弁護士 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 11
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • ケンカでの正当防衛は成立するのか?

    2015年02月04日

    「目には目を、歯には歯を」という言葉があります。
    「やられたら、やり返せ!」という意味にとられがちですが、本来の意味は違うといわれます。

    紀元前1792年から1750年に、古代メソポタミアのバビロニアを統治したハンムラビ王。
    彼が制定したとされる「ハンムラビ法典」は、世界で2番目に古い法典といわれますが、ここにある「目には目を、歯には歯を」に関連する条文は報復を認めて奨励しているわけではなく、無制限な報復を抑制、制限するために、何が犯罪行為であるかを明らかにして、その行為に対して刑罰を科すという、現在の司法制度と同じ考えに基づいているとされます。

    相手に傷つけられたら、同じように相手を傷つけてもいいわけではなく、現代の日本の刑法のように傷害罪なら15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰の代わりに、自分も傷つけられるという罰を受けるという考えということですね。

    しかし、古今東西さまざまな法律があっても、やはり人間は感情の生き物なので、やられたら、やり返したい感情が湧いてくるものです。

    「相手が悪い」、「あいつが先に手を出してきた」、「自分は悪くない」、「お前が先に言ったんだろ」、「正当防衛だ!」などという些細なことからトラブルが起きるのも現実です。

    今回は、身近なトラブルから「やられたから、やり返した」が法的に許されるのか検証します。

    Q)飲み屋でたまたま知り合った奴と、初めは意気投合して盛り上がったんですが、そのうち殴り合いのケンカになってしまいました。酔っていたから、あまり覚えていないんですが…後日、相手から内容証明というものが送られてきて、ケガに対する損害賠償をしなければ、警察に訴えるっていうんです。強く殴ってないからケガしてないはずだし、そもそも殴りかかってきたのは相手なんだから、これは正当防衛でしょ? 法的に反撃したいんだけど、どうすればいいんですか?

    A)もちろん、「やられたから、やり返した」、「先に手を出したのは相手だ」という理由だけでは、その正当性は法的には認められません。
    正当防衛が認められるには法的な要件が必要となります。
    正当防衛として要件を満たしていなければ、ケガの治療費や慰謝料などの損害賠償は免れないでしょう。
    【正当防衛とは】

    まず、人の身体を傷つけた場合、傷害罪に問われる可能性があります。
    これは、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(「刑法」第204条)

    一方、刑法では正当防衛も認められています。
    条文を見てみます。

    「刑法」
    第36条(正当防衛)
    1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
    2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
    以前、正当防衛について解説しました。
    詳しい解説はこちら⇒「”倍返し”には、犯罪が成立する!?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1175

    自分や他人の生命・権利を違法に侵害するもの、またはそうした危機が間近に迫っている緊急状態で、防衛するためにやむを得ずにした行為を正当防衛といいます。

    ただし、正当防衛が成立するには以下の要件が必要になります。
    【正当防衛の要件】
    ①「急迫性の侵害があること」
    急迫とは、物事が差し迫った状態をいいます。
    つまり、生命や権利を脅かすような危機的な侵害が存在しているか、又は間近に差し迫っている状況であることが必要です。

    相手が急に殴りかかってきたら、急迫といえるでしょう。

    ②「その侵害が不正であること」
    その侵害が、法秩序に反する違法なものであることが必要です。

    一緒に飲んでいたのに、急に殴りかかってきたとしたら、それは不正です。

    そこで、やむを得ずした行為が相手を傷つけても正当防衛となる可能性があるわけです。

    ③「自己又は他人の権利の防衛であること」
    権利を守るための防衛が、生命、身体、自由、名誉、信用、財産、肖像権、住居の平穏などの権利を守るためであることが必要です。

    殴りかかられるというのは、身体、場合によっては生命の防衛を必要とします。

    以上は、「状況の要件」です。
    では、次に「行為の要件」について見ていきましょう。

    ④「やむを得ずにした行為であること」
    やむを得ずにした行為であるという必要性、社会通念上の相当性があることが正当防衛が認められる要件になります。
    相当性は、法益の種類や反撃の強度が相手と同程度であること、急迫性の程度、体格差、年齢差などを総合的にみて判断されます。
    たとえば、素手には素手で、武器には武器で対応する、というようなことです。

