていますか?
実は、法律があります。
民法と遺失物法です。
落とし物を拾った人は、速やかに、落とした人に返すか、警察署長に提出しなければなりません。
落とし物を、勝手に自分の物にしてしまうと、「遺失物横領罪」として、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料に問われる可能性があります。(刑法254条)
落とした人が分からないものは、約1か月後に警視庁遺失物センターに送られ、公告されますが、公告後3ヶ月を経過しても、落とし主が判明しないときは、落とし物は、拾った人に物になります。
ただし、麻薬や拳銃などの所持が違法とされるものは、拾った人の物になりません。
また、個人の身分証明も拾った人の物にしても意味がないし、個人情報や秘密情報が記録された物も、拾った人の物にはなりません。したがって、携帯電話は、拾った人の物にはなりませんね。
落とし主が現れた時は、落とし主は、拾った人に対して「報労金」を払わないといけません。
その額は、落とし物の価格の5~20%の範囲内です。
つまり、100万円を落とした人は、拾った人に、5~20万円を支払う必要があります。
これを払わない場合には、拾った人は、落とした人に対して裁判を起こすことができます。
ところで、2011年の落とし物のうち、現金はおよそ28億5000万円です!
落とし物をしたら、すぐに警察に問い合わせをしましょう!
もったいないです。