ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 4
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 不快な記憶に対処する方法

    2013年06月09日


    人間、生きていると、嫌なことがあるものです。

    嫌なことがあったら、どうしたらよいのでしょうか?

    人間、誰しも幸せに生きたいと思っています。

    良いことばかりが起こってほしいと思っています。

    しかし、どうしても嫌なことも起こってしまうのです。

    ここをうまく折り合いをつけていかなければなりません。

    ここで、私達の心には不協和が発生します。

    「良い記憶ばかりがいい」vs「悪い記憶が残っている」

    この状態は、私達にとって、とても苦痛です。

    このような不協和が起こったときに、人間は、あることを行います。

    それは、

    「心の不協和を解消しようとする」

    ということです。

    心の不協和を解消することにより、自分の心を防衛するのです。

    不協和を解消できなければ、苦痛が続くことになります。

    そして、トラウマになったり、心に傷を負ったりします。

    別の例で考えてみましょう。

    嘘をついている時に心が痛むのは、

    「正直な自分でいたい」vs「嘘をついた自分がいる」

    という不協和が発生しているためです。

    そして、この不協和を解消するために、人は、嘘をついて
    いたことを正直に告白したり、「嘘をつくことが相手のた
    で、正直よりも大きな正義なんだ」と自分に信じ込ませた
    り、嘘を本当だと自分に信じ込ませたりします。

    そして、この不協和を解消するために、

    ・人は、嘘をついていたことを正直に告白して、「正直な
    自分」に一貫させます。

    ・人は、「嘘をつくことが相手のためで、正直よりも大
    きな正義なんだ」と自分に信じ込ませることにより、「正
    直な自分」を今回は崩しても、より大きな正義のためだ、
    と自分を納得させます。

    ・嘘を本当だと自分に信じ込ませることにより、「正直な
    自分」に一貫させます。

    さて、では、「悪い記憶が残っている」時、人間は、どの
    ように対処するのでしょうか。

    フロイトは言います。

    「人は不快な記憶を忘れることによって防衛する」

    つまり、悪い記憶を忘れることによって、良い記憶ばかり
    を残し、心の不協和を解消しようとするのです。

    ここで注意すべきは、

    「忘れよう、忘れよう」

    とするばかりに、悪い記憶を思い出さないことです。

    記憶を忘れるには、「忘れよう」とは思わないことが大
    切です。

    悪い記憶を受容してしまうのが正攻法ですが、なかなか
    難しいものがあります。

    簡単な方法は、悪い記憶とは無関係の良い記憶で満たし
    てしまうことです。

    嫌なことがあったときは、あまり楽しもうという気には
    なりませんが、ぱっと楽しんでしまうことによって、い
    つの間にか悪い記憶もなくなって、心が守られることもあります。

    参考にしていただければと思います。

  • 決断における希少性の罠

    2013年04月24日


    あなたは、間違った決断をしてしまったことがあるでしょうか?

    もちろん、あるでしょう。

    そして、後悔したことがあるでしょう。

    実は、人間が間違った決断をしてしまう時に陥る罠が8つあります。

    そのうちの一つが「希少性の罠」です。

    20歳の頃、「B3」というモコモコの革ジャンがとても流行していました。

    私も、その革ジャンが欲しくて古着屋に探しに行くと、良いB3が吊ってありました。

    試着してみると、店員さんも、「カッコいいですねえ」と言ってくれました。

    ただ、ちょっと大きめだし、値段が少し高い。

    どうしようか悩んだ末、

    「もう少し考えます」

    と店員さんに伝えました。

    すると、店員さんは、

    「はい。わかりました。でも、このB3はとても人気がありますから、すぐなくなってしまうかもしれません。お取り置きしたいところですが、うちの商売なので・・・」

    そう言われた途端、私は、そのB3が、とても貴重なものに思えてきました。

    次回、来た時にこのB3が誰かに買われてしまった後だったら?

