刑法犯 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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  • ウェブサイトのIDを何個も取得すると犯罪!?

    2018年07月15日

    今回は、企業の運営サイトが発行する会員IDに関わる犯罪について解説します。

    「サイトID不正取得疑い“6万個取得し2千万円を売り上げ”と供述」(2018年7月12日 産経新聞)

    リクルート社の運営サイトで使える会員IDを不正に取得したとして、埼玉県警は無職の男(38)を私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで逮捕しました。

    事件の流れは次の通りです。

    ・容疑者の男は、2016(平成28)年6~9月、偽名などを使って、リクルートが運営する美容室予約の「ホットぺッパービューティー」や旅行予約の「じゃらんnet」など4つのサイトの会員IDを不正に取得。

    ・キャンペーンで割引ポイントが付与されたIDをインターネットオークションで販売。

    ・IDは、付いているポイントに応じ、ネットオークションで980~240円で落札された。

    ・男は大量のメールアドレスを自動生成するソフトを利用して、これまでに6万個のIDを取得し、2千万円を売り上げたと供述していることから、県警が裏付けを進めている。

    次に本罪の条文を見てみます。

    「刑法」
    第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
    1.人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

    「電磁的記録」とは法律用語で、刑法では次のように定義されています。

    「刑法」
    第7条の2
    この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

    簡単にいうと、電子計算機(コンピュータやパソコン)で処理可能なデジタルデータのことで、過去の判例ではさまざまなものが認められています。

    「電磁的記録の例」
    ・電子メール
    ・USBメモリ
    ・CD-ROM(光ディスク)
    ・フロッピーディスク(磁気ディスク)
    ・電車などの定期券等の磁気部分
    ・デジタル放送を観る際に使うB-CASカード
    ・オンラインゲーム内のアイテム
    ・ビデオテープやカセットテープなどのアナログデータ
    ・電子計算機(コンピュータやパソコンを含む)による情報処理の用に供されるもの など。

    ちなみに、身近なところでは、キャッシュカードやクレジットカード、プ
    リペイカードなどの磁気部分がありますが、これらは第163条の2(支
    払用カード電磁的記録不正作出等)が適用されます。
    こちらの法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

    「作出及び供用」とは、新しく作り出して、多くの人が使えるようにすることです。

    なお、容疑者の男は架空の名前や生年月日で会員登録をしていたようですが、個人の会員IDなので「私電磁的記録」ということになります。

    会員IDは、簡単に作れてしまうことも多いので、このようなことを思いついたのでしょうが、ウェブサイト主催者が想定していないようなことをすると、知らない間に犯罪が成立していることがあります。

    「裏技」、「簡単副業」などとして紹介されることがあっても、想定されていない使い方は危険ですので、特にお金が儲かってしまうような方法はやめておきましょう。

  • 嫌がらせ電話は逮捕されます。

    2018年07月05日

    今回は、9時間ぶっ通しで、約30秒に1回の割合で行なったことが犯罪になった、という事件について解説します。

    容疑者は、一体何をやったのでしょうか?

    「9時間に1100回110番 “バカ”や無言繰り返す容疑で男逮捕 新発田署/新潟 」(2018年7月5日 毎日新聞)

    不要な110番を9時間で約1100回かけたとして、新潟県警新発田署は、新発田市のトラック運転手の男(49)を業務妨害容疑で逮捕しました。

    同署によると、男は、今年(2018年)2月6日午後2時から午後11時頃までの間、携帯電話から110番をかけ続け、「何が110番警察だ。バカ」などと話したり、無言電話を繰り返したりして警察の業務を妨害したとしています。

    男は、以前から不要な110番を繰り返していたようで、県警は何度も警告してきたが聞き入れなかったため「県警への挑戦行為」と判断。
    過去の通報記録の中で1日当たりの件数が最多だった同日の容疑での立件に踏み切ったということです。

    「県警への挑戦行為」と判断したとは、警察もよほど腹に据えかねたのでしょう。
    この日だけでも、30秒に1回の迷惑電話が9時間続いたわけですから、状況を想像すれば気持ちはわかりますね。

