危険運転致死傷罪と無免許
2012年06月19日
京都府亀岡であった無免許少年による集団登校中の児童ら10人の死傷事故について、京都地検は17日、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(無免許運転)で起訴したとのことです。
つまり、危険運転致死傷罪での起訴を見送った、ということですね。
ただし、自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)と3件の無免許運転(同・懲役1年)を併合罪とし、危険運転致死傷罪で起訴したのと同様、少年への最も重い有期刑(懲役5~10年の不定期刑)を問うことが可能になったとのこと。
この事件のことではありませんが、動画で危険運転致死傷罪と無免許問題について解説してみました。