ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 3
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 「いじめ」の「罪と罰」

    2013年12月29日

    タレントのビートたけしさんの新刊『ヒンシュクの達人』(小学館新書)の中に「犯罪」や「表現」についての持論が書かれている箇所があります。一部引用してみます。

    <運動部のシゴキに限らず、「いじめ」って言葉を聞かない日はないけど、この言葉の響きが本質を見誤らせてるんだよな。弱い同級生を殴ったとか、恐喝してカネを奪って、ついには自殺に追い込んじまったなんて、これはもう「いじめ」じゃなくて「犯罪」だろうよ。「暴行罪」「脅迫罪」「恐喝罪」と、ホントの罪状で呼んでやらないと>

    <これは「犯罪だ」ってことをガキの足りない頭でもわかるようにしてやんないと、また同じことが起こっちまうぜ>

    たけしさんらしい過激な表現もありますが、私も法律家、表現者としてこれは一理あると感じる部分もあります。

    小学生が同級生を殴って怪我をさせた場合を考えてみましょう。

    「子供の喧嘩」「いじめ」で済まされる場合も多いでしょう。

    しかし、大人だったら、どうでしょうか?

    被害者が警察に駆け込めば「傷害罪」です。逮捕され、前科がつくかもしれません。

    それを「いじめ」とひとくくりにしてしまった瞬間、犯罪臭が消え去り、学校内で解決すべき問題となってしまいます。

    会社の飲み会で、上司が部下の女性に抱きついたり、キスしたりしたら、「セクハラ」と言われます。

    しかし、道端でこれをやったら、「強制わいせつ罪」になりかねません。

    いずれも女性の意思を無視して無理矢理していることに変わりありません。

    「セクハラ」と言った途端、やはり犯罪臭がなくなってしまい、社内の問題となってしまいます。

    「パワハラ」で、殴るなどは「暴行罪」や「傷害罪」。精神的に追い詰めて精神障害を起こさせることは、場合によっては「傷害罪」になります。

    DV(ドメスティックバイオレンス)もそう。

    家庭内の問題ではなく、「暴行罪」「傷害罪」です。実際、逮捕事例もニュースになっています。

    報道や表現する側としては、あるネーミングを使うことで、刺激的な表現を回避して、包括して意味を伝えることができるメリットがあります。

    その方が読者や視聴者の興味をひきやすい、というメリットもあるでしょう。

    もちろん、被行為者の精神的苦痛への配慮という面もありますが、罪状をぼやかし、場合によっては婉曲表現することで行為者に犯罪という自覚がなくなってしまう恐れもあります。

    また、読む者、聴く者も、犯罪という印象がなくなってしまう恐れがあります。

    ネーミングを使うことは便利ですが、法律の一線の超えた場合には、正式な犯罪名で呼び、行為者、被害者、周りの人の自覚を促すことも大切ではないか、と思います。

    そのような小さなことも法を日本の社会の隅々の浸透させる一助となるのではないか、と思います。

    弁護士監修の契約書書式集
    マイ法務~法を社会の隅々に~
    http://myhoumu.jp/

  • 【契約書書式集 無料】

    2013年12月02日

    ◆無料の契約書書式集を公開します。

    私は20年間弁護士をしています。

    これまで数多くのご相談、ご依頼を受けてきました。

    弁護士を必要とする人は、世の中にたくさんいます。

    弁護士を必要とする人とは、法による支援を必要とする人です。

    しかし、法による支援を必要とする人が全員弁護士に依頼できるわけではありません。

    なぜか?

    大きな一つの理由は、「弁護士費用が高い」からです。

    弁護士の顧問契約の相場は、月額5万円程度です。

    これでは、毎月5万円以上の法的支援を必要とする人しか、顧問弁護士を雇えませんね。
    では、毎月5万円払えない会社は、どうやって法による支援を受けたら良いでしょうか?

