弁護士 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 6
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 「労災隠し」は犯罪です

    2015年08月11日

    労働者の業務中の負傷、疾病、障害、死亡を「労働災害(労災)」といいます。

    また、労災には通勤中でのケガ、病気なども含み、これを「通勤災害」といいます。

    今回は、労災に関する法律違反について解説します。

    「“元請けに迷惑をかけられない”と労災事故報告せず、元事業所長ら書類送検」(2015年8月6日 産経新聞)

    社員が労災事故で休業したにもかかわらず報告書を提出しなかったとして、舞鶴労働基準監督署は堺市の叶電機工業所と、同社舞鶴事業所の元事業所長(71)を、労働安全衛生法(報告義務)違反容疑で地検舞鶴支部に書類送検しました。

    元事業所長は、平成25年11月27日、京都府舞鶴市の工事現場で男性社員(当時44歳)が溶接作業中にやけどを負い4日間休業したにもかかわらず、同労基署に労働者死傷病報告書を提出しなかったようです。

    今年5月初旬、休業した男性社員が同労基署に相談したことで発覚。
    元事業所長らは「元請けに迷惑をかけたくなかった」などと、話しているということです。
    今回のような事例は、「労災隠し」と呼ばれます。

    まずは条文を見てみましょう。

    「労働安全衛生法」
    第100条(報告等)
    1.厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
    3.労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
    これに違反すると、50万円以下の罰金に処されます。(第120条5号)

    さらに、労災の報告について、労働安全衛生法に基づき定められている「労働安全衛生規則」の第97条では、次のように規定されています。

    ・事業者は、労働災害が発生し労働者が死亡、又は4日以上の休業をしたときは、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけない。
    ・休業がなかった場合、又は通勤災害の場合は報告の必要はない。
    ・休業が4日に満たないときは四半期ごとの報告書の提出。
    つまり労災隠しとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」や「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」による法律違反ということになります。

    では、なぜ労災隠しが起きるのでしょうか。
    「労働基準監督年報」(2012年)によると、労災隠しで送検された総件数は132件で、そのうち6割以上の83件が建設業で起きています。

    建設業が圧倒的に多い理由としては、以下のことなどが指摘されています。
    ・労働基準監督署の調査が入り、是正勧告を受けたり書類送検されたりすると、元請け会社は自治体から一定期間指名停止され、公共事業に入札できなくなってしまうため。

    ・労災を起こした下請け会社も、元請け会社から出入り禁止や取引停止にされれば死活問題となるため。

    ・労災発生によるイメージの低下。

    ・労災発生による将来の保険料負担の増加。

    労災が起きてしまうと、企業にとっては大きなダメージとなってしまいます。
    しかし労災隠しは、適正な労災保険給付に悪影響を与えることや、被災者に犠牲や負担を強いる行為であることから、労働基準監督署が厳しく対応しています。

    また、労災隠しが発覚するのは労働者からの訴えによるものが多いのも特徴で、それは労働安全衛生法によって労働者の申告が認められていることにも要因があると思われます。

    第97条(労働者の申告)
    1.労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
    2.事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
    2項に違反した事業者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(第119条1号)

    みらい総合法律事務所では、労災事故の相談を受けることも多いのですが、労災であるにもかかわらず、労災申請をしていない事例がある程度の割合であります。

    しかし、労災隠しは犯罪であることを十分認識し、適切に申告をしていただきたいと思います。

    そのような法定遵守の姿勢が、社員を守り、ひいては会社の発展にも資するのだと思います。

    労災のご相談はこちらから⇒ http://www.rousai-sos.jp/

  • 社員への損害賠償を給与から天引きすると違法?

    2015年08月05日

    給料日が楽しみ! という人は多いでしょう。
    一方、借金の取り立てに戦々恐々で、うれしくはないという人もいるかもしれません。

    いずれにせよ、働いた分の給料をもらうのは当然、と多くの人は思っているでしょう。

    ところが、給料から客への弁償金などを天引きしていたとして元従業員が会社を訴えるという騒動があったようです。

    果たして、法的にはどちらに分があるのでしょうか?

    「アリさんマークの引越社を元社員ら提訴“天引きは違法”」
    (2015年7月31日 朝日新聞デジタル)

    「アリさんマークの引越社」で知られる運送会社「引越社」と関連会社の元社員とアルバイトの男性12人(20~30代)が、引っ越し作業で生じた弁償金を従業員に負担させるのは違法だとして2社を相手取り、支払った弁償金や不当に減額された賃金など計約7千万円を求める訴訟を
    名古屋地裁に起こしました。

    訴状などによると、引っ越し作業で荷物が破損した場合、2社は担当した社員とアルバイトに連帯責任を負わせ、給与から弁済金として弁償費用などを違法に天引きしていたようです。

    また原告の1人は、運送中の事故でトラックが傷つき、修理代金として40万円を負担させられたと主張しているということです。

    さらには、不透明な評価基準による賃金の減額や、業績不振を理由にした一方的な減額もあり、長時間労働に対する残業代の未払いも横行していると訴えているようです。

    弁護団は今後、東京や大阪でも集団訴訟を起こすとしており、原告の1人(28)は「お金を返してほしい。今働いている人が安心して働ける会社になってほしい」と語ったということです。
    【賃金支払いの5つの原則とは?】
    「労働基準法」の第24条では、賃金の支払いには、次の「5つの原則」が定められています。

    ・通貨払いの原則
    ・直接払いの原則
    ・全額払いの原則
    ・毎月1回以上払いの原則
    ・一定期日払いの原則

    この規定に違反すると30万円以下の罰金に処されます。(第120条)

    このうち、今回の件では「全額払いの原則」が適用されます。

    会社は、勝手に労働者に支払う給与から天引きすることはできないのです。
    ただし、例外があります。

    ・法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
    所得税の源泉徴収、社会保険料の控除などは認められています。

    ・当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合

    上記の場合は、社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費などを賃金から控除して支払うことが認められています
    【使用者は労働者に対する損害賠償と賃金を相殺できるのか?】
    以上のことから、今回のケースでは次の問題が争点となります。

    使用者である引越社は、労働者である元社員らに対して有する「損害賠償請求権」と「賃金支払義務」を相殺することができるか?