    ⑤「防衛の意思」
    自己又は他人の権利を守るためという防衛の意思があることも要件です。

    たとえば、以前から嫌っていた相手から攻撃されたことに乗じて、自分から積極的に反撃に打って出たり、防衛を理由に相手に対して積極的に攻撃したという場合は、防衛ではなく攻撃の意思ということになります。
    こうした場合、正当防衛ではなく「過剰防衛」として罪に問われる可能性があります。
    なかなか判断が微妙な部分がありますが、たとえば①の急迫性については、相手が殴ってきた、もしくは殴られそうになった場合は正当防衛が認められますが、殴ってくるかもしれないと考えて自分から先制パンチをお見舞いしたような場合は認められません。

    また、④のやむを得ずした行為では、相手に蹴られたからキックし返したところ相手がケガをした、というような場合は正当防衛が認められますが、殴られたので持っていたナイフで相手を刺したというような場合は認められないということになります。

    【ケンカと正当防衛】
    では、ケンカの場合は正当防衛が認められるでしょうか?

    そもそもケンカは、相手をやっつけるためにお互いに攻撃防御を繰り返すものです。

    はじめに殴りかかられ、ブロックような場合は、「急迫不正の侵害にやむを得ずした行為」と言えるでしょうが、反撃するうちに、「やむを得ずにした行為」とは言えなくなってしまいます。

    また、古くから日本では「喧嘩両成敗」という考えがあるように、ケンカで正当防衛は成立しにくいともいえます。

    しかし、ケンカで正当防衛が認められる可能性はあります。
    たとえば、初めは素手での殴り合いのケンカだったのが、途中で相手がナイフで攻撃してきたようなケースや、ケンカをする意思を放棄して攻撃を止めているにもかかわらず、なおも一方的に相手が攻撃し続けてきたケースなどです。

    こうしたケースでは、途中から「急迫性の侵害」が発生したと考えられることから、ケンカの場合は行為の一部分だけを見ずに全体的に見て判断されます。

    いずれにせよ、法律で解決する云々の前に、やはりケンカはしないに越したことはないですし、報復行為では何も問題は解決しないという事実は、大人も子供も、一般の人でも政治家でも心に留めておくべきことだと思います。

    「自己の向上を心がけている者は、喧嘩などする暇がないはずだ。
    おまけに、喧嘩の結果、不機嫌になったり自制心を失ったりすることを思えば、いよいよ喧嘩はできなくなる」
    (エイブラハム・リンカーン/アメリカ合衆国第16代大統領)

    こんな考え方ができたら、とっくに聖人になってますね。(>_<)

    万が一のときの法律相談は、こちらから。
    http://www.bengoshi-sos.com/about/0902/

  • 「問題社員対応セミナ-」開催

    2015年02月02日

    問題社員

     

    今日は、経営者向けの労働法セミナーでした。

    タイトルは、「問題社員対応で間違えやすいポイント」です。

    問題社員対応の各種手段、証拠の作り方、などをお話させていただきました。

    まずは、しっかりとした就業規則を作って、そのとおり運用することが大切ですね。

  • なんと、違法残業の会社が半数以上!?

    2015年01月30日

    およそ1年前の2013年12月に、厚生労働省が若者の使い捨てなどが疑われる、いわゆる「ブラック企業」についての実態調査を行ったことについて解説しました。

    詳しい解説はこちら⇒
    「8割以上の企業が労働基準法違反!あなたの会社は?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1239

    5111の事業所に対して監督・調査を実施した結果、82%にあたる4189事業所で何らかの労働基準関係法令違反が見つかった、というものでした。

    さて、1年経って状況はどう変わったでしょうか?

    「2304事業所で違法残業 厚労省が是正指導」(2015年1月27日 共同通信)

    厚生労働省は、2014年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめ公表しました。

    これは、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業所や、若者の「使い捨て」が疑われる事業所など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業所に対して集中的に実施したもので、対象は全国の4561の事業所。

    その結果、約半数の2304事業所で、時間外労働に必要な労使協定を結ばないなどの違法な残業をさせており、是正を指導したということです。

    違法な残業をさせていた事業所で、最も長く働いていた従業員の時間外労働が、過労死ラインとなる月100時間超だったのは715事業所におよび、中には月200時間を超えたケースもあったということです。

    厚生労働省は、今後も長時間労働が疑われる事業所への監督を徹底する方針だとしています。
    ちなみに、「過労死ライン」とは、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指すもので、厚生労働省によると月80時間。
    1ヵ月の労働日数を20日とした場合、1日に4時間の時間外労働が続く状態をいいます。

