頼まれて殺害した場合は罪? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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頼まれて殺害した場合は罪?

2011年09月18日


10月17日、東京都小平市の公園で、44歳の女性を、19歳の少年が、刃渡り18センチの包丁で刺して殺害しようとしたとして、警察に逮捕されました。

容疑は殺人未遂です。

女性は亡くなったとのことなので、容疑を殺人罪に切り替えて捜査しているものと思われます。

少年は、「彼女に頼まれて刺した。彼女を病気から救ってあげたかった」と供述しているとのことです。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20111018-00000017-jnn-soci

少年が言っていることが本当なら、「殺人罪」ではなく、「同意殺人罪」になります。

本人に頼まれて殺した場合の罪です。

切腹しようとする人が、介錯を頼み、「ごめん!」と言って首を刎ねるのも、これにあたります。

殺人罪の法定刑は、死刑・無期懲役または5年以上20年以下の懲役ですが、同意殺人罪になると、6月以上7年以下の懲役、とかなり軽くなります。

本人の自己決定権を尊重しているわけです。

安楽死の場面でしばしば問題となります。