家族法 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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  • 法的に親子の縁を切ることはできるか?

    2015年05月31日

    歴史書などを読んでいると、父と子の葛藤や反目など争い事の場面が出てくることがあります。

    また、昭和の時代のテレビドラマなどでは、頑固オヤジがドラ息子を勘当する、というシーンがありました
    父と子の問題は、古今東西繰り返されてきた問題のようです。

    というわけで今回は、息子と縁を切りたいという父親からの相談です。
    何やら穏やかではないようですが、一体どうしたというのでしょうか?

    Q)息子と縁を切りたいと思っています…もう疲れました。30歳の息子が数年前から家庭内で暴力をふるったり、仕事もせずに私や妻に金を要求してきます。年々エスタレートしていて、実際に身の危険を感じることもあります。警察にも相談したのですが真剣に取りあってくれません。息子は精神的に落ち着くと、とてもおとなしくなります。子供のころから少し変わったところのある子供だったのですが、やさしい子だったのです。しかし、これからどうすればいいのかわかりません。法的に対処する方法はあるのでしょうか? 教えてください。

    A)養子縁組の場合であれば法的に離縁をすることができます。しかし、実子の場合は残念ながら親子関係を解消する法的な方法はありません。
    親子関係を断ち切ることを「勘当」と呼ぶようになったのは、一説によれば室町時代以降のことだそうです。

    法的には、1890(明治23)年に公布された「旧民法」では勘当の制度がありましたが、現行の「民法」では認められていません。

    よって法律上、血のつながりのある親子の関係を切ることはできませんが、現状抱えている問題を解決する方法はあるかもしれません。

    ①「親族関係調整調停を利用する」
    これは、親族間の感情的な対立や、親などの財産の管理に関する紛争等で円満でなくなった関係を回復するための話し合いをする場として家庭裁判所の調停手続きを利用するものです。

    相談者の場合、息子の暴力や金の無心をするようになったのには、何らかの親子関係や家庭環境が問題になっているかもしれません。その原因を調査し、調整してもらうための調停を家庭裁判所に申立てるわけです。
    ②「措置入院させる」
    措置入院とは強制入院ともいい、精神障害者の入院形態のひとつです。
    自傷したり他人に害を及ぼす可能性がある場合、都道府県知事の権限と責任によって強制的に入院させることができるものです。

    たとえば、過去にあった事件を例に考えてみます。
    「2014年6月、東京都八王子市の会社員(64)が家庭内暴力に悩んだ末、息子を刃物で殺害した。以前から息子は大声を出して暴れたり、両親に暴力をふるうことがあり、その度に父親は警察に通報したり警視庁に相談に訪れていたというが、被害届は出していなかった。事件当日も息子が暴れたため警察に通報。“入院させることはできないか”と相談していたが、息子が落ち着きを取り戻したため警察署員は“強制入院は困難”と判断していた。その数時間後、事件は起きた」
    (2014年6月15日 産経新聞)

    この事件の場合、父親は警察に通報していますが被害届を出していないため、警察としては暴行事件として立件するのは難しかったということでしょう。

    また、措置入院については「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定しているように、このケースでは以下の流れで成立します。

    1.警察官による通報
    警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。(第23条)

    2.都道府県知事による措置(医師の診察)
    都道府県知事は通報、届出があった者について、調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。(第27条1項)

    3.判定の基準
    診察した指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。(第28条の2)

    4.入院措置
    都道府県知事は、診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。(第29条1項)

    この事件の場合、息子が暴力をふるったため警察に通報したが、警察官が息子の異常な行動や暴力の事実を確認しておらず、措置入院の手続きがとれなかったということでしょう。

    つまり、相談のケースでは、異常な行動や暴力行為の事実が確認され、精神障害と診断されなければ措置入院させることはできないということになります。
    ③「家から追い出す」
    親としては、民事訴訟を起こして息子を家から追い出したり、部屋の明け渡しを請求することはできます。

    しかし、直系血族や兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。(民法第877条)

    仮に、相談者が息子を追い出した場合、息子が「扶養の申立て」をする可能性があります。
    その場合、扶養の義務といっても未成年の子には親と同等の生活をさせる「生活保持義務」がありますが、成年の子には「生活扶助義務」でいいとされています。

    よって、息子を家から追い出しても、当面の生活費や部屋の賃貸料分のお金を渡しておけば扶養義務は果たしているということもできるでしょう。
    ④「遺産を相続させない」
    では、親子の縁は切れなくても自分の遺産を息子には相続させたくない場合は、どのような法的手続きが必要でしょうか?

