危険運転致死罪で懲役20年確定
2011年11月02日
福岡県の幼児3名死亡事故が、最高裁判決により決着しました。
この事件は、平成18年、福岡市で、飲酒運転で車に追突して海に転落させ、幼児3人を死亡させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪で起訴された事件です。
第一審の福岡地裁は、検察側が危険運転致死罪で起訴したにもかかわらず、業務上過失致死罪と道交法違反に訴因変更するよう求め、危険運転致死罪を否定して業務上過失致死罪と道交法違反で懲役7年6月を言い渡しました。
福岡地裁は、飲酒の影響で正常な運転が困難とまでは言い切れない、という判断をしたものです。
これに対し、第二審の福岡高裁は、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態であったとして、危険運転致死罪を適用し、懲役20年を言い渡しまし、今回の最高裁の結論が待たれていました。
最高裁は、10月31日付で、被告人による上告を棄却したので、懲役20年が確定することになります。
この事件では、私も何度もニュース番組などから取材を受け、危険運転致死罪を否定した第一審判決後には報道ステーションに生出演し、思い切って「検察が控訴すれば、逆転判決の可能性は十分ある」とコメントしました。批判もありましたが、現実になって、ほっと胸をなでおろしています。
それにしても、自動車事故で、懲役20年です。
自動車を運転する方は、くれぐれもご注意いただきたいと思います。