    過労死の労災認定基準として、脳血管疾患及び虚血性心疾患等について、「発症前1ヵ月間におおむね100時間又は発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされています。

    さて、1年前に公表された資料では、以下のような結果でした。

    〇違法な時間外労働があったもの:2241事業場(43.8%)
    〇賃金不払残業があったもの:1221事業場(23.9%)
    〇過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)

    また、「健康障害防止措置」と「1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績」についての結果は以下のとおりです。

    〇過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:1120事業場(21.9%)
    〇労働時間の把握方法が不適正なもの:1208事業場(23.6%)
    〇1か月の時間外・休日労働時間が80時間超:1230事業場(24.1%)
    〇うち100時間超:730事業場(14.3%)
    次に、今回の調査を具体的に見ていきましょう。

    「主な違反内容」
    ①違法な時間外労働があったもの:2304事業所(50.5%)

    そのうち、時間外労働の実績がもっとも長い労働者の時間数が、
    月100時間を超えるもの/715事業場(31.0%)
    そのうち、月150時間を超えるもの:153事業所(6.6%)
    そのうち、月200時間を超えるもの:35事業所(1.5%)

    ②賃金不払残業があったもの:955事業所(20.9%)

    ③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72事業所(1.6%)
    「主な健康障害防止に係る指導の状況」
    何らかの労働基準関係法令違反があった3811事業所のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業所数

    ①過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの:2535事業所(55.6%)

    そのうち、時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:
    1362事業所(53.7%)

    ②労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1035事業所(22.7%)

    ※業種別では、製造業がもっとも多く1032人、次いで商業802人、以下、その他の事業、接客娯楽業、保健衛生業の順となっています。
    報道にはありませんでしたが、今回公表された資料によると、何らかの労働基準関係法令違反があったのは、3811事業所で、全体の83.6%にも及ぶということですから、1年前の82%と比較して改善されたどころか、増加していることがわかります。

    ちなみに、厚生労働省によれば、重点監督は、数多く寄せられた情報の中から過重労働の問題があることについて、より深刻で詳細な情報のあった事業所を優先して対象としている、ということです。

    そのため、相対的に違反のあった事業所の割合が高くなっているということだと思いますが、それにしても相変わらず労働問題の「種」を社内に抱えている会社や経営者の方が多いのが実情のようです。

    最近では、未払い残業代請求、長時間労働、不当解雇、パワハラ、セクハラなどの労働トラブル関連の報道がない日はない、というほどマスメディアでも取り上げられています。

    会社としては、未払残業代やそれに付随する付加金などの支払いのために予期せぬ出費を強いられ、最悪の場合は倒産の可能性もあります。
    また、会社名が世間に公表されたり、取引先との信用を失うなど労働問題は、会社にとって大きな損失になりかねないという事実を経営者の方には今一度知っていただきたいと思います。

    あなたの会社が抱える労働問題の「種」は、もしかして、時限爆弾かもしれませんよ……。

    労働問題に関する相談は、こちらから⇒ http://roudou-sos.jp/

    残業代請求について詳しく知りたい方は、こちら。
    残業代請求を弁護士に相談すべき9つの理由
    https://roudou-sos.jp/zangyoupoint/

  • 自転車の危険運転に安全講習義務づけに

    2015年01月28日

    普段、何気なく気軽に乗っている自転車ですが、近年、自転車運転に関する重大な事故が問題になっています。

    そうした実態を受けて、政府は今年6月の施行に向けた新たな「改正道路交通法」の施行令を閣議決定しました。
    違反者に対して厳しい規定になるようです。

    「酒酔い、信号無視、携帯使用運転… 悪質自転車にブレーキ」(2015年1月20日 東京新聞)

    自転車運転による違反の取り締まり強化と事故抑制を目指して、悪質な自転車運転者に対して安全講習の義務化を盛り込んだ改正道路交通法の施行令が閣議決定されました。

    施行令では、酒酔い運転や信号無視など計14項目の悪質運転を危険行為と規定。

    危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付されるが、3年以内に2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられることになるようです。
    なお、講習は3時間で内容や方法は施行までに決めるとしています。

    所管する警察庁によると、全国での対象者は年間数百人になる見通しだということです。
    2013年6月に成立した改正道路交通法で、都道府県の公安委員会は危険行為を繰り返した運転者に対して、講習の受講を命じることができるようになったことで、警察庁は危険行為の具体的な中身や対象者、開始時期を検討していたようですね。