    そう考えると、私はいても立ってもいられなくなりました。

    「少しくらい大きくたって変じゃないし、何年も着られるものだから、少しくらい高くたって平気だ」

    そして、思わずそのB3を購入しました。

    喜び勇んでB3を着て歩いていましたが、やはり少し大きいようです。

    洋服屋に行くと、どうしてもB3に目がいってしまいます。

    結構在庫もあり、自分にぴったりの大きさのもあるようです。

    「どうして、あの時、焦って買ってしまったのか・・・・」

    私がこの時陥ったのが、決断力をゆがめる

    「希少性の罠」

    です。

    数が少なく、今決めなければなくなってしまうかもしれない、と思うと、人は、無性にそれが欲しくなるのです。

    「本日限り」

    「あと1個」

    とか言われると、無性に欲しくなります。

    この性質によって、人は、決断を誤ってしまうのです。

    この「希少性の罠」から脱出するには、自分に対して3つの質問をすることです。

    その質問については、私の新刊に書いておきました。

    よろしければ、ぜひ!

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  • 確信の罠とは?

    2013年04月23日


    あなたは、間違った決断をしてしまったことがあるでしょうか?

    もちろん、あるでしょう。

    そして、後悔したことがあるでしょう。

    実は、人間が間違った決断をしてしまう時に陥る罠が8つあります。

    そのうちの一つが「確信の罠」です。

    たとえば、ある女性が恋をしているとします。

    相手の男性は素行が悪く、友達や母親は、

    「彼はやめた方がいい」

    「付き合っているとあなたのためにならないよ」

    などと言います。

    しかし、本人はまったく聞く耳を持ちません。

    むしろ、

    「みんなは彼の良さがわかっていない。彼の良さがわかるのは私だけよ」

    などと益々自分の考えに固執するようになっていきます。

    これは、人間は、自分の考えに肯定的な意見や証拠のみを受け入れ、これと矛盾する意見や証拠を排除してしまう、という過ちを犯しがちなためです。

    これを「確信の罠」と言います。

    私も若い頃、この「確信の罠」にはまり、裁判で手痛い思いをしました。

    この「確信の罠」から抜け出す方法は、私達弁護士が普段仕事で行っている習慣を応用することです。

    私の新刊の中で、その方法についても解説しています。

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  • いわき市で個人情報保護研修

    2013年02月27日


    昨日は、福島県いわき市で、市内病院が集まる研修会で、講師を務めました。

    内容は、個人情報保護についてです。

    病院では、個人が特に他人に知られたくない傷病に関する情報を取り扱いますので、特に注意が必要になります。

    内部管理体制を構築し、従業員に教育研修を行い、細心の注意を払って個人情報を取り扱うことが要請されます。

    基本的には、個人情報保護法と厚労省のガイドライン、Q&Aを読み込み、この内容をもとに規程類を作成してゆくことになります。

    もし、病院で個人情報が漏洩した場合には、一般の会社よりも高額の慰謝料が認定されるのが、裁判例の傾向なので、十分注意していただきたいところです。

    社長!個人情報、その取り扱いはキケンです。/谷原 誠

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  • 若手弁護士2名見参

    2012年12月14日


    1月から、みらい総合法律事務所に弁護士が2名加入しました。

    1人目

    岩本健太郎弁護士

    21歳で東大在学中に司法試験に受かり、弁護士事務所では最大手の西村あさひ法律事務所に入所し、4年間勤務した上で、当事務所に入所しました。

    いわゆるエリートですね。

    これまで西村あさひ法律事務所にて、大企業を相手に会社法を操ってきましたので、会社法については、かなりハイレベルの知識を持っています。

    強力な戦力となるでしょう。

    2人目

    小林大貴弁護士

    司法試験は、司法制度改革により旧司法試験がなくなり、新司法試験制度になっていますが、彼は、最後の旧司法試験合格者です。

    最後の旧司法試験は、52名しか合格者ができない超難関(合格率0.3%)。

    彼は、この超難関(今、「ちょうなんかん」を変換しようとしたら、「チョナンカン」になった(+o+))に果敢に挑み、23歳で合格した戦士です。

    顔は可愛い感じですが、根性はありそうです。

    2人とも頑張って欲しいと思います。

    これで、みらい総合法律事務所も、弁護士20名の体制となりました。

    急なM&Aや信託受益権売買などの法務デューディリジェンスや、大型倒産事件にも対応できる体制となってきました。

    これからもよろしくお願いいたします。m(_ _)m

  • 忘年会に参加