    会社は、契約をし、それを履行することによって売上を上げます。

    現金商売であっても、掛け売り商売であっても同じです。

    契約である以上、そこには取り決めが必要です。

    法律を知らずに契約をし、法律違反を犯したり、とても不利な契約をしたり、本来取り決めておくべき内容を決めずに、争いになったり、ということが起こります。

    弁護士に委任する資力のない人のための法律援助制度もありますが、相当資力がない人でないと受けられませんので、事業を始めた人とか、すでに事業活動を行っている人たちには適用されません。

    私は、ずっと、弁護士を雇えない会社などでも、自ら法律を遵守し、かつ法律によって守られるようにならないか、と考えてきました。

    その思いは、「法を社会の隅々に!」という理念です。

    今回、その理念を実現するためのスタートとして、契約書のテンプレートを無料で公開することにしました。

    また、事業活動の中で遭遇する法律問題とその回答を提供することとしました。

    法律関係の新着情報をお送りすることにしました。

    今でも、多くのサイトで、契約書のテンプレートが提供されています。

    しかし、弁護士が監修しているものは?

    少数だと思います。

    また、今でも、多くのQ&Aサイトがあります。

    しかし、法律関係で、回答されている内容は、正しいか、というと、疑問に思える回答も見受けます。

    そこで、今回は、私たち弁護士が監修した無料のテンプレートや法律Q&Aなどを提供し、法に基づき、法に守られる事業活動、社会活動をしていただくことを願って、ウェブサイトをリリースしました。

    名称は、「マイ法務」です。

    登録無料ですので、ぜひご活用いただければと思います。

    書式などは、随時追加していく予定です。

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    【マイ法務】~法を社会の隅々に!~

    ・弁護士監修の契約書式180種類 無料ダウンロード
     (随時追加します)
    ・法律に関する疑問や質問をQ&A形式で公開
    ・法律時事問題解説
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    こちらから無料登録をお願いします!
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  • 都市伝説の真相に迫る─自殺部屋の家主に告知義務はあるのか?

    2013年10月31日


    よくある都市伝説や怪談のひとつに、こんな話がありますね。

    引っ越した部屋に住み始めたら、なぜか体調が悪くなってきて、
    病院に行ったけれど、どこも悪くないと言われた。

    そのうち、部屋に誰か人がいる気配がしたり、物音がしたり、夜中に金縛りにあったり。
    しまいには、仕事で大失敗したり、車にはねられてケガをしたり、
    悪いことばかりが立て続けに起きるようになった。

    友人に話してみると、真顔でこんなことを言うのです。
    「その部屋で何かあったんじゃない? 殺人とか、自殺とか……」

    怖くなってきた住人の女性はしかし、好奇心も湧いてきて部屋中を調べてみた。すると、そこにあったのは……

    最近、こんな判決がありました。

    「自殺があったことを告げずに部屋を賃貸。家主の弁護士に賠償命令」

    自殺があったことを告げずにマンションの部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の弁護士の男性に対して約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月28日、神戸地裁尼崎支部でありました。

    弁護士の男性は2011年5月に競売で兵庫県尼崎市内のマンションを取得。ところが、それまで住んでいた女性が3日後に部屋で自殺。
    そうした事実を説明せずに2012年8月、男性とこの部屋の賃貸借契約を結んでいたようです。

    男性は引っ越しした後に近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。同年9月20日に契約解除を通告したということです。

    裁判で弁護士の男性は、「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、
    「およそありえない不自然な経緯」「部屋の心理的な瑕疵(かし)の存在を知らないことはありえない」と裁判官は指摘。
    「一般の人でもこの部屋は住居に適さないと考える。部屋には嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵がある」として、賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じました。

    ところで、こんな都市伝説? というか噂がネットにあるようです。

    殺人や自殺があった賃貸物件は、その後に誰か(1人目)が入居したら、
    その次の入居者(2人目)には事実を伝えなくてもいい。
    しかし、1人目は最低1カ月は住まなければいけないので、大家さんはそのためにバイトを雇って住んでもらう。
    バイトは大抵、殺人や自殺や幽霊を気にしない人がやるが、中にはそんな人でも1カ月も住めずに逃げ出してしまう部屋がある。
    だから、その部屋は今でもずっと空室のまま……

    では、バイトの件は置いておいて、そうした“いわくつきの部屋”について法律で解説してみましょう。

    貸室の入居者の自殺は、その後に賃借する人にとっては一般的に嫌悪感を生じる原因となるので、自殺の事実はその部屋を借りるかどうかの重要な要素になります。
    したがって民法95条により、賃借人は事実を知らなかったことを理由に賃貸借契約の無効を主張することができます。