    自転車での危険行為に規定されているのは以下の14の行為です(道路交通法施行令41条の3)。

    ・信号無視(法7条)

    ・遮断機が下りた踏切への立ち入り(法33条2項)

    ・安全運転義務違反(携帯電話の使用やイヤホンを装着しながらの運転、傘差し運転など)(法70条)

    ・一時停止違反(法43条)

    ・ブレーキ不良自転車の運転(法63条の9第1項)

    ・酒酔い運転(法65条1項)

    ・歩道での歩行者妨害(法63条の4第2項)

    ・通行区分違反(法17条1項、4項または6項)

    ・通行禁止違反(法8条1項)

    ・歩行者専用道路での車両の徐行違反(法9条)

    ・路側帯の歩行者通行妨害(法17条の2第2項)

    ・交差点での安全進行義務違反(法36条)

    ・交差点での優先道路通行車の妨害(法37条)

    ・環状交差点での安全進行義務違反(法37条の2)

    これらの行為が違反だということ知っている人も、知らない人もいるでしょうが、どれも重大事故につながる危険性のある行為だということは、しっかり認識してほしいと思います。

    ところで、警察庁の統計によれば、平成25年度の交通事故件数は573,465件で、そのうち自転車の事故は121,040件。
    死亡者数は、4,373人のうち自転車によるものは603人です。

    詳しく見ていくと、自転車事故の類型でもっとも多いのが、車両同士の出会いがしらの衝突で約64,000件、以下、左折時の衝突と右折時の衝突が、それぞれ約15,000件となっています。

    警察庁が平成24年に公表した「自転車の交通事故の実態と自転車の交通ルールの徹底方策の現状」によれば、自転車運転の交通違反による検挙数は平成16年の85件から、平成23年には約7倍の3,956件に急増。
    もっとも多い違反は、平成23年では制動装置不良自転車運転で1,277件、次いで遮断踏切立ち入り、信号無視となっていて、自転車乗用中の死傷者のじつに3分の2が何らかの法令違反をしていたということです。

    交通事故全体の2割以上が自転車による事故という状況は改善していかなければならない問題でしょう。

    また、自転車事故による高額賠償金の問題も忘れてはいけません。

    自転車による死亡事故については以前、解説しました。
    詳しい解説はこちら⇒
    「自転車での死亡事故が多発中!損害賠償金は一体いくら?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1648

    死亡事故では、9,000万円以上の高額賠償金が認められたケースもあります。

    自転車の事故で9,000万円とは高すぎる! と思う人もいるかもしれませんが、被害者や家族にとっては人生を狂わされた慰謝料や今後働いて得られたはずの収入もあります。
    寝たきりであれば、生涯にわたる介護費用の負担が莫大なものになることを考えれば、けっして高すぎる金額ではないことがわかるでしょう。

    こうした問題に対処するためには、保険制度の整備も急務です。

    自転車には、自動車の自賠責保険のような強制保険制度がないため、任意の自転車保険に加入するか、火災保険や自動車保険、傷害保険の「個人賠償責任補償」の特約をつけるなどして、個人で自衛することも大切です。

    自転車は、大人から子供まで楽しめて、便利だからといって、ルールを無視していいわけではありません。
    ましてや、人を傷つけてしまうことがあれば、被害者も加害者も双方の人生が台無しになってしまいます。

    取り返しがつかないことになる前に、まずは子供から大人まで、自転車の交通法規をしっかり学んで実践していくという自覚が望まれます。

  • 「いやよ」「いやよ」も罪のうち!?

    2015年01月25日

    「恋と戦争においては、あらゆる戦術が許される」
    イギリスの劇作家であるジョン・フレッチャー(1579-1625)の言葉だそうです。

    恋でも戦争でも、劇中でなら大抵のことは許されるとしても、実際の社会においては何をしても許されるということはありませんね。

    男と女の問題でも、嫌がる相手にやる義務のないことを強制すれば犯罪になる可能性があります。

    「わいせつ動画ほのめかし不倫継続迫った疑い 年金事務所副所長を逮捕」(2015年1月20日 産経新聞)

    警視庁久松署は、交際中に撮影したわいせつな動画の公開をほのめかし、不倫相手の女性に関係を続けるよう迫ったとして、日本年金機構目黒年金事務所の副所長の男(58)を強要未遂の疑いで逮捕しました。

