葉書を送るだけで業務妨害? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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葉書を送るだけで業務妨害?

2011年06月05日

JR西日本金沢支社に「線路に置き石をして電車を脱線、転覆させる」との内容のはがきを送りつけたとして、威力業務業務妨害罪の疑いで、男(26)が逮捕されました。パトカー

また、予定されていた「金沢百万石まつり」の妨害を予告した文書も金沢市に送りつけいたようです。男は「トラックを借りて突っ込もうと思っていた」などと関与を認めているそうです。ウイングパネルトラック

http://bit.ly/kwDfR0

とにかく大暴れしようとしていたのですね。ジタバタ

業務妨害罪は、刑法233条に定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

しかし、男が実際に電車を脱線、転覆させると、これでは済みません。江ノ電

人が乗っている電車を転覆させると、「汽車転覆罪」となり、無期又は3年以上20年以下の懲役になります。

さらに、その転覆で人が死亡した場合は、死刑又は無期懲役です。

非常に危険な行為で結果も悲惨なことになるので、最高刑をもって臨んでいるのです。

実行に移されなくて良かったと思います。叫び

ちなみに、他に業務妨害罪が成立する例としては、

・会社に多数回無言電話をかけ続け、会社の業務を妨害する行為電話

・110番や119番に虚偽の電話をかけ、緊急車両を出動させる行為救急車

・知人に対する嫌がらせで、宅配ピザに勝手に大量の注文を出し、知人宅に届けさせる行為(宅配ピザ屋に対する業務妨害)ピザ

・レストランの食堂に蛇を撒く行為(これはひどい)へび

・数人で食堂内で怒鳴り散らし騒然とさせる行為顔

・首相が答弁している演壇に向かって傍聴席からスニーカーを投げつける行為(実際にあった事件、答弁が気に要らなくてもやめましょう)足。

・弁護士の記録などの入ったカバンを2ヶ月間隠す行為(最高裁昭和59年3月23日判決)ランドセル ←ちなみに弁護士のカバンはランドセルではなかった模様。

嫌がらせなども、度を超えると犯罪になるということです。

気をつけましょう。