    民法第95条(錯誤)
    意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

    また、賃貸人は自殺後間もない時期に新たに部屋を賃貸する場合には、契約締結の際に事実を告知する義務があります。
    これを怠ると、賃借人は賃貸人に対して告知義務違反を理由として、民法96条により詐欺として契約を取り消したり、解除することができます。
    さらには、賃借人は引っ越し費用や慰謝料などの損害賠償請求もできます。

    民法第96条1項(詐欺又は強迫)
    詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

    ちなみに、宅地建物取引業者、つまり仲介の不動産屋さんも自殺の事実を知っている場合には、告知義務があります。

    したがって、仲介業者がいた場合には、賃借人は、賃貸人と仲介業者を同時に訴えることになります。

    ただし、仲介業者は、事前に自殺があったことを調査する義務まではないと考えられます。

    ところで、賃借人が、部屋を善良な管理者の注意に基づいて使用しなければなりません。

    部屋の中で自殺をすれば、その部屋は心理的瑕疵となり、一般の人に貸すことができなくなるわけですから、部屋の中での自殺は、善管注意義務違反、ということになります。

    そうすると賃借人が善管注意義務に違反して、物件に損害を与えた場合には、賃貸人には賃貸借契約に基づき、連帯保証人や賃借人の相続人への損害賠償請求が認められることになります。

    さまざまな理由があっての自殺なのでしょうが、残された人には精神的ダメージに加えて、金銭的な負担ものしかかってきます。

    自殺を自分の命を絶つだけだと考えている人がいるかもしれませんが、とんでもないことです。

    周りの人に迷惑をかけてしまうことを憶えておかなければなりません。

    それにしても、今回のニュース、たまたま賃貸人の職業が弁護士だったということでニュースになってしまったのでしょう。

    弁護士が犯罪を起こした場合も、すぐにニュースになります。

    それだけ高い規範意識が求められている、ということだと思います。

    弁護士には高い職業倫理が求められますので、いっそう身を引き締めて日々生活していきたいと思います。

  • やっかいなのは、部下か自分か?

    2013年09月13日

    人にはそれぞれ、能力の差や、得意、不得意な事があるのは避けられません。

    自分の能力が至らないことで、ふがいない思いをすることもあるでしょう。

    そして、上司として人を指導する立場になると、自分の能力だけではなく、部下の能力についても自らの問題として降りかかってきます。

    特に悩むのは「できない」部下の存在です。いくら指導しても失敗してしまう部下に、どのように対処すればよいのでしょうか。

    指示したことができていない部下に対し「そのくらいのことが何故できないんだ!」と厳しく叱責する人も多いと思います。

    しかし、それは上司として正しい態度なのでしょうか。

    「できない」原因が、その部下の能力にあると考えることは可能です。しかし、上司と部下の「責任範囲」はどこかという視点で考えてみる必要があります。

    上司の仕事は、部下の能力を見極めた上で、その能力に見合う範囲の仕事を任せることです。

    そして、指示をする際、どれだけ細かく、手取り足取り教えれば、その仕事を完遂することができるのか、ということも相手によって異なります。

    部下の能力を把握するには、普段から仕事ぶりに目をかけておく必要があります。「普通、ここまで言えばわかるだろう」と一般論で言えることではありません。

    そこまで行うことが上司の責任範囲です。部下の責任を問う前にすべきことがないかどうか考えなくてはなりません。

    その部下がこなすことが可能な仕事を任せ、指示によりすべきことを完全に理解させた上で、なおその仕事ができなかった時に、初めて部下に責任を問うことができます。

    上司と部下の責任範囲は、現実に起こった問題に当てはめると、画然と線を引くのが難しいものですが、部下に責任を転嫁できる場面は、それほど多くはないことは理解できると思います。

    こう考えるこによって、「やっかいな部下」がいなくなると思います。

    私の新刊です。

    世の中から、人付き合いの悩みがなくなることを願い、書き下ろしました。

    「図解「やっかいな相手」がいなくなる上手なモノの言い方」(角川書店)
    http://www.amazon.co.jp/dp/404110565X/

  • 上司に嫌われたら?