    昨年10月、男は交際していた都内の40代女性に別れ話を切り出された際、動画を見せて脅迫。
    翌11月には、「過去がリークされたら困るよね」というメールを送って、自分との交際を続けさせようとしたようです。

    女性が同署に相談して発覚したようですが、男は容疑の一部を否認しているとのとこです。
    この事件、容疑は強要未遂ですが、どんな罪なのでしょうか?
    まずは条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第223条(強要)
    1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
    2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
    3.前2項の罪の未遂は、罰する。
    強要については、未遂でも処罰されるということです。

    ところで、「強要罪」は脅迫や暴行を手段とするわけですが、「暴行罪」(208条)や「脅迫罪」(222条)等とどこが違うのでしょうか?

    簡単にいうと、相手を脅して畏怖させた場合は脅迫罪で、脅してお金を脅し取ると恐喝罪です。

    お金ではなく、脅して相手がやる義務のないことをやらせたり、やる権利があることをやらせないのが強要罪です。

    暴行罪は暴行をするだけですが、強要罪は、暴行することによって、相手がやる義務のないことをやらせたり、やる権利があることをやらせないのが強要罪です。

    今回の事件では、相手には義務のない不倫関係の継続を迫ったものの、女性が首を縦に振らなかったために、強要未遂罪になったわけですね。

    ちなみに、どんなことをすると強要罪で処罰されてしまうのか、過去の判例から集めてみました。

    ・辞職願を書かせる
    ・謝罪文を書かせる、または読み上げさせる
    ・医師に麻薬を注射させる
    ・告訴権者に告訴を止めさせる
    ・契約上の請求権や解除権の行使などを妨げる
    ・株主総会の議事進行を妨げる
    ・土下座を強要する

    ついついやらせてしまいそうなものが入っていませか?

    脅して結婚させる、脅して離婚させる、脅して使いパシリをさせる、脅して裸の写真をメールで送らせるなど、あれこれ強要すれば犯罪になる可能性があるので注意してほしいと思います。

    人に何かをさせたいとき、暴力や脅しを使ってはいけません。

    いえ、むしろ、そんな必要はありません。

    人を動かしたい時は、質問をすることです。

    「人を動かす質問力」(角川書店)
    http://www.amazon.co.jp/dp/4047101974/
    「あなたのために他人がいるわけではない。
    “◯◯してくれない”という悩みは、
    自分のことしか考えていない何よりの証拠である」
    (アルフレッド・アドラー /オーストリアの精神科医、心理学者
    『人生に革命が起きる100の言葉』より)

     

  • セクハラの賠償金が1300万円!?

    2015年01月22日

    昨年11月、あるセクハラ裁判で異例の高額賠償金による和解が成立していたことがわかりました。

    「“数字未達なら彼女になれ” アデランス、社内セクハラ1300万円で和解」(2015年1月20日 産経新聞)

    かつら製造・販売の最大手「アデランス」の兵庫県内の店舗に勤務していた元従業員の女性が、大阪市内の店舗の店長だった男性従業員から繰り返しセクハラを受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症し、退職を余儀なくされたとして同社に計約2700万円の損害賠償を求めた訴訟で、同社が女性に解決金1300万円を支払うなどの内容で2014年11月28日、和解していたことがわかりました。

    報道によると、女性が兵庫県内で勤務していた2008年3月、大阪市内の店舗の店長だった男性従業員が指導目的で来店。
    「数字を達成できなかったら彼女になるか、研修もしくは転勤だ」と脅すなどし、無理やりキスをしようとしたり、体を触ったりするセクハラを繰り返したようです。

    女性が被害届を出そうとしたところ、同社の幹部から止められ精神的に不安定になり休職し、2010年1月にはPTSDと診断。
    同社は、いったん女性を特別休暇扱いとし、その後に給与の支払いを停止。女性は2011年9月に退職したということです。

    和解の内容は、会社が女性に和解金1300万円を支払う他、①同社は解決金の半額650万円について男性従業員に負担を求める、②男性従業員の在職期間中、原告が居住する京阪神地域を勤務地や出張先にしないよう努める、などとなっているようです。

    なお、このセクハラについては地元の労働基準監督署が労災認定し、休業補償給付などの支給を決定しているとのことです。
    会社がセクハラをした役員や社員を処分するのは当然ですが、セクハラに対する対応を間違ってしまうと、大変なことになってしまいます。
    では、どのような対応をとればいいのでしょうか?