    1.遺言書に、「息子には相続させないこと」を記載しておく
    しかし、遺言書にそう書いたとしても、息子には「遺留分」があります。
    遺留分とは、法定相続人が最低限の財産を受け取る権利です。
    どんな遺言を書いたとしても法的には相続人には遺留分が発生します。

    たとえば、妻と子供2人が法定相続人の場合、子供1人の相続分は全体の1/4となります。
    これに1/2をかけた1/8が保留分となります。

    詳しい解説はこちら⇒
    「自筆証書遺言の書き方」

    自筆証書遺言の書き方

    「子供のいない妻は夫の遺産を100%相続できない!?」

    子供のいない妻は夫の遺産を100%相続できない!?


    2.遺留分放棄の許可申請をさせる
    どうしても、遺留分も渡したくないなら、息子に「遺留分放棄の許可申請」をさせるという方法もあります。

    しかし、息子が遺留分を放棄するとは思えないので、その場合は遺留分の一部を「生前贈与」することを条件に家庭裁判所に遺留分放棄の許可申請をさせるという交渉になると思います。
    3.推定相続人の排除の申立てをする
    それでも息子が同意しない、聞く耳を持たないというような場合はどうでしょうか?
    その時は、家庭裁判所に「推定相続人の排除」の申立てをすることができます。

    「民法」
    第892条(推定相続人の排除)
    遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
    廃除された推定相続人は相続権を失い、相続人となることができません。

    ただし、推定相続人の排除には条件があります。
    ・侮辱といっても、よくある親子喧嘩のレベルでは認められません。
    ・非行とは、こずかいをせびるようなレベルでは認められず、親の財産を勝手に処分したり売り払ったり、勝手に親を保証人にして借金を作り債権者から訴訟を起こされるようなことをいいます。
    また、殺人などの重大犯罪や実刑判決を受けるような罪を犯した場合なども非行と認められます。
    ・遺言によって行うこともできます。(第893条)。
    ・その直系卑属には代襲相続が発生します。(第887条)
    もし息子の子供、つまり孫がいる場合、相続権は孫に移るため、へたをすると孫の親である息子が自分の好き勝手に遺産を使う可能性もあります。
    これを防ぐには、財産管理権の喪失や親権喪失の申立てをして、息子の「親としての権利」に制限をかける方法があります。
    以上、親がドラ息子に対処する方法について法律的に解説してきました。
    しかし、親子間のトラブルでは、前述のような親が子を殺すという殺人事件も発生しています。

    最悪の事態になる前に、親ができることはあります。
    しかし、法的には複雑で難しい部分も多いので、万が一の場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

    ご相談はこちらから⇒http://www.bengoshi-sos.com/about/0902/

  • 行方不明の妻と離婚するための法的手続きとは?

    2014年11月22日

    今年に入って、子供や高齢者の行方不明者の報道が多くありました。

    「“所在不明”の子供の実態把握へ 厚労省、虐待防止で初の調査」(2014年4月24日 産経新聞)

    「ある日突然いなくなる…“年間5000人”の衝撃」(2014年11月4日 産経新聞)

    子供の場合、虐待や無戸籍問題が背景にあるケースがあり、高齢者の場合は認知症による徘徊のまま行方不明になるケースが多いようです。

    これらの問題については以前、解説をしました。

    詳しい解説はこちら⇒「戸籍のない子供がいる!?離婚後300日問題とは?
    https://taniharamakoto.com/archives/1686

    「鉄道事故の賠償金は、いくら?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1421

    ところで、行方不明者は子供や高齢者だけではありません。

    今年6月に警察庁が発表した資料「平成25年中における行方不明者の状況」によると、昨年の行方不明者数は、83,948人で前年比2,837人の増加となっています。

    男性が全体の64.2%を占め、年代別では10歳代が最も多く、19,858人で全体の23.7%、次いで70歳以上が15,160人で18.1%、20歳代が14,952人で17.8%。
    原因は、家庭関係が17,919人で全体の21.3%。次いで疾病関係が16,245人で19.4%、事業・職業関係が9,095人で10.8%となっています。

