ニュース | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 17
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 少年院から逃走は逃走罪ではない?

    2011年07月18日

    13日に、大阪府の浪速少年院から、入所中の少年(18)が、脱走したそうです。

    鉄格子を切り、有刺鉄線を乗り越えて脱走した模様。

    http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/522827/

    警察は、建造物損壊容疑で逮捕状を取り、全国に指名手配したとのことです。

    ところで、刑務所から脱走すると、逃走罪(拘禁場を損壊すれば加重逃走罪)が成立します。

    刑法97条
    裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

    刑法98条
    前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場もしくは拘束のための器具を損壊し、暴行もしくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

    今回の容疑は、逃走罪ではなく、建造物損壊容疑です。

    つまり、鉄格子を損壊した、ということです。

    なぜ逃走容疑ではないかというと、脱走者が少年だからです。

    逃走罪は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で規定する刑事収容施設に収容されている者に適用される罪です。逮捕されて勾留されている者、裁判で有罪が確定して収容されている者などです。

    今回は、少年院からの脱走ですが、少年院は、刑事収容施設ではなく、逃走罪は成立しません。

    少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し,社会不適応の原因を除去し, 健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設とされています。

    そこで、建造物損壊容疑で逮捕状を取った、ということだと思います。

    刑務所からの脱走は、映画では良く見ますけど、現実に脱走する人はほとんど聞きません。

    本当にやるとは驚きです。

    本人は、逃げて生き延びるのに必死だと思うので、周辺住民は気をつけていただきたいと思います。

    少年院においては、施設管理をより一層徹底していただきたいと思います。

  • 安易に他人に出資してはいけない?

    2011年07月15日

    不特定多数の人から、元本を保証してお金を預かるのは違法です。

    石川県の自称デイトレーダーが、3人から、株式を運用し、元本保証の上、毎月出資額の10%を支払うなどと持ち掛け、無許可で現金計3400万円を集めた疑いで逮捕されたそうです。

    警察は、約340人から約10億円を集めたとみて調べています。

    本人は否認しているので、まだ真実かどうかは不明です。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110815-00000091-jij-soci

    出資法は、第1条で、「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない」

    と規定しています。

    「私に投資しませんか?元本を保証し、毎月出資額の10%を配当します」

    などと誘って不特定多数からお金を集めると、出資法違反となるのです。

    友人など特定の人を勧誘するのは、出資法では禁止されていません。

    法定刑は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。

    この手の話はよく聞きます。

    耳障りの良い話にはくれぐれもお気を付けください。

  • 留置場内で覚醒剤使用?

    2011年07月12日

    防ぎようがあるだろうか。

    オーストリア国籍の男(49)が、83個のビニール袋に小分けした覚醒剤約800グラムをのみ込んで体内に隠し持ち、フランスから密輸したそうだ。

    その後、男が逮捕され、警察署の留置場に勾留されたが、その際、留置場内で覚醒剤1個分を排泄し、留置場内で鼻から吸引して使用したという。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110812-00000534-yom-soci

    さすがに体内までは調べないだろうから、この方法で密輸されたら現状では防ぐのが難しいかもしれない。

    ただ、密輸後覚醒剤を売る前には、覚醒剤を排泄することになるだろう。

    それを説明したら、買う人はまずいまい。叫び

  • 茨城玉突き事故で3人死亡

    2011年07月07日


    6日夜、茨城県水戸市の国道で、車4台が絡む玉突き事故があり、追突された軽乗用車に乗っていた男性3人が死亡する事故がありました。

    以下、tbsnewsiより、

    追突の場合、追突される方は避けようがありません。

    故人のご冥福をお祈り致します。

    追突した方は、自動車運転過失致死罪で、7年以下の懲役または禁錮あるいは100万円以下の罰金です。

    民事損害賠償でいえば、前の車が完全に止まっている時に追突した時の過失割合は、基本100対0です。

    車を運転するときは、くれぐれもご注意ください。

    台湾で起きた玉突き事故の映像を見つけました。

    これは無茶です。

    http://youtu.be/pHvlunzPRgc

    車に乗るのが怖くなります。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

  • ビーンが自損事故

    2011年07月06日

    ミスタービーンが、8000万円以上もするスーパーカーで、自損事故を起こし、肩を骨折したらしいです。事故

    木と標識にぶつかったとのこと。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110806-00000013-flix-movi.view-000