    「男女雇用機会均等法」には、事業主がセクハラ対策として講ずるべき措置等が定められています。
    主なものは以下の通りです。

    〇事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること。
    〇相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること。
    〇相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処すること。
    〇相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

    また、セクハラとなる言動には以下のようなものがあげられます。

    〇性的な事実関係を尋ねること
    〇性的な内容の情報を意図的に流布すること
    〇性的な冗談やからかい
    〇食事・デートなどへの執拗な誘い
    〇個人的な性的体験談を話すこと
    〇性的な関係を強要すること
    〇必要なく身体に触ること
    〇わいせつな図画(ヌードポスターなど)を配布、掲示すること
    〇強制わいせつ行為、強姦等

    事業者が上記のような講ずべき措置を怠った場合は、厚生労働大臣の行政指導(男女雇用機会均等法29条)の対象となるほか、勧告に従わなかった場合の企業名の公表(男女雇用機会均等法30条)、都道府県労働局長による紛争解決の援助の対象となる(男女雇用機会均等法16条)とされています。

    また、民事訴訟になってしまうと、被害者である社員は今回のように会社に対して責任の追及と賠償請求をすることができます。

    ちなみに、被害者の訴えによりセクハラが刑事事件になれば、行為者(加害者)は、傷害罪(刑法第204条)、強要罪(刑法第223条)、名誉棄損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)、場合によっては、暴行罪や強制わいせつ罪、強姦罪などに問われる可能性があります。

    さて、これらを踏まえ、社内でセクハラ問題があったときは、まず事業主の方は以下の3点について検討することが重要です
    ①職場において行われたものか
    ②労働者(被害者)の意に反するものか
    ③行われた言動が性的なものかどうか

    ただし、内容が内容だけに、慎重に事実確認を行う必要があります。

    まずは、被害者から事情聴取をすることになりますが、女性が被害者の場合には、女性上司が事情聴取するなど、精神的な配慮が必要となります。

    その後、加害者とされる社員から事情聴取をします。

    ここで事実関係が十分に認定できない場合には、他の社員などへの事情聴取となりますが、この事情聴取が原因で社内で情報が拡散し、被害者の精神的被害が拡大してしまうおそれがありますので、第三者への事情聴取については慎重な判断が必要です。

    そして、セクハラがあったことが確認できた時は、被害者の気持ちに配慮した人事的な措置を行うとともに、加害者に対する懲戒処分を検討することになります。

    あわせて、社内での再発防止措置を講ずる必要もあるでしょう。

    対応を間違うと、使用者責任で損害賠償金を負担しなければいけなくなります。

    従業員がやった行為なのに、会社が責任を問われるわけですね。
    「現場で起こったことだから」、「現場に任せていた」、は通用しないのです。

    日本はアメリカのような訴訟社会ではないですが、今後は労働問題に関する紛争が増え、より多様化・複雑化していく可能性があります。
    また、損害賠償金も高額化していく可能性もあります。

    今まで築いてきた会社の信頼や信用、また高額賠償金を失うことのないように、経営者の方は社内体制を整え、備えておく必要があるでしょう。

    労働問題に関する相談は、こちらから⇒ http://roudou-sos.jp/

     

  • 弁護士による問題社員対策セミナー

    2015年01月19日

    アニメ・ゲーム

     

    【経営者向けの労働セミナー】

    最近、ブラック企業という言葉がありますが、逆に会社にとっては問題社員の対応に苦慮していることも多いようです。

    無断欠勤、遅刻、私用のメール、反抗的態度など、その態様は様々です。

    このような場合、すぐ解雇はできないと認識しておいた方がよいでしょう。

    その理由は、セミナーにてご説明します。

    問題社員に対する対応を間違えると、労働組合による団体交渉、労働審判、訴訟など、大変なことになります。

    そこで、問題社員の対応で間違えやすいポイントについて、弁護士による労働セミナーを開催します。

    2月2日(月)15時~16時30分 東京都千代田区
    【弁護士解説セミナー】「問題社員対応で間違えやすいポイント」

    http://myhoumu.jp/seminar/roudou10.html

  • 他人のメールを自分宛に転送させると犯罪!?

    2015年01月14日

    普段、多くの人が考えていないような、まさか…というところに犯罪の芽があることがあります。

    「まさか、自分のメールが他人に盗み見されていたなんて!」

    そうなったら、どうしますか?

