四国の乱は、公然わいせつ? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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四国の乱は、公然わいせつ?

2010年11月21日

2010年10月9日、弘法大師ゆかりの地にある温泉郷、香川県まんのう町のロッジで、男女53人が参加する乱交パーティーで性行為をしていたカップル2組が公然わいせつ容疑で、パーティーの運営にかかわっていた4人が公然わいせつ幇助容疑で逮捕された。

主催者は、もちろん罪に問われるが、乱交パーティに参加して、性行為をしている本人が主犯として罪に問われるので、興味本位で参加するのは、辞めた方がいい。

http://news.livedoor.com/article/detail/5153530/

この乱交パーティーは、「四国の乱」というらしい。

ネーミング力は、ある。

公然わいせつ罪とは、何か。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わいせつの定義は、難しいので、今回はやめるが、「公然」とは何か。

公然とは、不特定または多数人が認識しうべき状態のことをいう

不特定であれば、少人数でもいい。

逆に、多数人であれば、特定の人の集団でもいい。

誰もいない無人島で全裸になっても、公然とは言えないので、犯罪は成立しない。

「 SMAP」の草なぎ剛氏は、公園で裸になったとして、2009年4月に公然わいせつ容疑で逮捕されたが、この場合には、不特定または多数人が認識しうべき状態だったからだ。

たまに、飲み屋で酔って裸になる人がいるが、これも公然わいせつ罪成立だ。

香川県の弁護士が、居酒屋で陰部を露出したとして、公然わいせつ罪に問われたケースがあった。

http://mytown.asahi.com/areanews/kagawa/OSK201010150134.html

残念なことだ。

しかし、個人的関係がある少数者だけが参加するカラオケボックス内で裸になっても、不特定または多数人が認識しうべき状態にないから、公然わいせつ罪は成立しないと考える。

脱ぎ癖がある人は、場所柄をわきまえよう。

できるならば、やはり辞めた方がいい。

少し前に流行った、いわゆるハプニングバーで他の人達が見ている前で性行為に及んだ場合にも公然わいせつ罪が成立する。

会員組織にしていても同じだ。

会員組織自体は特定少数になるとしても、人集めの段階で不特定多数から勧誘していれば、不特定多数人が認識しうべき状態にあるといえるためだ。

入り口ドアを施錠して、「不特定の人達は入って来られない」と屁理屈を言っても無駄だ。

法律は、甘くない。