    家族や親しい人が突然いなくなるのは大変ショックなことです。
    残された家族は戸惑い、途方に暮れてしまうでしょう。

    今回は、妻が行方不明になってしまったという男性からの、ある相談です。

    Q)43歳の会社員です。妻が蒸発して2年が経ちます。もちろん、初めは警察にも届けて捜していたのですが、生死も不明ですので、もう止めてしまいました。私の気持ちは、今さら妻に帰って来られても逆に困るという感じです。現在、好きな女性がいて再婚を前提に交際しています。2人の子供(18歳の娘、14歳の息子)も賛成してくれています。妻とは、すぐにでも離婚したいのですが、消息が分からないので困っています。早く再婚するにはどうすればいいのでしょうか?

    A)現状、行方不明の奥さんの居所がわからないのでは、なすすべがありません。
    しかし、行方不明になってから2年が経過ということですから、もう1年待ってください。
    3年経てば裁判によって離婚をすることができます。
    「民法」では裁判による離婚について以下のように規定しています。

    「民法」
    第770条(裁判上の離婚)
    1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
    通常、離婚裁判では調停前置主義といって、調停を経てからでないと裁判を起こすことはできないのですが、相手が行方不明の場合は調停を経ずに裁判を起こすことができます。

    「生死不明」という部分の判断が難しいところではありますが、相談者はただ、妻が蒸発して音信不通のまま何もしなかったのではなく、警察にも届けて行方を捜していたわけですから、裁判による離婚が認められる可能性は高いと思われます。
    【失踪宣告とは】
    妻(もしくは夫)の生死が判明しない場合は、「失踪宣告」という制度を使うこともできます。

    失踪宣告とは、生死不明で戻る見込みのない者の家族などが財産管理など法律上の問題を清算するための制度です。
    その生死が7年間明らかでないときを「普通失踪」、戦争や船舶の沈没、航空機事故、震災などでその生死が1年間明らかでないときを「危難失踪」といい、家庭裁判所に申立てをすることで死亡扱いとなります。
    しかし、相談者の場合、7年は長いと感じるでしょうし、失踪から7年後以降に妻が見つかる、帰ってくる可能性もあることを考えれば、裁判離婚で関係をきれいにしたほうがいいかもしれません。

    なお、離婚裁判には「訴状」が必要ですので、法律的なことが難しいようであれば、弁護士などの専門家に相談するのがいいでしょう。

    「二十代の恋は幻想である。三十代の恋は浮気である。
    人は四十に達して、初めて真のプラトニックな恋愛を知る」
    (ゲーテ/ドイツの詩人・小説家・法律家・政治家)

  • 妻が離婚でもらえる財産分与とは?

    2014年11月19日

    厚生労働省が発表している、「平成25年(2013)人口動態統計の年間推計」によると、平成25年の離婚件数は約23万1000件で平成24年の約23万5000件から減少しています。

    それでも、単純計算で1日に約633件も離婚していることになります。
    なんと、2分17秒に1件の割合です!

    この瞬間にも、日本のどこかで誰かが離婚しているようですね……。

    離婚に至るプロセスは人それぞれでしょうが、女性が決断を躊躇する理由のひとつに金銭面の不安があるでしょう。

    今回は、離婚したいけれど将来が不安だという、ある女性からの相談です。

    質問

    夫との離婚を真剣に考えています。といっても最近のことではないのです。もう、ずいぶん前から夫への愛情はなく、離婚したかったのですが私は専業主婦で働いた経験もほとんどなく、一人で生きていくことは、やはり大きな不安があったからです。ところが先日、古い知り合いと再会した折に彼女が離婚したことを知りました。彼女の話では、財産分与でまとまったお金をもらえたから決断したというのですが、財産分与とはどういうものなのでしょうか? 今後のために、ぜひ教えていただきたいのです。