    会社の経営者や役員の人たちにとっては、寝耳に水な事件の初公判で被告が起訴内容を認めたようです。

    「役員宛てのメールを自分へ、元SEが不正転送認める 東京地裁公判」(2015年1月8日 産経新聞)

    勤務先の会社の役員らに送られたメールを自分に転送されるように設定をしたとして、私電磁的記録不正作出・同供用の罪に問われた元システムエンジニアの男(36)が東京地裁の初公判で起訴内容を認めたということです。

    起訴状によると、事件が起きたのは平成24年4月。
    被告の男は、当時勤務していた医療従事者向け求人情報紹介会社のパソコンを操作し、役員ら10人宛てのメールが自分に自動転送されるよう不正に設定したようです。

    検察側は冒頭陳述で、「被告はシステム管理を任され、メールアドレスの設定などをできる立場にいた」と指摘。

    被告の男は、医師らの個人情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密の複製)の疑いでも逮捕されていましたが、不起訴処分になったということです。
    さて、「私電磁的記録不正作出・同供用罪」とは、どんな犯罪なのでしょうか?
    早速、条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
    1.人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
    「電磁的記録」とは法律用語で、判例ではさまざまなものが認められているのですが、たとえば次のようなものがあります。
    ・フロッピーディスク(磁気ディスク)
    ・CD-ROM(光ディスク)
    ・USBメモリ
    ・電車などの定期券等の磁気部分
    ・キャッシュカードやクレジットカード、プリペイカードなどの磁気部分
    ・デジタル放送を観る際に使うB-CASカード
    ・オンラインゲーム内のアイテム
    ・電子メール
    ・電子計算機(コンピュータやパソコンを含む)による情報処理の用に供されるもの(「刑法」第7条の2) など。

    ※ただし、クレジットカードなど料金の支払い用のカード等については
    平成13年の法改正により、「刑法」第163条の2(支払用カード電磁
    的記録不正作出等)が適用される。

    また、「作出」とは新しく作り出すことで、「供用」とは、多くの人が使えるようにすることをいいます。

    さて、「私電磁的記録不正作出・同供用罪」というように、頭に「私」がついています。

    これは、どういう意味でしょうか。

    「私、電磁的記録不正作出罪です!」

    と宣言しているわけではありません。

    「私」というのは、「公」に対する言葉で、「公文書偽造罪」に対する「私文書偽造罪」に該当する電子データということです。

    つまり、今回の事件は、個人宛のメールを不正に転送させる設定をして電磁的記録を作り出し、さらに、その設定を役員達に使わせた罪、ということになります。

    まさか、社員や部下がこんなことをしていたとは…と驚く人もいるかもしれませんが、じつは案外、全国のさまざまな会社や組織などで行われているかもしれない? と考えると怖ろしいことです。

    システム管理を1人に任せてしまうと、このようなことが起こります。

    不正が発生しないようなチェック体制を確立することが大切ですね。

    不正を撲滅し、健全な経営を実現しましょう。

    「人生とは戦いであり、不正との格闘である」(ナイチンゲール)

    万が一のときの法律相談は、こちらから。
    http://www.bengoshi-sos.com/about/0902/

  • 議論が喧嘩に発展しない方法

    2015年01月11日

    議論は異なる意見をぶつけ合い、よりよい結論に到達するために行われます。

    典型的なのは、会社の会議ですね。

    新商品の企画を議題にあげ、「こうした方が売れる」、「いやいや、もう時代遅れだ」などと異なる意見を出し合い、1人で考えるよりも、よりよい結論に到達することを求めます。

    しかし、実際には、議論が目的を失い、喧嘩になってしまうこともしばしばです。

    「そんな考えをすること自体、あなたの良識を疑う」

    「なんだと!」

    といった具合です。

    両親が、高校受験の志望校をどうするか、について話し合っている時に、

    「あなたがだらしないから、子供に怠け癖がついちゃうんじゃない!」

    「なんだと!お前だって・・・・」

    といった具合です。

    せっかくよりよい結論に到達しようとして始めた議論が、喧嘩で終わっては残念です。

    では、どうしたらこのような事態が防げるのでしょうか?