    それはさておき、まずは関係する条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第233条(信用毀損及び業務妨害)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    第234条(威力業務妨害)
    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

    業務妨害には、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」があります。

    偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説(ウソの情報やうわさ)を流して、もしくは偽計(人をあざむくこと)を使って相手の業務を妨害する罪です。

    威力業務妨害罪の「威力」というのは、過去の判例では、次のように解釈されています。

    「人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行・脅迫はもちろん、それにまで至らないものであっても、社会的、経済的地位・権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊・隠匿等、およそ人の意思を制圧するに足りる勢力一切を含む」

    今回の事件では罪名が詳しく報道されていませんが、過去の判例に「中華料理店に3ヵ月足らずの間に約970回にわたって無言電話をかけた事例」(東京高裁昭和48年8月7日判決)」があり、偽計業務妨害罪を認めていることから考えると、今回もおそらく偽計業務妨害罪だと思われます。

    なお、過去にどのような行為が偽計業務妨害罪と判断されたかについては、こちらを参照してください。

    「ウソの注文をすると犯罪になります。」
    https://taniharamakoto.com/archives/1957/

    ちなみに、警察の公務を妨害したのだから「公務執行妨害罪」にあたるのではないのか? という疑問を持つ方もいると思いますが、条文ではどう規定されているでしょうか。

    「刑法」
    第95条(公務執行妨害及び職務強要)
    1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

    法律上の暴行とは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」(第208条)、と規定されています。
    今回のニセの110番通報は暴行とまではいえないと判断されたのでしょう。

    嫌がらせ電話をかけたくなる人もいるかもしれませんが、刑事告訴されると、逮捕される可能性もありますので、くれぐれも注意するようにしましょう。

  • LINEで送るだけで脅迫罪?

    2018年06月09日

    古来、日本では言葉には霊的な力である「言霊(ことだま)」が宿っていると信じられてきました。

    いい言葉を発すればいいことが、悪い言葉を発すれば悪いことが結果として現実に起きる、というものです。

    そこで今回は、発する状況、内容によって言葉が犯罪になるという件について解説します。

    「寝坊の彼女に立腹、LINEで“殺すぞ”脅迫容疑で少年逮捕」(2018年6月6日 神戸新聞)

    兵庫県警加古川署は、交際相手の女子高校生(17)にスマートフォンの無料通信アプリ・LINE(ライン)で「殺すぞ」などとメッセージを送ったとして、加古川市に住むアルバイトの少年(17)を脅迫の疑いで逮捕しました。

    事件が起きたのは、今年(2018年)6月5日午後1時50分頃。
    少年は女子高生とデートの約束をしていたが連絡がつかず、午前11時頃、女子高生宅を訪問。
    しかし、女子高生が出てこなかったため、少年は自宅に戻り、「お前ほんま殺すぞ」などと3回にわたってメッセージを送って脅迫。
    同日、女子高生が母親とともに同署を訪れ被害届を出したということです。

    2人は、2017年10月頃から交際を開始していたようで、少年は同署の調べに対し、「(デートに)寝坊した彼女に腹が立った」などと容疑を認めているということです。

    まずは条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第222条(脅迫)
    1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

    脅迫罪が成立する要件などについてまとめてみます。

    ・脅迫罪の保護法益(法によって保護される利益)は、個人の意思の自由です。
    ・脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して「害悪の告知」を行なうことで成立します。
    ・害悪の告知の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。
    ・相手を畏怖させるためには、一般の人が「告知者が害悪の発生を現実に左右できると」と感じる程度のものでなければなりません。
    ・ただし、相手が現実に恐怖心を感じるかどうかは問いません。
    ・脅迫罪は相手に危害を加えることを告げるだけで成立します。
    ・その方法は、口頭で直接伝えるだけでなく、文章などの書面や態度でもよいとされます。
    ・相手が知ることができれば、直接ではなく間接的な手段でも成立します。
    ・危害を加えることを告げて、相手に義務のないことを行なわせた場合は強要罪になります。

    詳しい解説はこちら⇒「強要罪と脅迫罪の違いとは?