    回答

    夫婦が離婚した場合、妻が夫から受け取ることができるものには「財産分与」「慰謝料」「年金分割」などがあります。

    財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚する際、または離婚後に分けることです。

    重要なポイントは、共有財産がどのくらいあり、それをどのような割合で分けるのかになります。
    これらは、一般的には2分の1ずつの割合で分けられることが多く、夫婦協議の上で決定されますが、合意に至らない場合は家庭裁判所に調停を申立てることができます。
    ただし、申立てできるのは離婚後2年以内です。

    通常は、離婚調停の中で財産分与額の話し合いも行われます。

    財産分与だけの調停の場合、調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上で審判をすることになります。

    財産分与

    協議上の離婚をした夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(「民法」第768条1項)

    財産分与できるのは、夫婦の共有名義の財産のほか、婚姻中に夫婦協力のもとで取得した財産で夫婦どちらかの名義になっているものも対象になります。
    主なものに、預貯金、株、土地や住宅などの不動産、保険解約返戻金、退職金、自動車、家財などが挙げられます。

    一方、婚姻前からの財産(預金など)や、相続などで婚姻後に得た財産は財産分与の対象にはなりません。
    また、住宅ローンなどの負債も共有財産となりますが、プラス財産よりマイナス財産が大きい場合は財産分与の対象にはならないようになっています。

    なお、財産分与は相手に離婚の原因がない場合でも請求できますし、離婚の原因を作ってしまった側からも請求できます。

    ちなみに、2006年の「司法統計年報3家事編」(最高裁判所事務局編)によると、財産分与額は400万円以下が54.8%、総額決まらず算定不能が18.0%、支払者は夫が86.8%、妻が13.2%となっています。

    慰謝料

    相手の不貞行為や暴力が原因で「精神的苦痛」を受けた場合、慰謝料請求することができます。

    慰謝料については以前、解説しました。

    「不倫相手にいくら慰謝料請求できるか?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1666

    離婚の原因が、性格の不一致や価値観の違いでは慰謝料は認められないと考えておいたほうがいいでしょう。
    また、慰謝料というと大きな金額を想像する方もいると思いますが、現実的には離婚裁判で認められる金額は、150~300万円くらいがほとんどです。

    野球選手とか芸能人は、箔をつけるために慰謝料額を高額にしている、と言えなくもありません。

    年金分割

    年金分割制度は、婚姻期間中に払い込んだ保険料の総額を、多いほうの夫から少ないほうの妻へ分割するものです。
    ただし、注意点があります。

    〇分割できるのは、会社員の厚生年金と公務員共済年金のみで、国民年金や厚生年金基金、国民年金基金の部分は分割できません。
    そのため、夫が自営業者や農業従事者の場合は、この制度は適用されません。
    〇婚姻前の期間は含まれません。
    〇将来、夫が受け取る予定の年金金額の半分を受け取れるわけではなく、納付実績の期間の分割を受けるというものです。
    〇請求期限は2年以内です。

    年金分割は、夫婦協議の上で決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
    調停でも合意に達しない場合は、審判に移行します。

    婚姻費用分担請求

    別居中、または離婚の話し合い中はまだ夫婦であるため、この期間の生活費を「婚姻費用分担請求」して支払ってもらうことができます。
    これは、夫婦には生活費など「婚姻費用」の分担義務があるからです。

    婚姻費用には、生活費や居住費、子供の生活費、学費などが含まれます。

    金額は夫婦協議の上で決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
    裁判所は、「婚姻費用算定表」から金額を算定します。
    特に熟年世代や専業主婦の方の場合、離婚後の生活費の問題は重要ですから、まずは、共有財産がどのくらいあるのか事前に調べてまとめておくことをおすすめします。

    また、夫婦の話し合いは当事者同士の場合、上手くまとまらないことも多いので、難しいようであれば弁護士などの専門家に依頼するのもいいでしょう。

    「ずいぶん敵を持ったけど、妻よ、お前のようなやつははじめてだ」
    (ジョージ・ゴードン・バイロン/イギリスの詩人)

     

  • 面会交流は成立しない!?