    2012年11月23日

    $弁護士谷原誠のテレビで言えない話


    昨日は、熊谷のまつだ整形外科クリニックの忘年会に参加しました。

    毎年ご招待いただいていますが、今回は最大の約80名。

    そして、毎回乾杯のご挨拶をさせていただいております。

    昨年は、東日本大震災があり、日本人の意識が変わりました。

    原発問題もさることながら、個人として、以前より「生き方」について深く考えるように変わりました。

    今年は選挙がありました。

    政権が交代し、日本も変わるのではないか、そんな期待感が出てきているように思います。

    そのように、社会が変わっていますが、まつだ整形外科クリニック院長の松田先生は、何年経っても変わりません。

    「目の前の患者は、より多く救う」

    その信念のもとに、全くブレずに、医療と向き合っておられます。

    私も、弁護士として、

    「目の前の依頼者を、より多く救う」

    ことを信条として、努力していきたいと思います。

  • 日本テレビから取材

    2012年11月22日

    $弁護士谷原誠のテレビで言えない話


    日本テレビから、取材を受けました。

    今回は、ニュースに対するコメントではなく、一般的な疑問に対する法律家としてのコメントです。

    「これって、法律的に、どうなるだろう?」

    といった疑問は、身近にも結構ありますよね。

    今回のテレビとは関係ありませんが、

    「妻のへそくりは、誰のもの?」

    「居酒屋で綺麗な女性の写真を勝手に撮影したら、違法か?」

    「家の床下から埋蔵金が出てきたら、誰のものか?」

    など、面白そうです。

    そんな情報を発信する機会を考えてみようと思います。

  • 横張弁護士が公認会計士試験に合格

    2012年11月12日


    当事務所の横張清威弁護士が、公認会計士試験に合格しました。

    $弁護士谷原誠のテレビで言えない話

    弁護士業務を続けながら、昼に夜に、週末に、と勉強を続け、何度も受け続けましたが、ついに偉業を達成しました。

    弁護士で公認会計士の資格を持つ者は数人いますが、業務の範囲も広がると思います。

    今後は、公認会計士の資格を取得するために、監査法人の業務補助などの実務補習を2年以上行わないといけないらしいので、これまた大変です。

    頑張って欲しいと思います。

    刺激を受けますね。

    よし、私も頑張ろう。(*・`д・)ガンバルッス!!

    公認会計士試験は、受けませんが・・・。

  • 第12回士業交流会「みらい」のご案内

    2012年11月11日

    第12回士業交流会「みらい」の開催日時とテーマが決まりましたのでご案内いたします。

    第1部と第2部に別れており、第1部は、仕事に役立つセミナー受講。

    第2部が交流会です。

    参加対象は、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、弁理士。

    日 時:12月4日 18:30~
    テーマ:自然にお客様が集まる「魔法の質問」

    講師のマツダミヒロさん( http://www.mahoq.jp/ )は、

    質問を投げかけ、参加者が答えるスタイルの「魔法の質問ライブ」を軸に、日本全国・海外で年間200件以上の講演をされている方です。

    マツダさんには、多忙なスケジュールの中、調整をしていただき、今までのセミナーで人気が高く、士業の先生にも役立つ内容をリクエストいたいました。

    よくある1分スピーチとかはなく、緩い感じで交流しますので、予定が空いている方は、ぜひご参加ください(^^)

    詳  細:http://valley-field.com/1204/detailvf.pdf

    お申込み:https://55auto.biz/vfieldbiz/touroku/kouryuu12.htm

  • 東京地裁27部講演会

    2012年09月30日


    昨日は、東京地裁の交通専門部である民事27部の裁判官5人による「交通事故に関する講演会」に出席しました。

    毎年10月に行われる講演会で、最新の東京地裁の考え方を聞くことができるので、毎年参加しています。

    話を聞くと、ここのところ、交通事故の事件の件数が増加傾向にあるようです。

    平成23年は、平成22年と比べて新たに訴訟提起された件数が7.2%の増加、ということです。

    弁護士が増えたこと、任意保険の弁護士費用特約が認知されてきたこと、が原因ですかね。

    訴訟での解決では、あいかわらず高い和解率を誇っています。

    東京地裁で行われる交通事故訴訟の69%が和解で解決しているそうです。

    なんと、約7割の和解率です。

    東京地裁27部の和解案は、よく作り込まれており、和解を蹴って判決になったとしても、和解案を微調整する金額で判決が出されるのが通常です。

    そのようなこともあり、原告被告双方が和解に応じる確率が高くなっているのですね。

    私たちも、引き続き最新の情報を仕入れ、研究しつつ、交通事故被害者の救済に邁進したいと思います!