決闘は男のロマンか、犯罪か!?
2011年02月13日
「てめー!やるのか!表に出ろ!」
混んだ電車でぶつかった、ぶつからない、とか、酒場などでよく聞くセリフです。
こんなきっかけで始まる喧嘩、殴り合いになり、怪我をしたりしたら、傷害罪になるのは当たり前ですが、実は、勝負が始まる前に犯罪が成立する場合があるのを知ってますか?
昔できた法律に「決闘罪に関する件」という法律があります。
「件」というネーミングにちょっとひっかかりますが、それは置いておきましょう。
それにしても・・・「件」とは・・・
さて、
この法律によると、決闘を申し込んだ者、受けて立った者、立ち会った者、場所を貸した者などが処罰の対象となっています。
「てめー!やるのか!タイマンだ。表に出ろ!」6月以上3年以下の懲役
(決闘を申し込んだだけで成立)
「おう!やってやろうじゃないか!」6月以上3年以下の懲役
(決闘を受けて立っただけで成立)
「いえ、ボクは、あのー、そのう、無理なんです」無罪
「よし。私が立ち会おう!」1月以上1年以下の懲役
(立ち会い証人を約束しただけで成立)
実際に決闘した者2年以上5年以下の懲役
決闘というと、格好いいですが、犯罪が成立するのでは、やめたほうがいいですね。
決闘を申し込まれたら
「いえ、ボクは、あのー、そのう、無理なんです」と言って、無罪を勝ち取ろう!