ロス疑惑(三浦和義さん)サイパンで逮捕
2008年02月23日
ロス疑惑で妻に対する殺人の容疑をかけられるも、2003年に無罪が確定した三浦和義さん(60)が休暇中のサイパンで殺人容疑で逮捕されたそうです。
日本の法律では、殺人罪を理由とする逮捕はあり得ません。理由は2つ。
1つ目。憲法第39条は次のように規定しています。
「・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。・・・・」
三浦さんは、殺人罪について、日本においては、既に無罪とされているからです。したがって、憲法第39条により、刑事上の責任を問われません。
2つ目。事件が起こったのは、1981年であり、事件から既に27年ほどが経過しています。1981年当時の刑事訴訟法によると、殺人罪の場合、犯罪行為が終わったときから、15年を経過すると、罪に問えなくなります。したがって、日本では、やはり殺人罪として起訴することはできません。
(ちなみに、現在は、刑事訴訟法が改正されて、公訴時効は25年になっています。刑事訴訟法第250条)
しかし、それは日本での話。サイパンには、日本国憲法も、日本の刑事訴訟法も適用されません。それぞれの国が、それぞれの国の法律により、国を治めています。今後、どうなるのか、注目です。