    2014年08月22日

    ことわざに、「子はかすがい」というものがあります。

    子供が夫婦の仲をつなぎとめ、縁を保ってくれるという意味です。
    「かすがい」とは材木と材木をつなぎとめるために打ち込む、コの字形の大きな釘のことです。

    最近では、あまり使われないので若い人には馴染みがないかもしれませんが、落語好きな人ならば、古典落語の人情噺「子は鎹(かすがい)」として有名なので知っている人もいるでしょう。

    ところで先日、離婚などで子供に会えない親に関するこんな報道がありました。

    「離婚・別居の親:子と面会申請10年で倍 調停4割不成立」(2014年8月18日 毎日新聞)

    離婚や長期間の別居で子供に会えない親が、面会を求めて家庭裁判所に調停を求める「面会交流」の申し立てが、昨年初めて1万件を超え、この10年間で倍増。
    そのうち調停が成立しない例が約4割あったことが最高裁判所のまとめで分かりました。

    厚生労働省の統計では、離婚件数は2004年の27万804件から、2013年には23万1384件まで減少。

    一方で、面会交流事件の申立件数は2004年の4556件から、2013年には1万762件にまで増加。

    2013年中の申し立てで、調停が成立したのは5632件、不成立は1309件で、申し立ての取り下げなども含めた全終結事件(1万37件)に対する成立率は56%にとどまったということです。

    当事者である元夫と元妻の間で面会交流のルールを決められず、家裁に調停を求めるケースは以前からありましたが、2012年4月に施行された改正民法は、夫婦が裁判を経ずに「協議離婚」をした場合は、面会交流と養育費の分担を取り決めると規定し(第766条)、法律で明文化されたことも申し立て増加に拍車をかけているとされています。

    一般の人が民法改正をチェックしているとは思えないので、この仮説が正しいかどうかはわかりません。
    ではここで、面会交流について簡単に法的に解説しておきましょう。

    【面会交流とは】
    面会交流とは、離婚後または別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会などを行うことです。

    まず、父母が面会交流の具体的な内容や方法について話し合いで決めます。
    たとえば、その回数、日時、場所などです。
    【面会交流での調停・審判】

    しかし、話合いがまとまらない場合や話合いができないケースがあります。

    その場合は、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをして面会交流に関する取り決めを求めることができます。

    子供との面会交流は、子供の健全な成長を助けるようなものである必要があります。

    そのため、調停手続では子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考えて精神的な負担をかけることのないように十分配慮されます。

    そうして、子供の意向を尊重した取決めができるように話合いが進められていきます。
    調停は離婚前でも両親が別居中で子供との面会交流についての話合いがまとまらない場合にも利用することができます。

    調停でも話合いがまとまらず不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。

    裁判官が、独自に面会交流の可否や頻度を判断するなどして必要な審理が行われたうえで、結論が示されます。

    ところが、話し合いや調停・審判で面会交流の頻度や方法が決められたとしても、実際には、そのとおり面会交流させない、という事態も発生しています。

    調停で、なかなか合意に至らないケースが4割以上もあることから、親同士、男と女の感情的対立が大きな原因であることがわかります。

    相手への不信の根深かさが、子供との面会交流を妨げている要因になっているということでしょう。

    実際、離婚調停などでは、相手に対する感情的しこりから、条件面での冷静な話し合いよりも、相手に対する誹謗中傷合戦になってしまうこともよく見るところです。

    それでは、なかなか合意には至らないですね。

    ところで、離婚と親権について親子のドラマを描いた映画といえば、第52回の米アカデミー賞で5部門に輝いた名作『クレイマー、クレイマー』が有名ですね。

    ダスティン・ホフマン演じる夫と、メリル・ストリープ演じる妻が離婚によって、一時は元夫に渡した5歳の息子の養育権を奪還するために裁判を起こし争う姿は、当時話題になりました。

    今回の報道でもわかるように、映画のテーマのような争いが、この日本でも毎日どこかで起きているということですね。

    そもそも、夫婦間で話し合いがうまくいくのであれば、離婚にまで至らないのかもしれません。

    その意味では、離婚協議や面会交流の協議がうまくいかないのは必然といえば必然です。

    「上手に別れられるなどということは、まったく稀なのだ。
    そういうのは、ちゃんとうまくいっていたら、別れたりはしやしない」
    (マルセル・プルースト/代表作『失われた時を求めて』など。フランスの作家)