嫌がらせ電話は犯罪 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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嫌がらせ電話は犯罪

2011年09月27日

福島第1原発事故の損害賠償相談を受け付ける東京電力のコールセンターに、約1800回にわたって嫌がらせ電話をかけたとして、警視庁三田署が偽計業務妨害容疑で、東京都板橋区の会社員の男(41)を逮捕しました。

嫌がらせ電話をかけた理由は、「放射能に汚染された食べ物を食べさせられ頭にきた」とのこと。

http://news.livedoor.com/article/detail/5889229/

このブログにも何度か書きましたが、無言電話や嫌がらせ電話は、偽計業務妨害罪が成立する場合があります。

業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計というのは、人を欺罔し、または人の不知、錯誤を利用することをいいます。

店の玄関に「本日休業」という貼り紙をして客を帰らせるのも、偽計業務妨害罪です。

店の玄関に「商い中」という看板があるのを裏返しにし、「準備中」にしてしまったことはありませんか?

アブナイですよ。

過去の判例で、中華そば店に970回にわたり無言電話をかけた例に偽計業務妨害罪を適用した例あります(東京高裁昭和48年8月7日判決)。

時々逮捕される例がニュースで流れますが、インターネットの掲示板に無差別殺人予告などをした場合も、警察を警戒出動させて本来の業務を妨害しているので、偽計業務妨害罪です。

匿名だからといって、むやみに書き込みをしてはいけません。

どこから書き込みをしたか、追跡されます。

気をつけていただきたいと思います。