    ポイントは、

    話の焦点を「議論の対象」に絞り、決して「人を評価しない」

    ことです。

    13日(火)発行のメルマガでは、そのあたりを詳しく説明します。
    ぜひご登録ください。

    http://www.mag2.com/m/0000143169.html

  • 平成26年度統計から見える交通事故の現状と問題点とは?

    2015年01月10日

    昨年の交通事故についての統計「平成26年中の交通事故死者数について」が、警察庁から発表されました。
    交通事故の件数、死傷者数ともに減少していますが、新たな問題が浮き彫りになってきたようです。

    「昨年の交通死4113人…高齢者の割合過去最高」(2015年1月5日 読売新聞)

    平成26(2014)年の全国の交通事故の死者は4113人で、前年よりも260人(5・9%)少なかったことが警察庁のまとめで分かりました。

    死者数は、平成13(2001)年から14年連続で前年より減少していますが、目立っているのは65歳以上の高齢者で、2193人が死亡。
    死者の総数に占める割合は53・3%で、統計がある昭和42(1967)年以降で最も高かったようです。

    原因について警察庁は、高齢者の人口が増えていることや、体力が衰えた高齢者の場合、事故にあった後に死亡する確率が若い世代に比べて高いためと分析しているということです。

    前者の理由はわかりますが、後者の理由は、死亡事故における高齢者の占める割合が増加した理由にはなりませんね。

    高齢者の体力が衰えているのは、昔も今も変わらないわけですから。
    さて、この統計からは交通事故に関するさまざまな事象が読み取れます。
    順番に見ていきましょう。

    【事故件数】
    まず事故件数ですが、前年より5万4783件少ない57万3465件で、昭和62(1987)年以来、27年ぶりに60万件を下回っています。

    ちなみに昭和23(1948)年以降のデータを見ると、ピークは平成16(2004)年の95万2709件で、比較すると約40%も減少しています。

    【死者数】
    死者数は4113人で、前年(平成25年)よりも260人(5・9%)減少しています。
    死者数のピークは、昭和45(1970)年の1万6765人だったことから比較すると、75.5%減少しています。

    【負傷者数】
    負傷者数は、70万9989人で前年よりも7万1505人の減少。
    ピーク時は、平成16(2004)年の118万3616人ですから47万3627人減少しています。

    【月別交通事故死者数】
    12月が440人で最多、ついで10月の400人、11月の377人と続きます。
    最少は8月の301人となっています。

    過去15年分のデータを見ても、年末に死者数が増加する傾向は変わっていません。

    【都道府県別交通事故死者数】
    最も多かったのは愛知県で204人。
    ついで、神奈川県の185人、千葉県・兵庫県の182人、埼玉県の173人の順となっています。

    ちなみに、最も少なかったのは島根県の26人、ついで徳島県の31人、鳥取県の34人。
    都市部に多いことからも、人口と死者数は比例している傾向があります。

    【高齢者の死者数】
    65歳以上の高齢者の死者数は2193人で、死者の総数に占める割合は53・3%になりました。
    これは、統計がある昭和42年以降で最も高く、この10年間は毎年増加傾向にあります。

    【飲酒事故件数】
    飲酒運転による事故件数は、この10年で見ると、平成16(2004)年が最多で1万5180件。
    平成25(2013)年の飲酒事故件数は4335件ですから、この10年ほどで1万件以上減少しています。

    また、昨年の飲酒運転による死亡事故は227件で、統計がある平成2(1990)年以降で最少となっています。

    これには、ドライバーの安全運転への意識が向上していることや、飲酒運転の厳罰化が影響していると考えられます。
    以上、統計データから読み取れる現状の交通事故の問題点には以下のことが挙げられます。

    〇交通事故数、死者数ともに毎年減少しているが、交通事故死者数の減少幅は縮小している。
    〇交通事故による死者における高齢者の割合は年々増加傾向にある。
    〇「自動車運転死傷行為処罰法」(2014年5月施行)の悪質運転への抑制効果は確認できたが、依然として飲酒運転はなくならず、また危険ドラッグによる悲惨な死亡事故が増加している。

    「自動車運転死傷行為処罰法」の詳しい解説はこちら
    ⇒ https://taniharamakoto.com/archives/1236
    こうした統計を踏まえ、ドライバーの人たちには、さらなる安全運転への意識向上を目指してほしいと思います。

    我々も新年を迎え、今一度気を引き締め、今年も交通事故被害者の救済に全力を尽くしていきたいと思っています。
    交通事故の相談は、こちらから
    http://samuraiz.net/