    たとえば、「死ね」や「許さない」と口頭で伝えたり、LINEで送ったのであれば、一般的に人を畏怖させるに足りる程度、とは言えないでしょう。

    また、「地獄に落ちろ」などと言われても、地獄が実際にあるかどうか証明できないですし、告知者に相手を地獄に落とす力があるとは判断されない可能性が高いでしょう。

    しかし、両者の関係性や価値観によっては、人を畏怖させるに足りる程度になる可能性もあります。
    たとえば、過去の判例には次のようなものがあります。

    祈祷師が祈祷を信仰している者に対して、神の力で加害する旨の告知をするのは畏怖させるに足りる程度の害悪の告知だと認められた。
    (最決昭31・11・20集10-11-1542)

    宗教者や祈祷師、呪術者などのような人物が、それを信仰している信者などに対して、「地獄に落としてやる」、「呪ってやる」などと告知した場合は脅迫罪が成立する可能性があるということです。

    ちなみに、これまで脅迫罪で報道されたものでは次のような事件がありました。

    ・自民党の衆院議員のツイッターに、娘に危害を加える書き込みをした

    ・女性が経営するゲームセンターの敷地に、釘が打たれたわら人形を置き、「お前もこんな目にあわせるぞ」というメッセージを伝えた。

    ・任意で取り調べをしていた30代男性に対して、捜査員が「殴るぞお前、なめとったらあかんぞ」、「お前の人生むちゃくちゃにしたるわ」と暴言を吐いた。

    ・自衛隊員(20)が交際していた少女の裸を撮影し、その写真を少女に送って「殺しに行く」、「ネット上に写真を載せるぞ」とうメールを約80回送信した。

    ・暴力団の組員が別の暴力団の組長を、弾の出ないおもちゃの銃で脅した。

    今回は一時の感情で送ってしまったものでしょう。

    あおり運転なども同じですが、感情に振り回されると、思わぬところで犯罪が成立することがあります。

    気をつけたいものです。

    「怒りを覚えたら十数えよ。 それでも怒りがおさまらなかったら、. 百まで数えよ。 それでもだめなら千まで数えよ。」(トーマス・ジェファーソン)

  • 自殺幇助とは?

    2018年04月06日

    今回は、「死にたい」という人の自殺を手助けすると、法的にはどう判断されるのかについて解説します。

    「西部邁さん 自殺ほう助で2人逮捕 MX番組担当者ら、容疑認める」(2018年4月6日 毎日新聞)

    警視庁捜査1課は、今年1月に自殺した評論家、西部邁さん(当時78歳)の自殺を手助けしたとして、埼玉県上尾市の会社員の男(54)と東京都江東区の会社員の男(45)の両容疑者を自殺幇助(ほうじょ)容疑で逮捕しました。

    事件があったのは2018年1月21日未明。
    2人は東京都大田区田園調布の多摩川に西部さんを連れて行き、体にハーネスを装着させるなどして自殺を手助けしたとしています。

    同課によると、西部さんは病気の影響で両手が不自由だったにもかかわらず、遺体発見時に体のハーネスと川岸の木がロープで結び付けられていたことから、何者かが手助けしたとみて捜査を開始。
    同日未明に新宿区内で西部さんと一緒に歩く容疑者の姿が防犯カメラに映っていたことなどから逮捕に至ったようです。

    2人は、西部さんが主宰する塾の塾頭と西部さんが出演していた東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)の子会社の番組担当者で、「先生の死生観を尊重して力になりたかった」と供述しているということです。

    【自殺関与と同意殺人について】
    本人が死ぬ決意をして、自分で死んだのに、なぜ、関与しただけで処罰されるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。

    そこで、法的にはどう規定されているのか、まずは刑法の条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第202条(自殺関与及び同意殺人)
    人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