    過去の判例では、最高裁は次のように判断しています。
    「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない」
    (日本勧業経済会事件 最大判昭和36年5月31日民集15巻5号1482頁)

    つまり、一般的には、使用者が一方的に労働者に対する損害賠償と賃金を相殺することはできない、と解されています。

    労働協約または労使協定があれば天引きは可能ですが、普通は、不法行為に基づく損害賠償請求権と給与を相殺する内容は締結されていないでしょう。

    また、労働者が自由な意思で天引きを認めた時は天引き可能となる可能性がありますが、今回は訴えているくらいなので、自由な意思で認めているかどうかは疑問です。

    今回のケースでは、原告側は「過失のない労働者が注意を払う中で起きた損害は会社が負うべき事業上のリスクで、社員に支払わせるのは不当」と主張しているようです。

    報道内容からだけでは詳しいことはわかりませんが、これから集団訴訟を提起していくということですから、今後の進展を見守りたいと思います。

    なお、未払い残業代については以前、解説していますので参考にしてください。

    詳しい解説はこちら⇒
    「残業代を支払わない会社には倍返しのツケがくる!?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1574
    今回と同じように未払賃金を請求したい労働者は
    こちらから⇒ http://roudou-sos.jp/zangyou2/

  • 高速道路でやってはいけない12の違反行為

    2015年07月27日

    毎日、暑い日が続きます。
    夏本番、海に山にと遠出をする人も多いでしょう。

    そこで今回は、高速道路と法律に関する質問にお答えします。

    Q)現在、大学4年生です。最後の夏休み、友人と日本全国を旅する計画を進めています。そこで質問なのですが、高速道路でやってはいけない行為にはどんなものがあるのでしょうか? 知らずにやって、それが違反となったら嫌なので高速道路に関する法律を教えてください。

    A)高速道路上での主な交通違反について、以下に解説します。
    ①「速度超過違反」(第22条/第118条1項1号)
    高速道路では、特に指定がない場合の法定最高速度は100キロです。(自動車専用道路は60キロ)
    反則金が科せられる場合、反則金を納めれば刑事処分にはなりませんが、40キロ超過以上から刑事手続きとなり、6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

    違反点数:6点(40キロ以上)/12点(50キロ以上)
    反則金:9,000円~100,000円(普通車)
    刑事手続きの場合: 6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
    ②「最低速度違反」(第75条の4/第120条1項12号)
    速度を落とす場合や危険を防止するためにやむを得ない場合を除いて、道路標識等で指定された最低速度、あるいは法定最低速度の50キロ以下で走行すると違反になります。

    違反点数:1点
    反則金:6,000円(普通車)・7,000円(大型車)
    刑事手続の場合:5万円以下の罰金
    ③「通行帯違反(追い越し車線だけを走行)」(第20条1項/第120条1項3号)

    道路の混み具合にかかわらず、本線車道の一番右側(追越車線)だけを走行し続けると違反になります。
    追い越し後は、もとの車線に戻らなければいけません。
    なお、追い越し車線だけを走行していると速度超過になりやすいので注意が必要です。

    違反点数:1点
    反則金:6,000円(普通車)・7,000円(大型車)
    刑事手続の場合:5万円以下の罰金
    ④「追い越し違反(先行車両の左側からの追い越し)」(第20条3項/第120条1項3号)

    先行車両を追い越すときは、右側を走行して追い越さなければいけません。
    高速道路を走行していると、車線変更して左側から追い越していく自動車がありますが、これは違反となります。

    違反点数:2点
    反則金:9,000円(普通車)・12,000円(大型車)
    刑事手続の場合:5万円以下の罰金
    ⑤「車間距離の不保持違反(あおり運転の禁止)」(第26条/第119条1項1号の4)

    同一の進路を進行している他の自動車の直後を進行するときは、その自動車が急停止したときでも追突を避けることができる車間距離をとらなければいけません。
    100キロ走行の場合、車間距離は100メートル取るのが理想的だといわれています。
    速度の遅い自動車を後ろからあおる運転手がいますが、これは違反行為ですし、重大な事故につながりかねないので十分に注意してください。

    違反点数:2点
    反則金:6,000円(普通車)・12,000円(大型車)
    刑事手続の場合:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    ⑥「通行区分違反(路肩走行禁止)」(第17条1項/第119条1項2号の2)

    道路の路側帯(路肩)は車道ではないので、故障や事故などでやむを得ず駐停車するとき以外は走行してはいけません。
    渋滞のときなど、路肩走行をする自動車を見かけることがありますが、これは違反行為です。
    イライラするからといって路肩を走らないようにしてください。

    違反点数:2点
    反則金:9,000円(普通車)・12,000円(大型車)
    刑事手続の場合:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    ⑦「車道での横断、転回、後退の禁止」(第75条の5/第119条1項2号の2)

    車道は一方通行なので横断、転回、後退はできません。
    ICの降り口を通り越してしまったために逆走して戻るなどという、とんでもないことをする人や、最近では高齢者ドライバーの逆走のニュースが増えていますが、これも非常に危険ですから絶対にやってはいけません。

    違反点数:2点
    反則金:9,000円(普通車)・12,000円(大型車)
    刑事手続の場合:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    ⑧「駐停車違反」(第75条の8第1項/第119条の2第1項2号)

    高速道路では、法令の規定や警察官の命令、または危険を防止するために一時停止するとき以外は駐停車が禁じられています。
    絶景ポイントで景色を見るために路肩に駐車、などということをしている人はいませんか?
    これも禁止行為ですから、やってはいけません。

    違反点数:2点
    反則金:7,000円(普通車)・15,000円(大型車)
    刑事手続の場合:15万円以下の罰金
    ⑨「故障車両表示義務違反」(第75条の11/第119条の2第1項2号)

    故障や、その他の理由でやむを得ず駐停車するときは、停止表示器材などで自動車が停止していることを表示しなければいけません。
    路肩に故障車を移動して表示器材を設置し、後続車に対する安全対策をとったら、運転者や同乗者は速やかに安全な場所に避難して警察が到着するのを待つようにしましょう。
    けっして、駐停車している車内に残ったり、その周囲に立っていたりしてはいけません。
    高速道路で事故を起こしたり、自動車が故障して車外に出たところを後続車にはねられるという死傷事故も起きていますから、十分注意してください。

    違反点数:1点
    反則金:6,000円(普通車)・7,000円(大型車)
    刑事手続の場合:2万円以下の罰金又は科料
    ⑩「高速道路での運転者の遵守事項違反」(第75条の10/第119条第1項12号の3)

    高速道路で自動車を運転するときは、運転者はあらかじめ、燃料、冷却水、原動機のオイルの量、貨物の積載の状態などを点検し、問題があれば防止策を講じなければいけません。

    違反点数:2点
    反則金:9,000円(普通車)・12,000円(大型車)
    刑事手続の場合:2万円以下の罰金又は科料
    その他にも次のような禁止事項があります。

    「合図義務違反」
    高速走行する際、事故なく安全運転するためには自分の意思を他車の運転者に示すことが大切です。

    「座席シートベルト装着違反」
    シートベルトは全座席で装着が義務付けられています。後部座席でシートベルトを装着しないと、運転者に違反点数1点が課されます。
    高速道路での事故は大惨事につながりかねない危険性があります。
    夏の楽しいレジャーを台無しにしないように、また事故を起こして他者を傷つけることのないように、定期的に休憩を取るなどして運転には十分注意して旅を楽しんでいただきたいと思います。

  • 持病で免取・免停された人が年間7711人!

