頼まれて殺害した場合は罪?
2011年09月18日
10月17日、東京都小平市の公園で、44歳の女性を、19歳の少年が、刃渡り18センチの包丁で刺して殺害しようとしたとして、警察に逮捕されました。
容疑は殺人未遂です。
女性は亡くなったとのことなので、容疑を殺人罪に切り替えて捜査しているものと思われます。
少年は、「彼女に頼まれて刺した。彼女を病気から救ってあげたかった」と供述しているとのことです。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20111018-00000017-jnn-soci
少年が言っていることが本当なら、「殺人罪」ではなく、「同意殺人罪」になります。
本人に頼まれて殺した場合の罪です。
切腹しようとする人が、介錯を頼み、「ごめん!」と言って首を刎ねるのも、これにあたります。
殺人罪の法定刑は、死刑・無期懲役または5年以上20年以下の懲役ですが、同意殺人罪になると、6月以上7年以下の懲役、とかなり軽くなります。
本人の自己決定権を尊重しているわけです。
安楽死の場面でしばしば問題となります。