    2013年09月12日

    上司から小さな失敗について厳しく叱責されるなど、ほかの社員と扱いが明らかに異なっている状況に、「なぜ、あの人は私だけにあんなに辛く当たるのか」「私は嫌われているのではないか」と悩むことがあります。

    もちろん、その原因が上司の人格的問題にある場合もあるでしょう。

    しかし、上司について云々する前に、まず考えなくてはならないことがあります。

    それは、そもそも自分が上司を嫌っているのではないかということ。

    そして上司が自分を嫌っているのは、その反射なのではないかということです。

    「鏡の法則」、あるいは「悪意の返報性の原理」と呼ばれる心理法則があります。

    簡単に言えば、人は自分のことが好きな人は好きになり、嫌いな人は嫌いになる傾向があるということです。

    「確かに私も上司のことが嫌いだけど、それはあっちが嫌っているからなんだ」という声が聞こえてきそうです。

    しかし時間的にどちらが先か、という問題はともかく、「相手が嫌っている」ということを、自己正当化に使っている限り、問題は解決しないでしょう。

    この問題の解決方法は、「自分からその上司に好意を持ってみる」ということになりますが、そもそも嫌いな上司を好きになることは非常に難しいものです。

    それでは、まずその上司のよいところを5つ見つけるということを課題としてみるのはどうでしょうか。

    そのあと、上司の尊敬できるところ、自分よりも優れているところも5つ見つけます。

    見つけられましたか?

    これで少し嫌いな感情が薄らいできましたね。

    良いところ、優れたところが見つかったら、自分が抱くその上司の嫌なところと比べてみてください。

    ここで気づくことは、良いところと嫌いなところは、同じことを両面からみた関係になっている場合が多いことです。

    「頑固なやつだ」と嫌に思っていたら、実は「首尾一貫して意志が固い」ことが良いところだったり、「優柔不断だ」と思っていたら「とても柔軟な思考の持ち主だ」ということもあるものです。

    この関係に気づいたら、今までの悪意が好意によって解消されていきます。

    自分の気持が変われば、上司の関係も少しずつ変わっていくかもしれません。

    大切なことは、自分のできることに集中すること。

    相手のせいにしていたら、いつまでたっても良い関係にはならないでしょう。

    その方法論をまとめてみました。

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  • 第15回士業交流会開催予定

    2013年08月05日

    8月28日(水)に
    第15回の士業交流会・勉強会を行います。

    テーマは

    「顧客獲得セミナーの作り方と伝え方」

    紹介で仕事を獲得している士業の先生であっても、
    顧問先などから専門分野の講演を依頼される時があります。

    ・参加者の前でしっかり話して惹きつける
    ・素人に対して分かりやすく解説し伝える
    ・もっと詳しく教えてほしいと思わせる

    このようなスキルがあると
    さらに紹介や仕事の依頼が増えることでしょう。

    しかし、依頼があってから、
    セミナーの構成や伝え方を学ぼうとしても
    短期間でそのスキルをあげるのは簡単ではありません。

    また、専門家が自分を売り込める最高の場がセミナーです。

    セミナーというステップを踏むと、講師である先生は、
    お客様に対して、専門スキルを教えながら、
    人柄や思いも伝えることができます。

    そして、お客様の心を動かすことができれば、
    仕事につながります。

    セミナーは、1対多ですから、一度に多くの
    お客様を惹きつけることができますので、
    そのセミナーテクニックを習得出来れば、
    顧問獲得のスピードは飛躍的に高まります。

    ただし、いくつかのコツとノウハウが必要です。

    そこで、セミナー構築アドバイザーの
    水野浩志さんをお招きして、

    「顧客獲得セミナーの作り方、伝え方」

    について解説していただきます。

    【概要】 http://valley-field.com/0828/detailvf.pdf

    【お申込】https://55auto.biz/vfieldbiz/touroku/kouryuu15.htm

  • 不快な記憶に対処する方法

    2013年07月09日

    人間、生きていると、嫌なことがあるものです。

    嫌なことがあったら、どうしたらよいのでしょうか?

