クレジットカード現金化業者逮捕 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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クレジットカード現金化業者逮捕

2011年07月05日


収入が少なかったり、借入が多かったりして、サラ金などから借入ができない人が、クレジットカードを利用して現金を得る方法がある。

いわゆるクレジットカード現金化業者を利用する方法だ。

具体的には、業者が本人に無価値のネックレス等を12万円などで売りつけてクレジットカードで決済し、それと引き替えに業者が10万円などの現金を本人にキャッシュバックするという方法だ。

業者はクレジットカード会社に約12万円を請求できるので、約2万円の利益を得る。

本人は当座の現金を得ることができ、クレジットカードの決済期限までに12万円を用意することになる。

実施的には、1ヶ月間高金利でお金を借りるのと同じだ。

そこで、警視庁は、クレジットカード現金化業者を、全国で初めて逮捕した。

容疑は、出資法違反。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110805-00000045-mai-soci

出資法では、次のように高金利で金を貸し付ける行為を処罰している。

①年利109.5%で金を貸し付けた場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金あるいはこれの併科。

②貸金業者が年利20%以上で金を貸し付けた場合も同じ。

③貸金業者が年利109.5%以上で金を貸し付けた場合は、10年以下の懲役または3000万円以下の罰金あるいはこれの併科。

貸金業者による高金利貸し付けの方が重いというわけだ。

次々と新しい手口を考えて高金利の金融が出現する。

目の前の現金欲しさに利用する人が後を絶たないためだが、会社も個人も高金利で金を借りては破綻する可能性が高いので、十分注意したい。