    本条は「自殺関与」と「同意殺人」について規定しています。

    「自殺関与」
    ・教唆(きょうさ)とは、人をそそのかすこと、けしかけることです。
    そそのかして決意させて自殺させた場合は「自殺教唆罪」になります。

    ・幇助とは手助けをすることですから、自殺の決意をしている人を幇助して自殺させた場合は「自殺幇助罪」になります。

    自殺を容易にした場合です。

    容易にする方法は、物理的方法に限らず、精神的に容易にすることも含みます。

    「同意殺人」
    ・嘱託とは、人に頼んで任せることですから、人から依頼を受けてその人を殺害した場合は「嘱託殺人罪」になります。

    ・人の承諾、同意を得てその人を殺害した場合は「承諾殺人罪」となります。

    今回のケースでは、自殺を決意している人に対してハーネスで体を木に固定し川に入水させ、その後に死亡したと考えられるため、自殺を容易にした、と評価され、自殺幇助容疑ということになります。

    たとえば、服毒自殺の場合で考えると、自殺を決意している人に毒薬を提供し、それを本人が飲んで死亡したなら、自殺を容易にした、ということで、自殺幇助罪となります。

    一方、自殺を決意している人から依頼を受けて毒薬を飲ませたことで死亡したなら同意殺人になるわけです。

    【自殺幇助罪の判例】
    自殺幇助罪に関する判例には次のものがあります。

    2012年1月、愛知県豊橋市の会社社長の男性(当時40歳)を軽自動車の中で硫化水素ガスを発生させ自殺を手伝うなどしたとして、元中京学院大准教授(当時55歳)が自殺幇助などの罪に問われた事件。
    名古屋地裁は2015年10月、「自殺志願者を自殺させ、保険金から報酬を受け取ることを計画し、被害者に持ちかけた」と認定、「自殺の手段を指示し、硫化水素ガスを発生させる行為も自ら担うなど、事件を主導した」と述べ、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。

    今回の事件では、さまざまな意見があると思いますが、どのような結論となるのか、今後の捜査の行方を見守りたいと思います。

  • 勧誘のために相手の家に居座り続けると犯罪!?

    2018年02月19日

    今回は、訪問販売や勧誘などのために、お客の家に居座り続けると犯罪になる可能性があるということについて解説します。

    「消費者庁、長時間勧誘で指示処分=家庭教師のアルファ」(2018年2月16日 時事通信)

    消費者庁は、家庭教師の派遣をめぐり長時間勧誘を続けた行為は特定商取引法に違反するとして、再発防止を求める指示処分を出しました。

    2017年8月頃、ある保護者が家庭教師の説明だけを聞くために同社に連絡したところ、保護者宅を訪れた同社の社員が午後8時ごろから3時間以上も勧誘し続け、結局、この保護者は契約を結ばざるを得なくなったということです。

    報道によると、取材に対し、「処分を真摯に受け止め、全社で再発防止に努める」とコメントしているということです。

    【特定商取引法とは?】
    特定商取引法は、正式名称を「特定商取引に関する法律」といい、1976(昭和51)年に施行された法律です。

    訪問販売など、業者と消費者間でトラブルが生じやすい取引について、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としており、勧誘行為の規制など事業者が守るべきルールや、クーリングオフなどの消費者を守るルールなどについて定めています。

    本法で「特定商取引」として定義されているのは、次の7つの形態です。

    ・訪問販売(キャッチセールスやアポイントセールスを含む)
    ・通信販売
    ・電話勧誘販売
    ・連鎖販売取引(いわゆる、マルチ商法やネットワークビジネス等)
    ・特定継続的役務提供(エステサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚情報等)
    ・業務提供誘引販売取引
    ・訪問購入(貴金属や着物など不用品の訪問買い取り等)

    勧誘の際、禁止されている行為については次のことなどがあげられます。

    ・故意の事実不告知
    ・不実告知
    ・契約の締結・解除の際、相手を威迫、困惑させる行為

    【居座り続ける行為は不退去罪の可能性も】
    今回の事件では適用されていませんが、訪問販売などで相手の家に長時間居座り続けると、不退去罪に問われる可能性もあります。