    2015年07月21日

    病気のために自動車運転免許の取り消し、停止をされる人が年々増加しているようです。

    今回は、自動車運転と病気の関係について解説します。

    「持病で免停・取り消し7711件…法改正1年」(2015年7月16日 読売新聞)

    警察庁は、病気などを理由に運転免許の取り消し・停止などの行政処分を受けたケースが昨年6月からの1年間で7711件あり、前年同期の約2.5倍に上ったと発表しました。

    これは、てんかんなどの運転に支障を及ぼす可能性のある病状の申告を義務化した改正道交法が昨年6月に施行され、1年が経過した5月末時点での全国の状況を集計したもの。

    7711件の内訳は、最多が「てんかん」の2313件、次いで「認知症」の1165件、「統合失調症」は1006件、「再発性の失神」が926件など。

    処分内容は、免許の「取り消し」が4214件、「停止」が3461件で、免許取得時に保留されたケースなどが36件あったということです。
    2014年6月の改正道路交通法が成立したきっかけは、2011年4月に栃木県鹿沼市で起きた、てんかん発作で意識を失った運転者によるクレーン車暴走で小学生6人が死亡した交通事故でした。

    翌2012年4月、事故の遺族が運転免許制度の見直しなどを求める署名を警察庁に提出。
    また同月、京都市東山区の祇園で、てんかんの発作を起こした男の軽ワゴン車が暴走し、運転者を含む通行人ら8人が死亡、11人が重軽傷を負った事故が発生。

    5月、こうした事態を受けて、警察庁が運転免許を取得・更新する際の持病の申告を義務づけることなどを検討する有識者会議を設置して検討の上、道路交通法が改正され、2014年6月に施行されました。

    改正法で規定された「第90条」(免許の拒否等)に関する内容は以下の通りです。
    ・幻覚を伴う精神病や意識・運動障害をもたらす病気がある者には与えないか、6ヵ月を超えない範囲で免許を保留することができる。
    ・免許の取得・更新の際、「質問票」を各都道府県の公安委員会に提出し、病状を報告することを義務づける。
    ・質問内容は、運転に支障を及ぼしかねない病状などについて、「はい」か「いいえ」で答えるもの。
    過去5年以内に、「病気で意識を失ったことがあるか」、「体を思い通りに動かせなくなったか」、「十分な睡眠時間を取ったのに日中、眠り込んだ経験があるか」、「アルコールへの依存性」、「医師による運転中止の助言の有無」など5項目。
    ・具体的な病気は、一部のてんかん、統合失調症、睡眠障害、認知症、アルコール・薬物中毒など。
    ・医師の診断の必要ありと判断された場合、主治医または専門医の診断書を提出。運転に支障ありと判断されれば、免許の取り消しや停止の処分。
    ・虚偽申告した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    ところで、てんかんなどの政令で定める病気の人の運転は、道路交通法だけでなく「自動車運転死傷行為処罰法」にも関わってきます。

    「自動車運転死傷行為処罰法」
    第3条(危険運転致死傷)
    1.アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
    2.自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
    政令で定める「特定の病気」には以下のものがあります。
    1.統合失調症
    2.てんかん
    3.再発性の失神
    4.低血糖症
    5.そう鬱病
    6.重度の睡眠障害
    詳しい解説はこちら⇒
    「自動車運転死傷行為処罰法:病気の影響による“危険運転致傷”が初適用!」
    https://taniharamakoto.com/archives/1520

    ただ、これらの病気の人が自動車事故を起こしたからといって、すべてで罪が成立するわけではなく、「過失」なのか「故意」なのかが問題になってくるので注意が必要です。

    「自動車運転死傷行為処罰法」の
    詳しい解説はこちら⇒ https://taniharamakoto.com/archives/1236
    生活の足として、もしくは仕事での使用など自動車は便利なものですが、
    いずれにせよ、上記の病気の人や自覚症状のある人は医師の診断を受けて自分が運転できる状態なのかどうか判断しなければいけません。

    今回、発表された統計では本人や家族から警察へ相談した件数は7万744件で前年同期の約1.3倍だったようです。
    家族など周囲の人が注意深く見守り、問題がありそうなら本人に忠告する、診察を勧めるなどのケアも必要でしょう。

    持病による事故は重大な結果を引き起こす可能性が高いものです。
    本人も周囲の人も十分注意してください。

  • 「週間現代」に取材記事掲載

    2015年07月17日

    今週発売中の「週間現代」に私の取材記事が掲載されました。

    政治資金規正法に関するコメントです。

  • 労働セミナー「労働時間管理と残業代問題」

    2015年07月16日

    残業代

     

    2015年7月16日に、セミナーを行いました。

    タイトルは、「労働時間管理と残業代問題」です。

    台風が近づいているにもかかわらず、ご参加いただいた方は、誠にありがとうございました。

  • 自転車保険の契約者が急増中!その理由とは?

    2015年07月16日

    今年に入って、自転車保険の契約をする人が増加しているようです。
    今回は、その背景について考えてみたいと思います。

    「自転車保険、契約ペース倍増 賠償金の高額化など背景に」(2015年7月13日 朝日新聞デジタル)

    自転車で人にケガをさせたときに損害賠償金などが補償される「自転車保険」の契約件数が、前年の2倍以上のペースで伸びていると新聞が報じています。

    以前は、自転車の賠償責任保険といえば自動車保険や火災保険の「特約」が主流でした。
    しかし、近年では損保各社がコンビニで申し込める保険や、スマホなどインターネットから加入できる自転車単独の保険を本格的に売り出していて、昨年の2倍以上の伸びを示しているようです。

    年間保険料が4490円で1億円を保証するプランや、最大補償額2億円のプランなどもあり、各社とも事故の相手への賠償だけでなく、自分がケガをしたときの補償や自転車以外の交通事故、日常生活でモノを壊した際の賠償保障などもついているのが特徴だということです。
    自転車保険への加入が増加している背景には、自転車事故での損害賠償金の高額化など、さまざまな理由が考えられます。
    具体的に見ていきましょう。

    【なぜ高額賠償金の判決が増えているのか?】
    以前、自転車事故の高額賠償金について解説しました。
    詳しい解説はこちら⇒
    「自転車での死亡事故が多発中!損害賠償金は一体いくら?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1648

    特に注目されたのは、兵庫県での判例でした。

    2008年9月、神戸市の住宅街の坂道で当時11歳の少年がマウンテンバイクで走行中、知人と散歩をしていた60代の女性に正面衝突。
    女性は頭を強打し、意識不明のまま寝たきりの状態が続いていることから、家族が損害賠償を求めて提訴。
    2013年、神戸地裁は少年の母親(当時40歳)に約9500万円の支払いを命じたというものです。

    子供が起こした自転車事故の場合、親には監督責任があるため多額の損害賠償金は親が支払わなければいけません。
    しかし、仮に保険に加入していなければ最悪は自己破産の可能性もあり、被害者も金銭的補償を得られず救済されないという問題が起こります。
    そうした万が一のときのために自転車保険は有効だということです。

    では、なぜ損害賠償額が高額化しているのでしょうか?

