7人死傷事故で危険運転致死傷罪
2010年12月18日
7人を死傷させた交通事故で、加害者が、危険運転致死傷罪で起訴された。
2010年12月、東京都大田区で、乗用車が歩道に突っ込み、男児2人を含む歩行者ら計7人が死傷した事故があった。
当初、警察は、自動車運転過失致傷容疑で逮捕したが、加害者が、一般道を、速度95キロで蛇行運転していたことから、検察庁は、危険運転致死傷罪で起訴した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000512-san-soci
この事故では、9歳と6歳の男児2人が死亡させるなど計7人が死傷した事故だ。
それほど重大な事故でも、自動車運転過失致死傷罪であれば、懲役7年が最高刑だ。
ところが、危険運転致死傷罪となると、懲役20年が最高刑となる。
危険運転致死傷罪は、これまでの例では、飲酒や信号無視などの事故に適用されてきたが、今回は、高速度運転に適用した。異例だ。
検察庁は、結果の重大性を考慮し、あえて立証のリスクを冒してでも、危険運転致死傷罪での起訴に踏み切ったのだろう。
おそらく被告人は、同罪の適用を争うことだろう。
被告人が争った場合、検察側では、95キロでの蛇行運転が、「進行を制御することが困難な高速度」であったことを立証する必要がある。
現場見取り図や、現場を実際に95キロで蛇行運転したビデオテープなどを証拠として提出することになるだろう。
その際、実際に歩道に乗り上げてみせるだろう。
対する弁護側も、同様にビデオテープを提出するはずだ。
そのビデオテープでは、95キロを軽々と運転している様子が撮影されているだろう。
推移を見守りたい裁判だ。