    「刑法」
    第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

    これは、住居侵入罪についての規定ですが、条文の後半部分に規定されているのが不退去罪に関する部分です。

    正当な理由がなく住居などに不法に侵入した場合に住居侵入罪が適用されますが、不退去罪の場合は、適法に又は過失により立ち入った場合に限られます。
    なお、住居だけでなく、門柱や塀の内側、庭などの敷地内も不退去罪の対象になります。

    たとえば、ある会社からサービスの勧誘に来た場合、家人が家に入れたときは、家に不法に入ったわけではないので住居侵入罪には問われません。

    しかし、家人が退去を求めたにもかかわらず長時間居座って帰らないような場合には、警察に通報するという選択が考えられます。
    その際、警察官立会いのもとで明確に退去を求めたにもかかわらず、この社員が退去しなかった場合には、不退去罪が成立する可能性があります。

    迷惑な訪問販売や勧誘にあった場合は、不退去罪について覚えておくといいと思います。

    また、業者側としては、執拗で脅迫的な勧誘をすると犯罪になる可能性があるので、注意してほしいと思います。

  • 「不幸の手紙」改め「不幸のメール」も脅迫罪に

    2017年12月20日

    今回は、メールを送っただけでも犯罪が成立する場合がある、ということについて解説します。

    「“あなたに不幸が続きますように”交通事故の相手メール脅迫 容疑の33歳女逮捕」(2017年12月18日 産経新聞)

    物損交通事故の相手に対して嫌がらせメールを連続して送ったとして、埼玉県警新座署は志木市の無職の女(33)を脅迫と県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。

    事件が起きたのは、12月16日午後0時40分~1時10分頃。
    女は、新座市内で起きた物損交通事故の相手である同市の主婦(38)に対し、「これからあなたに不幸が続きますように」、「明日であなたは終わりですから」などと記載した電子メールを連続して送ったり、不安になるような電話を連続してかけたりしたようです。

    女は取り調べに対し、「交通事故の賠償の関係で連絡をとるうちに、いらいらして怖がらせるようなメールを送信した」などと話し、容疑を認めているということです。

     

    以前、「不幸の手紙」というものが流行ったことがありました。
    ある日、見知らぬ人から手紙が届き、「この手紙と同じ内容の手紙を24時間以内に10人に出さないと、あなたは不幸になる」などと書いてあるというものです。
    メールの時代になってからは、こうした内容のメールも出回っているようです。

    今回のメールは、そうしたものではなく1人の対象者に向けた脅迫メールですが、該当するのは次の条文です。

    「刑法」
    第222条(脅迫)
    1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

     

    ・相手に危害を加えることを告げるだけで脅迫罪は成立します。
    ・その方法は、口頭で直接伝えるだけでなく、文章などの書面でも、態度でもよいとされます。
    ・相手が知ることができれば、直接ではなく間接的な手段でも成立します。

    詳しい解説はこちら⇒「わら人形で脅迫罪に

    次に、迷惑防止条例について見てみましょう。

    「埼玉県迷惑行為防止条例」
    第10条(つきまとい行為等の禁止)
    1.何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものを反復してはならない。

    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

     

    これに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

    各都道府県では、それぞれが迷惑防止条例を定めており、ストーカー行為の他、粗暴行為、ダフ屋行為、不当な客引き行為、盗撮などを禁止しています。

    読者の中には、これくらいの行為で逮捕されるのか、と思う人もいるかもしれませんが、行為の態様によっては犯罪が成立する可能性がありますので注意しましょう。

  • 嫌がることを無理にやらせると犯罪

    2017年12月11日

    今回は、人に対して義務のないことをやらせる罪について解説します。

    「知人女性宅侵入し“4人から交際相手選べ”と強要 男を逮捕」(2017年12月8日 神戸新聞)

    20代の知人女性宅に侵入し、質問を記載した紙を置いて回答させようとしたとして、兵庫県警捜査1課と西宮署は尼崎市の会社員の男(37)を住居侵入と強要未遂の疑いで逮捕しました。