    最近になって裁判所の基準が変わったわけではありません。
    賠償額は、被害の程度に応じて高額化します。
    つまり、損害賠償額が高額化しているということは重大な被害を生じる自転車事故が増えているということになります。

    たとえば、上記の損害賠償額9500万円について見てみます。

    内訳は以下のようになっています。
    ・将来の介護費用:3940万円
    ・事故で得ることができなくなった逸失利益:2190万円
    ・ケガの後遺症に対する慰謝料:2800万円
    ・その他、治療費など。

    介護費用は、「女性の1日あたりの介護費8000円×女性の平均余命年数」、で算出されていますが、今後、将来にわたって毎日介護が必要となることを考えれば、介護者の精神的、金額的な負担は相当なものになります。

    逸失利益については、事故に遭わなければ将来得られたであろう収入ですから、専業主婦であったとしても、かなりの金額になります。

    また、後遺症に対する慰謝料としては事故状況を考えて高額になっています。

    9500万円は高すぎるのでは? と思う人もいるでしょうが、弁護士の立場からすれば、決して高くはない妥当な金額だといえます。
    【自転車の危険運転の罰則は厳罰化の方向に進んでいる】
    そこで、悪質で危険な自転車運転に対する罰則を厳しくするために2014年6月1日に「改正道路交通法」が施行されています。

    詳しい解説はこちら⇒「自転車の危険運転に安全講習義務づけに」
    https://taniharamakoto.com/archives/1854

    信号無視や酒酔い運転、歩道での歩行者妨害、遮断機が下りた踏切への立ち入り、携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反等、14項目の危険行為を規定し、これらに違反した14歳以上の運転者は、まず警察官から指導・警告を受け、交通違反切符を交付されますが、3年以内に2回以上の交付で安全講習が義務づけられることになりました。
    仮に受講しないと5万円以下の罰金が科せられることになります。
    【自転車保険の加入を義務化した県もある】
    これらの流れを受けて、なんと自転車保険の加入を県民に義務化した県もあります。

    詳しい解説はこちら⇒「兵庫県条例で自転車保険の加入が義務化!」
    https://taniharamakoto.com/archives/1911

    兵庫県では、自転車が加害者となる事故が増加傾向にあるため、利用者の意識向上と被害者救済を目的に、県条例で今年(2015年)の10月からの保険加入が義務づけられました。

    ちなみに、知らない人もいると思いますが、2013年には東京都と愛媛県で「保険加入を努力義務とする」条例が制定されています。
    交通事故の件数自体は年々減少傾向にありますが、警察庁が公表している統計資料「平成26年中の交通事故の発生状況」によると、自転車関連の事故は10万9,269件で、この数年、交通事故全体に占める割合は約2割のまま推移しています。

    不測の事態で困らないために保険に加入しておくのは大切なことですが、その前に大切なことは当然、事故を起こさないことです。

    手軽で便利だからといって、軽い気持ちでスピードの出し過ぎや、ながら運転、ひき逃げなどの危険行為はしないように十分気を引き締めて自転車に乗ってほしいと思います。

    万が一の自転車事故のご相談はこちらから
    ⇒「弁護士による自動車事故SOS」
    http://www.jikosos.net/

     

  • ABC朝日放送テレビ「キャスト」出演

    2015年07月13日

    2015年7月13日放送のABC朝日放送テレビ「キャスト」に出演しました。

    内容としては、交通事故における危険運転致死傷罪と、過失運転致死傷罪の線引きをどうするか、という問題です。

  • TBSテレビ「噂の東京マガジン」2015.7.5出演

    2015年07月10日

    2015年7月5日放送のTBSテレビ「噂の東京マガジン」に出演しました。

    内容は、増加する自転車事故に関して、その賠償額はどうなるか、について交通事故に詳しい弁護士としてコメントを求められたものです。

  • 危険運転致死傷罪の量刑一覧(飲酒、危険ドラッグ、てんかん、無免許等)

    2015年07月08日

    「危険運転致死傷罪ファイル001」
    【事故の概要】
    2014年6月、京都府福知山市で高校1年の男子生徒が飲酒運転の車に約1キロ引きずられ、ひざ骨折などの重傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪に問われた被告の男(61)の判決公判が2015年3月27日、京都地裁で開かれた。
    弁護側は、「酩酊しており心神喪失状態だった」と主張。しかし裁判長は、被告が事故直前まで、ほぼ交通規則通りに運転していたことなどから、「是非善悪を弁識し行動する能力を完全に有していた」と退けた。また、飲酒の影響で、「引きずっている間に異常に気づき、停止することさえもできなかった」、「飲酒し、正常な運転が困難な状態を招いた責任は相当に重い」、「動機は自己中心的かつ身勝手というほかない」と結論づけた。

    【判決】
    懲役4年6ヵ月(求刑懲役6年)

    【参考】
    「福知山の男子高校生引きずり判決 被告に懲役4年6月」(産経WEST)
    http://www.sankei.com/west/news/150327/wst1503270082-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル002」
    【事故の概要】
    2014年7月、東京都・赤羽で危険ドラッグを吸って車を運転し、2人にケガをさせ、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた被告(男・39歳)の判決が2015年3月23日、東京地裁であった。

    【判決】
    懲役1年4ヵ月・執行猶予4年(求刑懲役1年4ヵ月)

    【参考】
    「危険ドラッグ吸い事故、有罪 東京地裁」(朝日新聞)
    http://www.asahi.com/articles/DA3S11666199.html
    「危険運転致死傷罪ファイル003」
    【事故の概要】
    札幌市で2014年11月、危険ドラッグを吸って車を暴走させ、歩道にいた女子高生をはねて重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反の危険運転致傷などの罪に問われた札幌市の会社員の男(26)に対する判決が2015年3月17日、札幌地裁で言い渡された。
    裁判官は、事故前の2014年10月にも被告が危険ドラッグを使用して自損事故を起こしていたことをあげて、「危険性を実感しながら絶縁せず、町中で車の運転中に使用した。刑事責任を厳しく問われるべきだ」と指摘。そのうえで、「危険ドラッグへの親和性が高く、危険をいとわない被告には刑の執行を猶予するまでの情状が認められない」と結論づけた。

    【判決】
    懲役3年(求刑懲役4年)

    【参考】
    「危険ドラッグ事故で実刑判決 「刑猶予、認められない」(産経デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150317/evt15031716190031-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル004」
    【事故の概要】
    福岡市・天神で2014年2月、危険ドラッグを吸って乗用車で暴走し歩行者ら12人に重軽傷を負わせたとして自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)の罪に問われた被告の男(37)の公判が、福岡地裁で2015年2月13日に行われた。
    「被告は目の焦点が合わず、問いかけても応えられない状態だった。極めて危険性が高く、死者が出なかったのは不幸中の幸い」と裁判官は指摘。そのうえで、重篤な後遺症を負った被害者がいないことや、ほとんどの被害者と示談が成立していることなどをあげ、執行猶予付き判決を言い渡した。

    【判決】懲役1年6ヵ月・執行猶予3年(求刑懲役1年6ヵ月)

    【参考】
    〇「危険ドラッグ暴走に有罪 福岡地裁「極めて危険」」(朝日新聞デジタル)
    http://www.asahi.com/articles/DA3S11600853.html
    「危険運転致死傷罪ファイル005」
    【事故の概要】
    ミニバイクに乗っていた65歳の女性が乗用車に約1・3キロ引きずられ死亡した、2014年7月、埼玉県川口市で起きた事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員の男(26)の判決公判が2015年1月29日に行われた。
    裁判長は、被告が大量の飲酒で極めて危険な運転を行い、女性をはねたことに気づきながら逃走し、悪質な飲酒運転の隠蔽工作を行ったと指摘。「危険運転致死傷の事案の中では重い部類」とする一方、被告が反省の言葉を述べたこと、前科がないことなどを情状酌量の理由としてあげた。

    【判決】
    懲役10年(求刑懲役15年)