    人身事故じゃなくて良かったです。

    番組や映画のミスタービーンは、黄色い小さなローバーミニだったような気がします。くるま6

    イメージぴったり。

    助手席に愛用のテディベアもいなかったのかなリラックマ

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    Amazon.co.jp

  • クレジットカード現金化業者逮捕

    2011年07月05日


    収入が少なかったり、借入が多かったりして、サラ金などから借入ができない人が、クレジットカードを利用して現金を得る方法がある。

    いわゆるクレジットカード現金化業者を利用する方法だ。

    具体的には、業者が本人に無価値のネックレス等を12万円などで売りつけてクレジットカードで決済し、それと引き替えに業者が10万円などの現金を本人にキャッシュバックするという方法だ。

    業者はクレジットカード会社に約12万円を請求できるので、約2万円の利益を得る。

    本人は当座の現金を得ることができ、クレジットカードの決済期限までに12万円を用意することになる。

    実施的には、1ヶ月間高金利でお金を借りるのと同じだ。

    そこで、警視庁は、クレジットカード現金化業者を、全国で初めて逮捕した。

    容疑は、出資法違反。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110805-00000045-mai-soci

    出資法では、次のように高金利で金を貸し付ける行為を処罰している。

    ①年利109.5%で金を貸し付けた場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金あるいはこれの併科。

    ②貸金業者が年利20%以上で金を貸し付けた場合も同じ。

    ③貸金業者が年利109.5%以上で金を貸し付けた場合は、10年以下の懲役または3000万円以下の罰金あるいはこれの併科。

    貸金業者による高金利貸し付けの方が重いというわけだ。

    次々と新しい手口を考えて高金利の金融が出現する。

    目の前の現金欲しさに利用する人が後を絶たないためだが、会社も個人も高金利で金を借りては破綻する可能性が高いので、十分注意したい。

  • インプラントで歯科医が書類送検

    2011年07月01日


    4年前のインプラント事故で、歯科医が書類送検されました。

    ニュースによると、平成19年5月22日、東京都内の歯科医院でインプラント手術の過程で、女性患者の動脈を傷つけて大量出血をしたが、ガーゼで止血するなどしただけで手術を続行し、翌日、女性患者が搬送先の病院で、低酸素脳症や多臓器不全により死亡した、ということです。

    容疑は、業務上過失致死容疑です。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110801-00000525-san-soci

    4年も前の事故が今頃書類送検されるとは、あまりにも長いですね。

    歯科医は、女性の動脈をドリルで傷つけたことは認めているものの、当時、手術した位置に動脈があるとは知らなかった」として容疑を否認しているとのことです。

    そのため、医学的な問題が浮上しています。

    つまり、当時に医学水準で、その位置に動脈があると認知されていなければ、歯科医が最善を尽くしたとしても、その動脈を知らずに傷つけてしまうことがありうる、つまり過失が否定される場合がある、ということです。

    そのため、その裏付けを医学界で取る必要があり、4年間も時間がかかったということでしょう。

    それにしても、かかりすぎです。

    今後、さらに検察庁において、再度検討がなされることになります。

    私たち弁護士もそうですが、専門家には、高度の注意義務が課せられており、気を抜くことができません。

    また、気になるのは、民事損害賠償がどうなったのか、という点です。

    通常、刑事事件が先行し、刑事事件において過失の内容を明らかにした上で民事損害賠償請求をします。

    今回、歯科医が過失を否認していることから、支払を拒絶し、示談がなされていないものと思われます。

    ということは、訴訟しかないのですが、ご遺族も刑事事件の判断が下るまで損害賠償請求を留保していたことが考えられます。

    時効は大丈夫でしょうか?

    交通事故などの不法行為の場合には、時効は事故から3年(後遺症の場合には症状固定から3年)です。

    そうだとすると、もう時効になってしまったのか。

    しかし、今回のような診療契約に基づく場合には、契約責任ですから、債務不履行に基づく損害賠償請求になるので、時効を10年と考えることが可能です。

    もう訴訟が起こされているかもしれませんが、まだの場合には、依然として請求可能であり、今後損害賠償請求訴訟が提起される可能性があると思われます。

    民事の方でも、過失の有無について、医学論争が行われることになるでしょう。

  • 子供にさせると処罰されるのは?