    事件が起きたのは、12月4日。
    男は西宮市の女性会社員宅に侵入し、自分を含む4人の名前を記載したうえで、「4人の中から交際相手を選んでメールせよ」、「回答がなければ個人情報を拡散する」などと記した用紙を机の上に置き、回答させようとしたようです。

    同署は、同日夜に回答を催促するメールが女性の携帯電話に届き、そのアドレスから男を特定。
    男は、取り調べで「自分の方に女性の気を向けたかった」と供述し、容疑を認めているということです。

     

    まずは、該当する条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

     

    第223条(強要)
    1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

    2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

    3.前2項の罪の未遂は、罰する。

     

    今回の事件では、被害者女性が男の質問に答えずに警察に通報したことで、強要未遂罪になったということでしょう。

    強要罪については以前にも解説しています。

    強要罪と脅迫罪の違いとは?

    これは、サイトで知り合ったゲーム仲間に対して転居するように脅迫して、無理矢理に転居させた事件でした。

    半沢直樹による大和田常務への強要罪は成立するか?

    これは、衣料品店の「しまむら」で客が従業員に対して土下座を強要した事件でした。

    強要罪は、相手に義務のないことを強要して、やらせた場合に成立します。
    では、どのようなことをやらせると罪になるのか、過去の事件から抜粋してみました。

    ・同居していた女性(47)と共謀し、長女(当時16)の舌をペンチでひっぱり、火のついたたばこを数回押しつけるなどの暴行をしたり、両手首を二段ベッドの柵にロープで縛り付けて監禁し右手首を骨折させたり、飼育していた多数の金魚の死骸を食べさせるなどの虐待を繰り返した男が逮捕監禁致傷、暴行、強要などの罪に問われ、福岡地裁久留米支部に懲役10年(求刑懲役14年)を言い渡された。(2017年1月24日 朝日新聞)

    ・ラインで知り合った県内の高校生の少女(17)を脅して裸の画像を送らせた大阪市の男(42)が、強要罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)罪で起訴された。(2017年1月19日 朝日新聞)

    ・北九州市漁協の理事が、中学生に切断した指を見せて丸刈りを強要した。(2014年6月3日 読売新聞)

    ・防衛大学校の上級生が、下級生に裸で腕立て伏せをさせて写真を撮り、LINE(ライン)上で公開した。(2014年8月7日 産経新聞)

    ・岡山西署刑事2課の巡査部長が、交際していた20代の女性に対し、LINE(ライン)で「電話かけてこい」、「すべての罪を犯さすんやな。脅迫 殺人 業務妨害 放火」などと送信したり、女性の裸の画像を送信したりして脅迫し、電話に出ない女性に電話をかけさせた。(2016年2月15日 産経新聞)

    嫌がる相手に強要すると犯罪になる可能性があります。
    みなさん、気をつけましょう。

    無理矢理ではなく、相手から自然に「イエス」を引き出す方法を知りたい方はこちら。

    気持ちよく『はい』がもらえる会話力」(文響社)

  • ネット書き込みで名誉毀損罰金

    2017年12月06日

    今回は、SNSでの中傷書き込みはどのような犯罪になる可能性があるのかについて解説します。

    「“ゴキブリ入り料理”ネット中傷の市議に罰金」(2017年12月5日 読売新聞)

    インターネットの投稿サイトに知人男性が経営する飲食店を中傷する書き込みをしたとして、小松区検は石川県の市議(47)を名誉毀損で略式起訴していたことがわかりました。

    事件が起きたのは、今年(2017年)5月頃。
    市議は知人男性の経営する飲食店について、「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」などと匿名でインターネットの投稿サイトに10回ほど書き込み、8月頃から警察の任意の取り調べを受けていたようです。

    11月22日、小松区検が名誉毀損で略式起訴し、同市議は12月2日に小松簡裁から罰金30万円の略式命令の通知を受け取っていたということです。

    市議は、「個人的なトラブルが原因で人から聞いた話を確認も取らずに書き込んでしまった」、「軽はずみな行動で、相手に対しては謝罪したい」と陳謝。
    進退については、「支援者らと話し合って決めたい」と話しているということです。