    【参考】
    「飲酒ひき逃げ死亡で地裁判決 元川口市職員に懲役10年 埼玉」(産経ニュース)
    http://www.sankei.com/region/news/150130/rgn1501300044-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル006」
    【事故の概要】
    制限速度を約30キロ超えるスピードで車を運転し、同乗者3人が死傷する事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪に問われた無職の少年(19)の裁判員裁判が2014年12月8日、長崎地裁で開かれた。
    事故が起きたのは、2014年4月19日午前1時25分頃。長崎県島原市の制限速度60キロの市道で、乗用車を時速93キロで運転し、車は道路の起伏ではね上がり左側にあった自動販売機に衝突した。
    裁判長は、「結果は重いが、勾配の変化による浮遊感を同乗者全員と楽しむ目的で車を走行させており、経緯には酌むべき点がある」と指摘した。

    【判決】
    懲役3年以上、5年以下(求刑懲役5年以上、10年以下)

    【参考】
    「危険運転の19歳に実刑」(産経ニュース)
    http://www.sankei.com/affairs/news/141208/afr1412080019-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル007」
    【事故の概要】
    2014年8月3日午後、北海道石狩市で、酒気帯び運転で5人に重軽傷を負わせる事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)などの罪に問われた札幌市の被告の男(30)の公判が2014年11月27日、札幌地裁で開かれた。
    被告は制限速度50キロの国道を118~126キロで乗用車を運転中、隣の車線にいた乗用車に後ろから衝突。札幌市の男性と家族4人に胸の骨を折るなどの重軽傷を負わせた。
    検察側は6日の論告で、「日頃から速度違反と飲酒運転を繰り返し、規範意識に欠けている」と指摘。弁護側は、「反省して車を運転しないと誓い、被害者に謝罪した」として、懲役2~3年の実刑が相当と主張していた。

    【判決】
    懲役4年6ヵ月(求刑懲役5年)

    【参考】
    「危険運転で懲役4年6月 北海道の5人重軽傷事故で札幌地裁」(産経デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/141127/evt14112711230010-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル008」
    【事故の概要】
    2014年3月9日未明、飲酒後に無免許で乗用車を運転し、水戸市の県道のカーブで対向車線にはみ出し、33歳の会社員の男性が運転する軽乗用車に衝突、死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた元少年(20)の裁判員裁判が2014年10月17日、水戸地裁で開かれ判決が言い渡された。
    裁判長は、「高濃度のアルコールを保有した状態で制限速度の約2倍の高速度で走行し、悪質で危険」と指摘。「以前から無免許運転や飲酒運転を繰り返しており、強い非難に値する」と述べた。

    【判決】
    懲役8年(求刑懲役9年)

    【参考】
    「飲酒死亡事故の元少年、危険運転致死罪で懲役8年 水戸地裁」(産経デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/141017/evt14101718010038-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル009」
    【事故の概要】
    飲酒運転でひき逃げしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)と道路交通法違反の罪に問われた別府市の会社員の男(29)に対する判決が、2014年10月7日に大分地裁であった。
    被告の男は、2014年6月24日未明、同市の県道で飲酒のため運転に支障が生じる恐れがある状態で軽乗用車を運転し、市内の会社員(当時19歳)が運転する軽乗用車と衝突。首などに14日間のケガをさせたうえ、救護などをせず逃げた。
    裁判長は、5時間にわたってビールを約2リットル、焼酎を約1合半飲んだこと、駐車場を出る際に精算作業に手間取ったうえ、約2分後には居眠りして事故を起こしたとして、「アルコールのため居眠りし、正常な運転が困難になったのは明らか」と指摘した。

    【判決】
    懲役1年6ヵ月・執行猶予4年(求刑懲役1年6ヵ月)

    【参考】
    飲酒ひき逃げ:危険運転致傷罪、初適用し男有罪−−大分地裁判決 /大分」(毎日新聞)
    http://mainichi.jp/area/oita/news/20141008ddlk44040360000c.html
    「危険運転致死傷罪ファイル010」
    【事故の概要】
    京都市で2013年10月2日の夕方、飲酒運転の車が小学2年の男子児童ら3人をはねて死傷させた連続ひき逃げ事件で、危険運転致死傷罪や道路交通法違反(ひき逃げ)の罪などに問われた被告の男(60)に対する裁判員裁判の判決が2014年9月19日、京都地裁であった。
    被告の男はカップ酒数本を飲んで軽トラックを運転し、同市中京区の市道で自転車に乗っていた主婦(61)をはねて逃走。さらに約160メートル東で、祖父(67)が運転する自転車の後ろに乗っていた小学2年をはねて、児童は頭を強く打って死亡、祖父は重傷を負った。
    弁護側は公判で、「被告は事故に気づかなかった」と主張。しかし、裁判長は、「車のフロントガラスの破損状況などから、ぶつかったときの強い衝撃に気づいたはず」と退け、「人命を軽視し、思慮の浅い態度は厳しい非難に値する」と指摘した。

    【判決】
    懲役12年(求刑懲役13年)

    【参考】
    「京都・中京のひき逃げ:3人死傷 危険運転、懲役12年−−地裁判決」(毎日新聞)
    http://mainichi.jp/area/news/20140920ddn041040015000c.html
    「危険運転致死傷罪ファイル011」
    【事故の概要】
    2014年6月7日、札幌市内で無免許のまま乗用車を運転中、持病のてんかんを発症し意識不明の状態に陥り人身事故を起こしたとして自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)の罪に問われた被告の男(27)の判決が2014年9月2日、札幌地裁であった。
    事故は、被告が車線をはみ出して対向車と衝突し、運転していた男性が腰の骨を折る重傷を負ったもの。
    裁判官は、「持病を有する状態での運転は相当程度危険性が高い。それを認識していたのに運転したことは、強く非難される」と指摘。
    法務省によると、特定の病気の影響による交通事故での危険運転致傷罪の成立は全国初とのこと。

    【判決】
    懲役1年10ヵ月(求刑懲役2年)

    【参考】
    「“危険運転”初の判決 てんかん発症、人身事故 札幌地裁
    」(朝日新聞デジタル)
    http://digital.asahi.com/articles/DA3S11330404.html
    「危険運転致死傷罪ファイル012」
    【事故の概要】
    高松市の県道交差点で、車を暴走させて自損事故を起こし同乗者2名が死亡、1人に重傷を負わせた事故で危険運転致死傷罪に問われていた運転手の男(33)の裁判員裁判が、2013年1月31日、高松地裁であった。
    事故があったのは、2010年4月29日の夜。真ん中が隆起している交差点に法定速度(時速60キロ)を超える145キロで進入し、対向車線に飛び出して鉄柱に衝突した。
    被告側は、「スピードと事故との因果関係はない」と主張したが、裁判長は、「2人の命が奪われた結果は甚大で、被告に反省も認められない」と指摘。現場の状況や証言などから、危険運転致死傷罪は成立するとした。

    【判決】
    懲役7年(求刑懲役10年)

    【参考】
    「危険運転の男に有罪判決」(西日本放送)
    http://www.rnc.co.jp/news/index.asp?mode=3&nwnbr=2013013111&word=%82%C8%82%C7&page=253
    「危険運転致死傷罪ファイル013」
    【事故の概要】
    仙台市で2014年11月、飲酒運転で道路工事現場に突っ込み4人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われた元会社員の男(21)の裁判員裁判が、2013年5月29日に仙台地裁であった。
    弁護側は、より法定刑の軽い自動車運転過失致死傷罪などの適用を求めていたが、裁判長は、「時速75キロで13秒間も全く前を見ずに運転するのは異常で、原因はアルコールの影響以外に考えられない」と指摘。危険運転致死傷罪が成立するとした。

