軽傷でのひき逃げは、罪が軽いか?
2012年02月19日
滋賀県で、無免許で軽トラックを運転中に追突事故を起こし、そのまま逃走した男が逮捕されました。
容疑は、道交法違反(ひき逃げ、無免許運転)と自動車運転過失傷害です。
これはいけません。
無免許で運転しては、いけませんよ。
被害者の怪我は、軽傷だったらしいので、まだ良かったですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120319-00000040-san-l25
ちなみに、この場合の刑罰を、ご存じですか?
ひき逃げで、怪我が加害者の衝突によって生じた時は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。
無免許運転で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
自動車運転過失傷害で、7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金。
この3つは、併合罪となり、合計で、15年以下の懲役です。
被害者の怪我が軽傷だったとしてもです。
車を運転していて、ちょっと他の車とぶつかったくらいの時、相手がむち打ち等になっていたら、救護しなければなりません。
「ええい。逃げちゃえ」
と逃げてしまうと、ひき逃げになり、自動車運転過失傷害罪とセットになりますので、懲役15年以下となります。
被害者の怪我が軽いからといって、自動車の事故を軽く見てはいけません。
十分注意していただきたいと思います。