インターネット書き込みが業務妨害罪
2012年07月26日
先日、インターネット上の書き込みが脅迫罪に該当した事例を紹介しましたが、今度は、同じくインターネット上の書き込みが威力業務妨害罪に該当した事例です。
7月29日、大阪市役所のホームページ(HP)に「来週の日曜、(大阪・日本橋にある電気街)オタロードで大量殺人する。歩行者天国にトラックで突っ込み、ナイフで無差別に刺した後、自殺します」などと書き込み、予告のあった今月5日に警察官に警戒させるなど市と府警の業務を妨害した疑いで、男(42)が逮捕されました。
容疑は、威力業務妨害罪です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120826-00000063-jij-soci
威力業務妨害罪は、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いて業務を妨害することです。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のように脅迫をして、大阪市の職員や警察官に警戒させる行為が大阪市と警察の業務を妨害した、ということですね。
インターネットの書き込みでは、特定の人に対する書き込みは、脅迫や名誉毀損などになることはご存じの方が多いと思います。
しかし、特定の人でなくても、今回のような書き込みをして、警察などに警戒させた、というだけで業務妨害罪という犯罪を犯すことになります。
やはり、インターネットの書き込みは、注意しなければなりませんね。
あと、普通に国内からインターネットの書き込みをすると、IPアドレスなどから、本人割り出しが比較的容易ですので、ご注意を。