    【判決】
    懲役14年(求刑懲役18年)

    【参考】
    「危険運転罪で懲役14年 仙台地裁、4人死傷事故」(共同通信)

    http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052901001315.html

     

    「危険運転致死傷罪ファイル014」
    【事故の概要】
    2009年3月25日午前8時10分頃、山口県防府市の市道で、時速80キロで乗用車を運転し、中央線をはみ出して53歳の女性が運転する軽乗用車に衝突。女性を死亡させ、同乗していた長女(29)に重傷を負わせたとして危険運転致死傷の罪に問われた防府市内の少年(19)の判決公判が2010年1月20日、山口地裁であった。
    裁判長は、運転中の少年に同乗者がスピードの出し過ぎを指摘した点や、少年が事故現場のカーブの形状などを知っていた点などをあげ、「制御困難な速度の認識があった」、「運転態様は無謀かつ危険」と指摘。「被害者側には何の落ち度もなく突如生命を奪われた。遺族の処罰感情が極めて厳しいのも当然」とした。
    なお、本裁判は山口県内で初めて被害者参加制度が適用されたもので、公判では亡くなった女性の次女が少年に対して意見を述べた。

    【判決】
    懲役3~6年の不定期刑(求刑懲役4~7年の不定期刑)

    【参考】
    「県内初の被害者参加裁判 少年に3-6年不定期刑」(山口新聞)
    http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2010/0121/7.html
    「危険運転致死傷罪ファイル015」
    【事故の概要】
    埼玉県熊谷市で2008年2月17日、2人が死亡、6人が重軽傷を負う飲酒運転事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪に問われた元トラック運転手の男(34)の控訴審判決が2009年11月27日、東京高裁であった。
    被告の男は、約5時間にわたってビールや焼酎を飲み、乗用車で熊谷市内の県道を時速100キロ以上で運転。対向車2台に衝突し、自営業の男性(当時56歳)と妻(同56歳)を死亡させ、6人に重軽傷を負わせた。
    検察側は遺族の意向も踏まえ、懲役20年を主張。弁護側は、刑を軽くするよう求めていた。
    裁判長は、「遺族らの厳しい処罰感情は当然」としながらも、「被告は対人無制限の任意保険に加入しており、遺族に対する損害賠償が担保されている」などと指摘。一審判決を支持、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。

    【判決】
    懲役16年(求刑懲役20年)

    【参考】
    飲酒運転の男、二審も懲役16年 8人死傷事故で東京高裁」(共同通信)
    http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112701000721.html
    「危険運転致死傷罪ファイル016」
    【事故の概要】
    2006年2月25日未明、愛知県春日井市内の交差点に赤信号を無視して時速70~80キロで進入し、タクシーの側面に衝突。運転手の男性と乗客の自衛隊員の男性3人、合わせて4人を死亡させるなどして危険運転致死傷罪などに問われた元会社員の男(29)に対して、1審名古屋地裁は危険運転致死傷罪ではなく、予備的訴因の業務上過失致死傷罪を適用し、懲役20年の求刑に対し懲役6年の判決を言い渡した。
    2007年12月25日、その控訴審判決が名古屋高裁で開かれ、裁判長は、「危険で乱暴な運転をしていた被告は信号表示を意に介することなく、交差点に進入。重大な交通の危険を生じさせる速度で赤信号をことさらに無視した」と指摘。そのうえで、「被害者が受けた肉体的、精神的苦痛は甚大で、遺族の悲しみは深い。被告は十分な慰謝の措置を講じず、自己の責任を軽減することに終始した」などと述べ、1審判決を破棄、被告に危険運転致死傷罪を適用し、懲役18年を言い渡した。
    その後、2009年6月2日の最高裁第1小法廷での上告審で、裁判長は被告側の上告を棄却し、名古屋高裁判決が確定した。

    【判決】
    懲役18年(求刑懲役20年)

    【参考】
    「4人死亡事故で懲役18年 名古屋高裁、危険運転罪を適用」(共同通信)
    http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007122501000281.html
    「危険運転致死傷罪ファイル017」
    【事故の概要】
    2005年10月17日午前、横浜市都筑区のサレジオ学院前で制限速度40キロのカーブを曲がり切れず、歩道にいた高校1年の男子生徒らの列に突っ込み、2人が死亡、7人が重軽傷を負った事故で危険運転致死傷罪に問われた被告の男(25)の控訴審判決が2007年7月19日、東京高裁であった。
    弁護側は、「1審が認定した100キロ以上の速度は出ておらず、危険運転致死傷罪に該当しない」として業務上過失致死傷罪の適用を主張。検察側は求刑通り懲役20年の判決を求めていた。
    1審の横浜地裁判決では、車両の破損状況などから時速100キロ以上と認定。「他者の生命身体に対する配慮を欠いた極めて無謀で悪質な犯行」と批判し、懲役16年の判決。
    2審では、1審の横浜地裁判決を支持し、弁護側、検察側双方の控訴を棄却した。

    【判決】
    懲役16年(求刑懲役20年)

    【参考】
    「元警備員、2審も懲役16年 横浜の高校生9人死傷事故」(共同通信)
    http://www.47news.jp/CN/200707/CN2007071901000203.html
    「危険運転致死傷罪ファイル018」
    【事故の概要】
    千葉県松尾町(現山武市)で、同窓会帰りの男女が飲酒運転の車にひき逃げされ、4人が死亡、4人が重軽傷を負い、被告の男(33)が危険運転致死傷罪などに問われた事故について、2007年3月5日、最高裁第2小法廷は上告を棄却する決定をした。
    事故が起きたのは2005年2月5日。免許停止中の被告の男が日本酒5~6合などを飲み、酩酊状態で乗用車を運転。午後9時15分ごろ、同窓会を終えて飲食店から出た8人(当時59歳)をはねて現場から立ち去り、駐車中の別の乗用車を盗んで逃げた。
    1、2審では被告に対し、懲役20年を言い渡していた。

    【判決】
    懲役20年(求刑懲役20年)

    【参考】
    「危険運転、懲役20年確定へ 千葉の同窓会帰り8人死傷」(共同通信)

    http://www.47news.jp/CN/200703/CN2007030601000567.html

     

    「危険運転致死傷罪ファイル019」
    【事故の概要】
    北海道小樽市で、女性3人が死亡、1人が重傷を負った飲酒ひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反の罪などに問われた札幌市の被告の男(32歳)の裁判員裁判が2015年7月9日に開かれ、札幌地裁は求刑通り懲役22年の判決を言い渡した。
    事件が起きたのは2014年7月13日夕方。被告の男は酒の影響で前方注視が困難な状態でRVを運転。市道を歩いていた岩見沢市の会社員の女性(当時29歳)ら3人をはねて死亡させ、1人に重傷を負わせて逃走した。
    裁判長は、「被告は時速50~60キロで車を走行させながら、15秒~20秒程度、スマートフォンを見るため下を向いていた。“よそ見”というレベルをはるかに超える危険極まりない行動だ」と指摘。飲酒の影響による脇見運転が事故原因と認定し、自動車運転処罰法違反のうち、危険運転致死傷罪を適用した。
    その後、被告の男は2015年7月23日、1審札幌地裁の裁判員裁判判決を不服として札幌高裁に控訴したが、同年12月8日、札幌高裁は被告の控訴を棄却する即日判決を言い渡し、求刑通り懲役22年とした1審の札幌地裁の判決を支持した。

