コンドームを投げたら暴行罪?
2010年09月27日
男が逮捕された。
その男は、車で擦れ違いざまに歩行中の女性(20)に自分の体液が入ったコンドームを投げ付けたらしい。
3年間で100件くらいやったらしく、当たった瞬間に性的興奮を感じるのだそうだ。
はずれたら、きっと、悔しがるのだろう。
では、間違って、隣を歩いている男に当たったら?
きっと、もっと悔しいことだろう。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20101027041.html
さて、今回の男の逮捕の被疑事実は、暴行罪である。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ずいぶんたくさん刑罰の種類が出てくる。①懲役、②罰金、③拘留、④科料だ。
それだけ色々な暴行の形態があるということだ。
その一つが、今回の事件だろう。
ちなみに、「暴行」とは、不法な有形力の行使をいう。今回、コンドームを投げつけたのは、不法な有形力の行使であり、実は、女性にあたらなくても、暴行罪が成立しうる。
過去の事例では、食塩を他人の顔、胸等に数回振りかけた事例(福岡高裁昭和46年10月11日判決)で、暴行罪が成立した。
この事例からすると、葬儀に参列した後、善意で他人に塩をふりかける場合にも、一応「塩かけるよ」と承諾を取ろう。
お祝い事で、紙吹雪をふりかける行為は、どうだろうか?
これで逮捕されたら、お祝い事が台無しだ。暴行罪は成立しない。
しかし、とにかく、人の嫌がることはしないことだ。