    2011年06月29日

    売春は犯罪です。

    「出会い系サイトを使って18歳未満の少女に買春をさせたとして、埼玉県警少年捜査課と幸手署は28日、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)容疑で、幸手市のアルバイト女(20)=犯行当時(19)=と春日部市の無職少女(17)を逮捕した。」産経新聞 7月28日(木)22時1分配信
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110728-00000632-san-soci

    売春関係のニュースの時、犯罪容疑は、「売春防止法違反」で逮捕されることが多いと思います。

    今回は、なぜ児童福祉法違反容疑だったのでしょうか。

    児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。今回の容疑ですね。

    これに違反した場合は、10年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはこれらを同時に科されます。(60条)

    これに対し、売春防止法で、売春の周旋(仲介)をした場合に、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金とされています。

    つまり、同じ売春をさせる行為でも、児童にさせる場合の方が格段に重いのですね。

    ここで気になるのは、「児童」とは、何歳か、ということでしょう。

    児童福祉法では、「児童」とは、18歳に満たない者、と定めています。

    児童福祉法では、他にも、次のような行為を禁止しています。

    ・身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為(映画の「エレファントマン」を思い出します)

    ・児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為(インドで見たような)

    ・公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童に軽業または曲馬をさせる行為(サーカスですね)

    ・満15歳に満たない児童に他人の家の前や道路などで歌謡・遊芸・演技などを業務としてさせる行為

    ・児童に午後10時~午前3時までの間、家の前や道路などで物品の販売、配布、展示、拾集、サービスの業務をさせる行為

    ・上記の業務を行う児童を、その業務の目的でキャバクラ、案内所その他風営法の一定の店舗に立ち入らせる行為

    ・満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為(未成年者に酒を飲ませるのはダメですよ)

    ・刑罰法令に触れる行為をするおそれのある者に対し、児童を引き渡したりする行為

    ・営利目的で児童の養育をあっせんする行為(人身売買のようなものです)

    ・児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為

    児童福祉法には規定がなくても、風営法で、風俗営業で18歳未満の者に客の接待をさせたり、客の相手のなってダンスをさせること、午後10時~翌日の日の出時までの時間に客に接する(接待しなくても)業務に従事させること、営業所に立ち入らせること、などが禁止されていますので、ご注意ください。

    風営法以外にも、労働基準法でも未成年者の雇用に関して規制があります。未成年者を雇用する場合には、これら法律を確認の上で違反しないようにお願い致します。

  • なぜのぞく??

    2011年06月26日

    2011年6月25日21時50分ころのことである。

    滋賀県長浜市で、63歳の男性波平が、42歳の男性マスオの入浴シーンお風呂*をのぞき見たことで、軽犯罪法違反の疑いで逮捕された。

    http://bit.ly/kf4jnM

    なぜ男性の入浴シーンをのぞいたのか、という点も興味があるが、記事中、少し理解できない箇所があった。

    「隣の男性会社員(35)がのぞき見している西川容疑者を見つけてその場で取り押さえ、同署員に引き渡した。」

    という部分だ。

    「隣の家の男性会社員」ではない。おうち

    「隣の男性会社員」である。アナゴさん

    ということは、男性2人が一緒に入浴していたということか。マスオアナゴさん

    うーむ。

    この事件、奥が深そうだ。

    ちなみに、今回の罪は、軽犯罪法1条23号だ。

    「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

    に拘留又は科料が科される。

  • 連帯保証禁止!?

    2011年06月23日

    男は、平凡で幸せな生活を送っていた。

    私立大学を卒業して電機メーカーに就職してすでに20年。

    結婚して子供も2人いる。

    住宅ローンは使ったが、なんとかマイホームも買えた。

    趣味は、盆栽である。ここは年寄りくさい。

    ある日、銀行から内容証明郵便が来た。

    友人の経営する会社に融資した貸金残額約1億円を、連帯保証人として返還せよ、との内容だ。

    意味がわからなかったが、しばらくして思い出した。

    数年前、友人に頼まれて、友人の経営する会社の連帯保証人になったのだ。

    あの時友人は、「決して迷惑をかけないから」ということだった。

    それを信じて連帯保証人になったのだ。

    早速その友人の携帯電話に電話をしたが、電源が入っていない状態で、その後何度電話しても同じだった。

    結局、男は銀行から裁判を起こされ、家を競売にかけられ、給料も差押されて退職を余儀なくされた。もちろん退職金の差押も受けた。

    そんな状態である。妻からも離婚をつきつけられ、子供達と出て行ってしまった。

    男は、家族も、仕事も、家も、全てを失ってしまったのだ。

    私は、弁護士として、この男のような例を何度となく見てきた。

    連帯保証人制度が作り出す悲惨な状況を目の当たりにしてきた。

    金融庁は、ついに、この連帯保証人制度にメスを入れるようだ。

    金融庁は、7月に改正を予定している金融機関に対する監督指針で、経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする内容とのことである。

    http://bit.ly/lhDH6J

    金融機関にとっては驚愕の内容だ。

    しかし、そもそも自分だけの信用で借りられない借金などしない方がいい。

    過去の債務については、今回の改正は適用されないとのことだが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促すらしい。

    私たち弁護士の仕事にも大いに影響があるところだ。

    動向を見守りたい。