     

    略式起訴というのは、公判を行なわない簡略化した手続きでの起訴のことです。

    まず、警察は加害者への取り調べを行ない、供述調書を作成します。
    取り調べには、加害者が逮捕・勾留される場合と、在宅事件といって逮捕・勾留されない場合があります。
    その後、加害者は検察庁に送致され、ここでの最終的な取り調べを受けて、検察庁が起訴するかどうかを決めることになります。

    起訴された場合は刑事裁判となり、加害者の刑罰に関して審理が行われ、刑を科すか否かの判決が言い渡されます。
    一方、加害者に罰金刑だけを科す場合は公判請求をせずに、略式起訴といって書面審理のみで刑が言い渡される場合が多い傾向にあります。

    では、条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第230条(名誉棄損)
    1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

    条文にあるように、名誉棄損罪は事実の有無や真偽を問いません。
    今回の事件でいえば、本当のことを言っていたとしても、市議がインターネット上で不特定多数の人が見ることができる中傷書き込みをしたために名誉棄損罪が適用される可能性がある、ということです。

    ただし、

    第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
    前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

    名誉毀損が、

    ① 公共の利害に関する事実
    ② 目的が専ら公益を図ることにあった
    ③ 真実である

    場合は、罰しない、ということです。

    今回は、それに該当しない、ということですね。

    なお、略式起訴といっても前科はつきます。
    さらに名誉棄損については、被害者は加害者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償請求をすることができます。

    詳しい解説はこちら⇒「SNSのなりすまし行為で名誉毀損に。

    特に、SNSでは、不用意に他人の名誉を毀損してしまう恐れがあります。

    今年も、あと残りわずかです。
    みなさん、軽率な言動には十分注意しましょう。

  • スマホと嫉妬と遠隔操作

    2017年12月02日

    今回は、スマホの遠隔監視アプリを使った犯罪について解説します。

    「“俺の元カノと一緒にいるだろ”…交際女性のスマホを遠隔アプリで監視疑い 33歳男を逮捕」(2017年11月29日 産経新聞)

    交際していた女性のスマートフォンに情報を監視できるアプリを無断で取り込んだとして、熊本県警荒尾署は福岡県大牟田市の会社員の男(33)を不正指令電磁的記録供用の疑いで逮捕しました。

    報道によると、容疑者の男は2017年9月、以前交際していた熊本県内に住む20代女性のスマホにアプリを2回インストールし、女性の位置情報や通話履歴のほか、スマホのマイクで録音した音声や会員制交流サイト(SNS)でのやりとりを、インターネットを通じて自分のスマホで確認できる状態にしていたようです。

    交際が終わり10月になってから、男が女性の友人に「俺の元彼女と一緒にいるだろ」と電話をしたことから、不審に思った女性が署に相談したことで犯行が発覚したようです。

    男は「承諾を得た」として、容疑を一部否認しているということです。

     

    不正指令電磁的記録供用罪は比較的新しいもので、2011年の刑法改正で新設されています。

    「刑法」
    第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
    1.正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
    二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

    2.正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

     

    法律用語には、一般的にはわかりにくい用語が使われる場合があるのですが、条文にある「電子計算機」とはコンピューターなどのことで、パソコンやスマホなどの個人使用の電子機器、携帯情報端末も含まれます。

    一般用語は定義があいまいで、時代の変化ですぐに移り変わってしまうので、難しい言葉になってしまうわけです。

    たとえば、「スマホに無断でアプリをインストールした場合は、3年以下の懲役に処す」と書いたとしても、法律制定後3年経過後に、もしかしたらスマホが新しい技術に駆逐されてなくなってしまっているかもしれない、ということです。

    「電磁的記録」とは、電子的方式や磁気的方式で作られたデジタルデータのことで、フロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、キャッシュカードの磁気部分の他、アプリやウイルスも含まれます。

    今回の事件に使われたアプリは、そもそもはスマホが盗難にあったり、紛失した際に、遠隔操作でカメラのレンズやスピーカーを使って場所を特定して探し出すというものです。
    数年前から、こうしたアプリを無断で他人のスマホ等にインストールすることで盗撮や盗聴などの犯罪に使われるという事件が起きています。

    また、不正アプリを使用した犯罪としては、セクストーションという性的脅迫事件も起きています。

    詳しい解説はこちら⇒
    不正アプリを使った“性的脅迫”事件が急増中!?