    【判決】
    懲役22年(求刑懲役22年)

    【引用】
    「飲酒ひき逃げで4人死傷の海津被告、2審も懲役22年」(2015年12月8日 産経新聞デジタル)

    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/151208/evt15120812040019-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル020」
    【事故の概要】
    2014年9月11日午前10時50分ころ、34歳の男が札幌市南区の道道で睡眠導入剤の影響で前方注視が困難な状態であるにも関わらず車を運転して対向車線にはみ出し、大雨被害の復旧作業に当たっていた4人をはね、当時62歳の男性1人が死亡、3人に重軽傷を負わせた事件の裁判が2015年7月15日に開かれた。
    自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた札幌市の被告の男(34)に対し札幌地裁は、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
    弁護側は「服用から運転まで一定の時間が経過し、服用時点で運転する意思はなかった。危険運転致死傷罪は成立しない」と主張。しかし、裁判長は、「カーブでふらつくなどし、被告は自分の異常な運転が睡眠導入剤の影響だとわかっていたはずだ」と指摘した。

    【判決】
    懲役4年6月(求刑懲役6年)

    【引用】
    「睡眠剤事故で懲役4年6月 札幌地裁、危険運転を認定」(2015年7月15日 産経新聞デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150715/evt15071518040019-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル021」
    【事故の概要】
    千葉市緑区の片側2車線の市道で、制限速度を超えた速度で乗用車を運転中、左車線をオートバイで走行していた男性(当時45歳)を妨害するため接近するなどして、男性をガードレールに衝突させ、死亡させた被告の男(37)に対する裁判員裁判の判決公判が2015年8月10日、千葉地裁で開かれた。
    危険運転致死罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪で求刑8年のところ、裁判長は「極めて危険で人命を軽視する運転。強い非難に値する」として、懲役7年の実刑を言い渡した。
    検察側は、「バイクの存在を認識したうえで幅寄せをしたことが認められる」と指摘。弁護側は「車線変更をしただけで、走行を妨害するつもりはなかった」として無罪を主張していた。
    事件が起きたのは、2014年4月28日午前7時ころ。接触を伴わない交通事故での危険運転致死容疑での立件は全国でも珍しく、司法判断は注目を集めていた。

    【判決】
    懲役7年(求刑懲役8年)

    【引用】
    「「人命軽視の運転」 車で走行妨害の被告に懲役7年 千葉地裁」(2015年8月11日
    産経新聞デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150811/evt15081108320016-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル022」
    【事故の概要】
    飲酒運転でパトカーから逃走中、赤信号を無視して死亡事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた東京都葛飾区の被告の男(23)の裁判員裁判が2015年9月11日、東京地裁で開かれた。
    事件が起きたのは、2014年12月。交差点に進入して女子大生(当時21歳)をはねて死亡させた。
    被告は、「赤信号に気づかなかった」として危険運転致死罪には当たらないと主張。裁判長は、「飲酒運転を恐れての事故できわめて身勝手だ」、「交通規制を気に掛けず、何としても逃げようとする強い意図があった」として、懲役9年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。

    【判決】
    懲役9年(求刑懲役10年)

    【引用】
    「危険運転致死、懲役9年 飲酒逃走「極めて身勝手」」(2015年9月11日 共同通信)
    http://www.47news.jp/smp/CN/201509/CN2015091101001710.html
    「危険運転致死傷罪ファイル023」
    【事故の概要】
    2014年10月30日、茨城県かすみがうら市の国道354号で無免許運転をして、6人を死傷させる事故を起こしたなどとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)や強盗などの罪に問われた被告の男(25)の裁判員裁判が、2015年9月17日、水戸地裁で開かれた。
    判決によると、被告の男は2014年9月~2015年1月、仲間と鉾田、潮来、鹿嶋市の事務所などで窃盗や強盗を繰り返し、2015年10月30日、乗用車を無免許運転し、前の車を追い抜こうとして対向車と衝突。同乗していた当時14~26歳の男女3人を死亡させ、対向車に乗っていた男性2人を含む計3人にケガを負わせた。
    裁判長は、「運転は無謀かつ相当危険で結果は極めて重大。強盗、窃盗は実行役で被害も多額」、「遺族への対応も誠実とは言い難い」として、懲役15年(求刑懲役16年)の判決を言い渡した。

    【判決】
    懲役15年(求刑懲役16年)

    【引用】
    「無免許運転、6人死傷させた男に懲役15年判決」(2015年9月18日 読売新聞)
    http://www.yomiuri.co.jp/national/20150918-OYT1T50091.html
    「危険運転致死傷罪ファイル024」
    【事故の概要】
    2014年5月14日、長野県中野市の県道で、無免許のうえ危険ドラッグを使用して、時速126キロを超えるスピードで乗用車を運転し、対向車線を逆走して車に次々と衝突し、1人を死亡させ、2人に重軽傷を負わせたとして危険運転致死傷などの罪に問われた当時19歳の元少年(21)の裁判員裁判の判決公判が2015年11月20日、長野地裁で開かれた。
    公判で元少年側は、「危険ドラッグを使っても事故を起こすとは思わなかった」などと主張。裁判長は、「同乗者が危険ドラッグを使用して手足が硬直し、事故を起こす危険があるのを目にしているのに運転を継続した責任は重大だ」と述べ、懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。
    死亡した中野市の男性(当時25歳)は、事故の3週間前に妻と入籍し、約4ヵ月後には挙式と披露宴を計画していたことから、裁判長は「突然の事故で人生を奪われた。その無念の情は察するにあまりある」と述べた。

    【判決】
    懲役13年(求刑懲役15年)

    【引用】
    「危険ドラッグ暴走で3人死傷 元少年に懲役13年判決 長野地裁」(2015年11月21日 産経新聞デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/151121/evt15112100350001-n1.html

     

    「危険運転致死傷罪ファイル025」
    【事故の概要】
    2015年8月23日、神奈川県葉山町で海水浴客の列に乗用車で突っ込み、歩行者3人を死傷させて逃げたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)に問われた会社員の男(20)に対し、横浜地裁は2016年5月24日、懲役11年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。
    判決によると、被告の男は葉山町一色の制限速度が時速40キロの県道を、乗用車で時速78キロで走行。歩いていた海水浴客の列に突っ込み、1人を死亡させ、2人に重傷を負わせたという。
    裁判長は、「落ち度のない3人を死傷させた結果は極めて重く、事故を起こした経緯は身勝手で酌量の余地はない」と述べ、被告が飲酒した直後に運転していたことを隠そうと、帰宅後に飲酒したように装ったと認定した。

    【判決】
    懲役11年(求刑・懲役12年)

