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わいせつ画像保存で、逮捕
2011年06月17日
わいせつ業界に激震です。
インターネット上で不特定多数の客に売るために友人から入手した女性の裸の写真などを携帯電話のマイクロSDカードに保存していた疑いで、男女2人が逮捕されました。
これまでは、このような電磁的記録による保存は処罰の対象になっておらず、写真など「物」を持っていた場合に処罰されていました。
しかし、6月に改正され、7月14日に施行された改正刑法では、販売目的で電磁的記録に係る記録媒体にわいせつな画像を保存した場合も処罰対象となりました。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html
関係業界の方は、ご確認の上、法の遵守をお願い致します。
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葉書を送るだけで業務妨害?
2011年06月05日
JR西日本金沢支社に「線路に置き石をして電車を脱線、転覆させる」との内容のはがきを送りつけたとして、威力業務業務妨害罪の疑いで、男(26)が逮捕されました。
また、予定されていた「金沢百万石まつり」の妨害を予告した文書も金沢市に送りつけいたようです。男は「トラックを借りて突っ込もうと思っていた」などと関与を認めているそうです。
http://bit.ly/kwDfR0
とにかく大暴れしようとしていたのですね。
業務妨害罪は、刑法233条に定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、男が実際に電車を脱線、転覆させると、これでは済みません。
人が乗っている電車を転覆させると、「汽車転覆罪」となり、無期又は3年以上20年以下の懲役になります。
さらに、その転覆で人が死亡した場合は、死刑又は無期懲役です。
非常に危険な行為で結果も悲惨なことになるので、最高刑をもって臨んでいるのです。
実行に移されなくて良かったと思います。
ちなみに、他に業務妨害罪が成立する例としては、
・会社に多数回無言電話をかけ続け、会社の業務を妨害する行為
・110番や119番に虚偽の電話をかけ、緊急車両を出動させる行為
・知人に対する嫌がらせで、宅配ピザに勝手に大量の注文を出し、知人宅に届けさせる行為(宅配ピザ屋に対する業務妨害)
・レストランの食堂に蛇を撒く行為(これはひどい)
・数人で食堂内で怒鳴り散らし騒然とさせる行為
・首相が答弁している演壇に向かって傍聴席からスニーカーを投げつける行為(実際にあった事件、答弁が気に要らなくてもやめましょう)
・弁護士の記録などの入ったカバンを2ヶ月間隠す行為(最高裁昭和59年3月23日判決) ←ちなみに弁護士のカバンはランドセルではなかった模様。
嫌がらせなども、度を超えると犯罪になるということです。
気をつけましょう。
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海老蔵さんビルで無許可営業
2011年05月01日
歌舞伎俳優、市川海老蔵さんが昨年11月に殴られ、重傷を負った傷害事件が起きた店と同じビルに入居している「NERO」(ネロ)という飲食店(キャバクラ)の経営者が、風営法違反(無許可営業)の現行犯で、警視庁に逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110531-00000581-san-soci
店内では、女性従業員(モデルや有名大学の女子学生もいたらしい)に男性客の接待をしていたとのことです。
何が無許可だったかという点ですが・・・
風営法では、キャバクラやクラブなど、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を営むときは、都道府県公安委員会の許可を得なければならないことになっています。
この規定に違反していた、ということです。
キャバクラやクラブでは、ホステスさんが客の話し相手になって飲食させるのですが、この話し相手になることが「接待」にあたるということです。
具体的には、どのような行為が「接待」にあたるのかは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」というものに定められています。
それによると、接待にあたるかどうかは、以下の基準によります。
・接待するのは、異性に限られません。同性が接待しても、「接待」になります。ということは、ゲイバーやレズバー、オナベバーでも「接待」になりうるということですね。
・店と通じて客を装った者が接待するのも「接待」になります。つまり、店から報酬をもらっていながら客を装った「サクラ」が客を接待するような場合です。
・客の近くにいて、継続して話し相手になったり、お酌したりするのは「接待」です。筆談や手話でも同じですね。筆談ホステスさんも「接待」をしていることになります。
・お酌をしたり水割りを作っても、作るだけですぐに立ち去る場合は、「接待」ではありません。イメージとしては、普通のレストランなどです。
・バーのように、客の注文に応じて酒などを提供する際に若干の世間話をするのは「接待」ではありません。
・カラオケの際に、特定の客の近くにいて、歌うことをすすめ、歌に手拍子をとり、拍手をし、ほめそやし、あるいはデュエットを一緒に歌うなどは、「接待」にあたります。スナックでは、これにあたらないように、特定の客ではなく、複数の不特定の客に歌をすすめ、拍手等をしています。
今回、逮捕された店舗は、女性従業員が、男性客の席の隣などについて、話し相手になっていたのでしょうから、「接待」を行っていたことになります。
したがって、東京都公安委員会から、いわゆる「2号営業」の許可を得ておかなければならなかったということです。