    技術革新は人々の生活を豊かにしたり便利にもしますが、時として犯罪に使われてしまうという側面があります。
    そして、人の嫉妬心の怖さをあらためて考えさせられる事件でした。

     

    人間の嫉妬は、彼らがみずからいかに不幸に感じているかを告げるもので、彼らが他人の行為に絶えず注目しているのは、彼らみずからが退屈していることを示すものだ。
    (ショーペンハウエル著『幸福のための警句』より)

  • わいせつと卑わいな言動の罪と罰

    2017年11月13日

    今回は、「わいせつな行為」と「卑わいな言動」の境界線について解説したいと思います。

    「“俺の全裸見たら2000円” 卑わいな言動容疑の男逮捕」(2017年11月10日 岐阜新聞)

    テレビ番組の企画を誘い文句に女子高校生に卑わいな言動をしたとして、岐阜県警生活安全総務課と岐阜中署は岐阜市の会社員の男(36)を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。

    事件が起きたのは、2017(平成29)年10月24日午後4時20分頃。
    男は帰宅途中の県内の高校2年の女子生徒2人に、「バラエティー番組の企画をしている」と声を掛け、近くの駐車場に誘い出し、「アンケートに答えたら謝礼を払う」と話して安心させると、「俺の全裸を見てくれたら2000円あげる」などと言いながら自身の下半身を露出しようとしたようです。

    今年に入り、同市と各務原市で同様の手口による被害が数件発生しており、同署は関連がないか調べるということです。

     

    まずは条文を見てみましょう。

    「岐阜県迷惑防止条例」
    第3条 (卑わいな行為の禁止)
    1.何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、 又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為を してはならない。
    (1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直 接人の身体に触れること。
    (2)衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見 ること。
    (3)衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真 機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。) を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
    (4)前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

     

    これに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(第13条1項1号)

    迷惑防止条例は47都道府県すべてで定められている法律で、それぞれが各都道府県民に対する迷惑行為や暴力行為などを防止し、生活の安全と秩序を維持することを目的としています。

    迷惑行為の中に「卑わいな言動」が含まれており、条文からもわかるように盗撮なども該当します。

    詳し解説はこちら⇒
    盗撮は犯罪で、かつ、損害賠償の対象にも。

    ところで、今回は身体を露出するという犯罪ですが、では何を、どこまで露出すると卑わいな言動になるのか? また、わいせつな行為との違いは何なのか? という疑問がわいてきます。

    ポイントは、「自身の下半身を露出しようとした」という部分です。

    今回の事件では、容疑者は下半身を露出していないので迷惑防止条例違反での逮捕になっていますが、仮に局部を露出したならば、「公然わいせつ罪」となり、尻や太ももなどを露出すれば「軽犯罪法違反」に問われる可能性があります。

    詳し解説はこちら⇒
    「公然わいせつ罪」と「身体露出の罪」の違いとは?

    なお、今年の10月末には、大阪府枚方市の路上で男性器を模した玩具を使い下半身を露出したように装った男が書類送検されていますが、この場合も実際に局部を露出したわけではなかったので大阪府迷惑防止条例が適用されています。

    詳し解説はこちら⇒
    卑わいな言動(迷惑防止条例)は、危ない

    局部を露出してもしなくても、いずれにしても、不特定多数の人に性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる行為をすると、逮捕もしくは書類送検される可能性があるということは覚えておいてほしいと思います。

    局部露出⇒公然わいせつ罪
    尻、太もも露出⇒軽犯罪法違反
    局部を露出したように装う⇒迷惑防止条例
    局部を露出すると言う⇒迷惑防止条例

    皆さん、やらないとは思いますが、一応、気をつけましょう。