過労運転は道交法違反
2011年09月04日
大阪府茨木市の名神高速道路で2011年6月に、過労状態の運転手が運転する大型トラックが渋滞の車列に突っ込み6人が死傷した事故がありました。
すでに運転者は、自動車運転過失致死傷罪で起訴されていますが、このたび、運転者の使用者である会社と上司である営業所長が起訴されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000510-san-soci
罪は道路交通法違反です。
道路交通法66条
何人も、前条第1項(酒気帯び)に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
道路交通法75条1項
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
4号 第66条の規定に違反して自動車を運転すること。
つまり、トラックの運転者が過労により、正常な運転ができない状態であることを知りながら、運転するように命じたことが、道路交通法75条に違反する、ということです。
この場合の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。結構重いです。
自分が過労状態で運転しても、同じく犯罪になります。
気を付けて下さい。