飲食店を経営することを検討中の方、及びすでに経営しているけれども許可を得ていない方は、お気をつけください。
ところで、このビル「エビゾービル」とか呼ばれていますが、本当の名前は「エビゾービル」じゃありませんし、海老蔵さん所有のビルでもありません。
ビルのオーナーさんには、迷惑な話ですが、ちょっと考え方を変えて、この際、ビル名を「エビゾービル」にしてしまえば、人気のビルになることでしょう。
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女子高生のぞき部屋摘発
2011年04月18日
女子高生のぞき部屋が増えているという。
18歳未満の女子高生の下着姿をマジックミラー越しに客に見せたとして、神奈川県警は5月18日、労働基準法(危険有害業務の就業制限)違反容疑で、横浜市ののぞき部屋の経営者(37)を逮捕したとのこと。初摘発らしい。
http://news.livedoor.com/article/detail/5566512/
どんな容疑かというと、労働基準法62条2項違反である。
労働基準法2項、3項
2 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
このうち、おそらくは、「福祉に有害な場所における業務」に就かせたということだろう。
これを具体的に定めるのが、年少者労働基準規則であり、その8条45号に「特殊の遊興的接客業における業務」というものがある。
おそらくこの業務に就かせた容疑だ。
しかし、「特殊の遊興的接客業」というのは、曖昧な規定だ。
「特殊だ」という理由で何でもかんでも逮捕されたら、法治国家の名が廃るだろう。
したがって、この「特殊の遊興的接客業」というのを定義しなければならない。
法の趣旨からすると、「満18歳に満たない者が、その場所にとどまり業務に従事することが、福祉上有害となるような場所」というような意味になるだろう。
女子高生のぞき部屋が、どのような仕組みになっているのかはわからない。
仮にマジックミラーで客を全く見ることができない状況であり、女子高生と客の出入り口も別々であるならば、福祉上有害と言えるかどうか、争いになるだろう。
法治国家である以上、刑罰法規は明確に、わかりやすく定めて欲しいものである。
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怒りを覚えたら・・・
2011年04月15日
12日に、大阪市内でタンクローリーが歩道に乗り上げて2人が死亡した事故がありました。
タンクローリーの運転手が逮捕されるのは当然予想できるところですが、警察は、急な車線変更でタンクローリーの前に割り込み事故を誘発したとして、会社員の男を自動車運転過失致死罪で逮捕したそうです。
http://news.tbs.co.jp/20110513/newseye/tbs_newseye4724004.html
タンクローリーを運転していた運転手は、「隣の車線を走っていた車に突然割り込まれ、避けようとして歩道に乗り上げた」と供述しています。
割り込んだ車の男性は、容疑を否認しているとのことです。
タクシーなどに乗っていてまわりの自動車を見ていると、たまに、自車の前に割り込まれたのに腹をたて、その車を追い越して直前にわざと割り込んで仕返しするというような大人げない行動を見ることがあります。
そんなくだらないことをしていると、場合によっては後ろの車が危険を感じて回避行動を取り、人をはねてしまったら、自分も自動車運転過失致死傷罪で逮捕される可能性があるということです。
小さなことに腹をたてるのは、自分の器の小ささを外に向かって宣言しているようなものです。
そして、怒りを行動をうつすことによって、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。
自制したいものです。
「怒りを覚えたら、十数えよ。ひどく怒りを感じたら、百数えよ。それでも駄目なときは、千数えよ。」
(トーマス・ジェファーソン)千数えてたら、目的地についてしまうかもしれませんね。
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内田裕也氏が逮捕
2011年04月14日
ロック歌手の内田裕也氏が逮捕されたそうです。
報道によると、過去に交際していた女性の実家に押しかけ、復縁するように迫ったり、復縁を迫る内容の手紙などを数回送りつけるなどしていたところ、4月2日に、内田氏が女性宅に次のような趣旨の手紙を投函したそうです。
「会社に連絡した。内容は暴力団と交際している。“アブリ(覚せい剤)”をやっている。まだ実名はいっていない!よく考えろ。今ならまだ間に合う」
その他、女性宅の鍵を業者に依頼して無断で取り換え、室内に侵入したとのことで、強要未遂と住居侵入の罪で5月12日に逮捕されたそうです。
手紙は証拠に残ります。
内田氏は、被害届を出されるとは思わなかったのでしょうか?
おそらく考えもしなかったでしょう。
色恋沙汰は、冷静な思考を停止させますからね。今回、「脅迫」ではなく、「強要未遂」です。
強要未遂というのは、他人を脅迫して、義務のないことを行わせる罪です。(刑法223条)
脅迫を含んでいるんですね。
そのため、脅迫罪の法定刑が、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪は、3年以下の懲役、と少し重くなっています。
今回は、被害者の女性を脅迫した上で、義務がないのに復縁するよう迫ったが、未遂に終わった、ということで、強要未遂とされているのです。
親が子供に、
「宿題やらないと、晩ご飯は抜きだよ!」
と言うのは、どうでしょうか?
子供の監護教育のための行為で、犯罪が成立する余地はありませんね。
ところで、今回の事件を受けて、内田氏の樹木希林さんの会見は立派でしたね。
また一つ株を上げたと言えるでしょう。