    【参考】
    「<葉山3人死傷ひき逃げ>懲役11年判決…横浜地裁」(2016年5月25日 毎日新聞)
    http://mainichi.jp/articles/20160525/ddm/041/040/166000c
    「危険運転致死傷罪ファイル026」
    【事故の概要】
    車を運転中に持病のてんかんの発作で意識を失い、車に追突して男性に軽傷を負わせたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)に問われた山形県寒河江市の会社員の男(38)に対し、山形地裁は2016年6月1日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。
    判決によると、被告の男は事故前日に深夜まで飲酒し、当日朝に抗てんかん薬を飲み忘れたまま、2014年11月18日昼頃、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で軽乗用車を運転。約10分後、寒河江市内の県道を時速約40キロで走行中に発作で意識を失い、信号待ちの車に追突し、運転していた60歳代男性に軽傷を負わせたという。

    【判決】
    懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)

    【参考】
    「てんかん発作で追突、けが負わせる…有罪判決」(2016年6月2日読売新聞)
    「危険運転致死傷罪ファイル027」
    【事故の概要】
    東京・池袋の繁華街で、危険ドラッグを吸って車を運転し、7人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)に問われた被告の男(39)に対し、東京高裁は2016年6月8日、懲役8年(求刑・懲役10年)とした1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
    被告側は、「危険ドラッグを使って意識障害に陥った経験はなく、運転に支障が出るとは思わなかった」と訴えたが、高裁判決は、過去に繰り返し使用し嘔吐などの症状があったと認めて主張を退けた。
    判決によると、2014年6月、被告の男は危険ドラッグを吸って車を運転し、JR池袋駅近くで7人をはね、中国籍の女性(当時30歳)を死亡させるなどしたという。

    【判決】
    懲役8年(求刑・懲役10年)

    【参考】
    「池袋暴走7人死傷 高裁も懲役8年判決」(2016年6月8日 毎日新聞)
    http://mainichi.jp/articles/20160609/k00/00m/040/057000c
    「危険運転致死傷罪ファイル028」
    【事故の概要】
    さいたま市浦和区で、自転車の女性(当時41歳)を飲酒運転の車でひき逃げして死亡させたとして、危険運転致死と道交法違反の罪に問われた被告の男(24)の裁判員裁判の判決公判が2016年9月6日、さいたま地裁で開かれ、裁判長は、懲役8年(求刑・懲役12年)を言い渡した。
    事件が起きたのは、2015年11月28日未明。被告の男は飲酒した状態で、友人(懲役3年保護観察付き執行猶予5年)の車を運転し、前方を走っていた浦和区の女性をはねて死亡させ、車を道路上に放置したまま逃走した。
    判決では、飲酒の影響で仮睡状態に陥っていたにもかかわらず、車の運転を中止しなかった点に触れ、「何ら落ち度のない被害者の生命を突如奪い、厳罰を望む遺族の心情は当然」とした。また、被告の男は友人と常習的に飲酒運転を繰り返していたことから、「安易に考えていたことは否めず、経緯や動機に酌むべき事情はない」と述べたうえで、罪を認めて反省の態度を示している点などを踏まえ、懲役8年が相当とした。
    【判決】
    懲役8年(求刑・懲役12年)

    【参考】
    「飲酒ひき逃げに懲役8年…さいたまの劇団員女性死亡“安易に考えた”」(2016年9月7日 埼玉新聞)
    「危険運転致死傷罪ファイル029」
    【事故の概要】
    大阪府東大阪市で、てんかんの発作で意識障害に陥ったまま自動車を運転し、歩行者ら3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた被告の男(51)の判決公判が2017年2月17日、大阪地裁で開かれ、「てんかん発作で、正常な運転ができない恐れがあると認識していた」と危険運転罪の成立を認め、懲役10年(求刑・懲役12年)を言い渡した。
    判決によると、2015年3月、被告の男は運転中に発作で意識を失ったまま赤信号の交差点に時速108キロで進入。歩行していた当時37歳と41歳の男性2人を死亡させ、衝突した乗用車の男性に高次脳機能障害などを伴う重傷を負わせたという。
    公判で弁護側は、「薬を服用して体調管理をしていた。てんかん発作は予測できなかった」と無罪を主張。一方、裁判長は被告が走行中、胸のむかつきなど、てんかん発作の前兆を感じて車を停止させることも可能だったのに運転を続けたと指摘し、「危険運転の故意が認められる」と認定。
    また、事故前にも、てんかん発作で複数回意識を失ったことがあったのに、運転免許証の更新時に「意識喪失の経験がない」と虚偽記載を繰り返し、主治医にも車を運転していることを告げていなかった点を重視。「本来は専門医の指導のもとで安全な運転をすべきだった。事故は起きるべくして起きた結果といえ、強い非難を免れない」と厳しく批判した。
    【判決】
    懲役10年(求刑・懲役12年)

    【参考】
    「てんかん発作で危険運転、懲役10年判決 3人死傷事故で大阪地裁」(2017年2月17日 産経新聞)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170217/evt17021715290018-n1.html
    「危険運転致死傷罪ファイル030」
    【事故の概要】
    大阪府八尾市の国道170号で7人が死傷した交通事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた八尾市の会社員の男(45)の裁判員裁判の判決が2017年3月3日にあり、大阪地裁は懲役11年(求刑・懲役12年)の実刑を言い渡した。
    事件が起きたのは2015年1月4日。被告の男は、乗用車を運転中に対向車線にはみ出し、対向車線を走行していた乗用車と衝突。この車に乗っていた東大阪市の男性(当時80歳)ら2人を死亡させ、5人に重軽傷を負わせた。
    事故当時、被告の男は制限速度が時速50キロだったのに対し、時速163キロで走行しており、裁判長は、「制御するのが困難になる危険な走行で悪質だ」と指摘した。

    【判決】
    懲役11年(求刑・懲役12年)

    【参考】
    「163キロで暴走し7人死傷、被告に懲役11年」(2017年3月4日 読売新聞)
    「危険運転致死傷罪ファイル031」
    【事故の概要】
    神戸市中央区のJR三ノ宮駅前で、無職の男(64)が運転する乗用車が暴走して、歩行者5人に重軽傷を負わせて自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪に問われた事故の裁判が2017年3月29日に神戸地裁であり、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役4年)が言い渡された。
    事件があったのは、2016年5月3日午前11時5分頃。被告の男はJR三ノ宮駅北側のロータリーを車で走行中、てんかんの発作で意識を失い暴走させ、歩行者5人をはねて重軽傷を負わせたという。
    弁護側は、被告がてんかんの診断を受けたことがないことなどから、「病気により運転中に意識を失う危険を認識できなかった」と無罪を主張。
    一方、裁判長は、被告が過去に意識障害に陥り、医師からてんかんを疑われたことや、2015年にも意識喪失による追突事故を起こしていたことなどから、「何らかの病気で、正常な運転に支障が生じる恐れを認識していた」と判断。「家族らからの警告を真摯に受け止めず運転を繰り返して事故を発生させ、認識の甘さは厳しく非難されるべきだ」と述べた。

    【判決】
    懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役4年)

    【参考】
    「危険運転、男に有罪=三ノ宮駅前暴走事故-神戸地裁」(2017年3月29日 時事通信)
    http://www.jiji.com/jc/article?k=2017032901166&g=soc

     

    自動車運転死傷行為処罰法の詳しい解説は、こちら

    【1】自動車運転死傷行為処罰法成立までの経緯解説
    https://taniharamakoto.com/archives/1234

    【2】自動車運転死傷行為処罰法の内容解説
    https://taniharamakoto.com/archives/1236