飲酒ひき逃げ→飲酒→飲酒ひき逃げ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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飲酒ひき逃げ→飲酒→飲酒ひき逃げ

2011年11月26日


常識では考えられない事故が起こりました。

12月4日、立川警察署は、フロントガラスが割れたままで走行する車を発見し、運転手に呼気検査をしたところ、呼気1リットルあたり、0・65ミリグラムのアルコールが検出されたため、道交法違反(酒酔い運転)で現行犯逮捕したそうです。

ところが、その後の調べで、一晩のうちに飲酒の上、ひき逃げ事件を2件起こしたことが明らかになり、運転手を危険運転致傷罪、同乗者を、酒気帯び運転同乗罪で逮捕したとのことです。

ニュースによると、2人は、4日夜に、昭島市内のスナック2店で飲酒後、車を運転し、踏切で停車中の車に追突して軽傷を負わせ、その後別のスナックで飲み直した上、車を運転し、青信号で渡っていた自転車の男性をはねて、そのまま逃走したとのことです。

ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111226-00000520-san-soci

運転者について、法律的には、

1つ目の事故については、飲酒量の立証が難しいところから、
・自動車運転過失致傷罪 7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金
・道路交通法違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役・100万円以下の罰金

2つ目の事故については、逮捕容疑からすると、
・危険運転過失致傷罪 15年以下の懲役
・道路交通法違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役・100万円以下の罰金

となります。

これらは、併合罪となりますので、最も重い刑の長期にその2分の1を加えた刑になりますので、最も重い危険運転過失致傷罪の15年に、その2分の1を加えると、懲役22.5年となります。

同乗者については、逮捕容疑からすると、
・酒気帯び運転の車に同乗した罪、となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ひき逃げをしてから、再び飲み直し、さらに車を運転するなど、常識では考えられない行動です。

二人もいて、どうして救護したり、119番に連絡するという行動にならなかったのか、疑問に思います。

飲酒したら、自分では運転しないこと、飲酒した運転手の車には乗らないこと、を徹底していただきたいと思います。