クレーン車が小学生4人死亡事故 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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クレーン車が小学生4人死亡事故

2011年04月18日

痛ましい事故が起きました。

18日午前7時半すぎ、栃木県鹿沼市で、クレーン車が、センターラインを横切って、歩道に突っ込んでいきました。

その歩道には、登校途中の小学生の列がいました。

このうち、小学生4人が死亡し、1人が心肺停止となっているそうです。

警察は、クレーン車を運転していた男性(26)を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕したとのこと。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20110418-00000009-jnn-soci

登校途中の事故と言えば、2006年9月25日に起こった、川口園児4人死亡事故が思い出されます。

川口市の市道を歩いていた保育園児の列に脇見運転の車が突っ込み園児4人が死亡し、17人が重軽傷を負った事故です。

運転手は、カセットプレーヤーを操作しながら脇見運転していた男(38)で、当時は自動車運転過失傷害罪がなかったため、業務上過失致死傷罪で起訴されて、は最高刑の懲役5年が確定しています。

この事故は、大きな物議を醸し、遺族らは量刑が軽すぎるとして署名活動を展開し、自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)が刑法に新設された経緯があります。

私は、川口園児4人死亡事故を担当していましたが、ご遺族の方々の悲しみや怒りは、筆舌に尽くしがたいものがあります。
http://ameblo.jp/mtanihara/entry-10763780913.html

今回、クレーンの運転手は、自動車運転過失傷害罪で起訴されるでしょう。

仮に、最高刑7年が言い渡されるとして、小学生4人(現時点)の命を奪った代償として、重いでしょうか、それとも軽いでしょうか。

もし、死亡者がもっと増えたら?

自動車運転過失致死傷罪の法定刑について、改めて考える契機となるかもしれません。

最後になりましたが、今回、お亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。