    人間、誰しも幸せに生きたいと思っています。

    良いことばかりが起こってほしいと思っています。

    しかし、どうしても嫌なことも起こってしまうのです。

    ここをうまく折り合いをつけていかなければなりません。

    ここで、私達の心には不協和が発生します。

    「良い記憶ばかりがいい」vs「悪い記憶が残っている」

    この状態は、私達にとって、とても苦痛です。

    このような不協和が起こったときに、人間は、あることを行います。

    それは、

    「心の不協和を解消しようとする」

    ということです。

    心の不協和を解消することにより、自分の心を防衛するのです。

    不協和を解消できなければ、苦痛が続くことになります。

    そして、トラウマになったり、心に傷を負ったりします。

    別の例で考えてみましょう。

    嘘をついている時に心が痛むのは、

    「正直な自分でいたい」vs「嘘をついた自分がいる」

    という不協和が発生しているためです。

    そして、この不協和を解消するために、人は、嘘をついて
    いたことを正直に告白したり、「嘘をつくことが相手のた
    で、正直よりも大きな正義なんだ」と自分に信じ込ませた
    り、嘘を本当だと自分に信じ込ませたりします。

    そして、この不協和を解消するために、

    ・人は、嘘をついていたことを正直に告白して、「正直な
    自分」に一貫させます。

    ・人は、「嘘をつくことが相手のためで、正直よりも大
    きな正義なんだ」と自分に信じ込ませることにより、「正
    直な自分」を今回は崩しても、より大きな正義のためだ、
    と自分を納得させます。

    ・嘘を本当だと自分に信じ込ませることにより、「正直な
    自分」に一貫させます。

    さて、では、「悪い記憶が残っている」時、人間は、どの
    ように対処するのでしょうか。

    フロイトは言います。

    「人は不快な記憶を忘れることによって防衛する」

    つまり、悪い記憶を忘れることによって、良い記憶ばかり
    を残し、心の不協和を解消しようとするのです。

    ここで注意すべきは、

    「忘れよう、忘れよう」

    とするばかりに、悪い記憶を思い出さないことです。

    記憶を忘れるには、「忘れよう」とは思わないことが大
    切です。

    悪い記憶を受容してしまうのが正攻法ですが、なかなか
    難しいものがあります。

    簡単な方法は、悪い記憶とは無関係の良い記憶で満たし
    てしまうことです。

    嫌なことがあったときは、あまり楽しもうという気には
    なりませんが、ぱっと楽しんでしまうことによって、い
    つの間にか悪い記憶もなくなって、心が守られることもあります。

    参考にしていただければと思います。

  • 「スパッと決める技術」が京浜東北線に

    2013年06月23日

    $弁護士谷原誠のテレビで言えない話


    先日、出版した「スパッと決める技術」(あさ出版)が京浜東北線で中吊り広告の展開をされています。

    写真の右にあるのは、以前に出版した「弁護士の論理的な会話術」(あさ出版)です。

    「スパッと決める技術」の方は、決断力がなくてなかなか決められない方、一度決めても後で後悔してしまう方、正しい決断をしたい方、のために書きました。

    「弁護士の論理的な会話術」の方は、論理的思考を身につけたい方、議論をしてもなぜか言いくるめられてしまい悔しい思いをしている方、などのために書きました。

    出版して数年経過しているのですが、なぜ昨年何回か版を重ねました。

    論理的な会話の需要が高まってるように感じます。

    まだお読みでない方は、ぜひ!

  • 議論に勝って自尊心を満足させることは得か?

    2013年06月14日


    議論は、何のために行うものでしょうか?

    自分一人でベストの結論に到達できれば、他人に相談する必要もないし、会議も不要、議論も必要ありませんね。

    しかし、自分一人では多角的に物事を見ることができず、どうしても一面的に物事を見てしまいます。

    そこで、議論が必要になるわけですね。

    つまり、議論は、1人で考えるのに比べ、「よりよい結論」に到達するために行うものです。

    しかし、人は、議論をしていると、自尊心を守ろうとするがゆえに、議論に勝つこと、議論に負けないこと、自体を目的にしてしまうことがあります。

    議論好きな人は、議論によって「よりよい結論」に到達することが心地よいから議論をするのではなく、「議論に勝って、自尊心を満足させるため」に議論をする、という人も多いように感じます。

    それでは議論本来の目的からそれてしまっていますね。

    そして、議論で相手を言い負かしてしまったりすると、相手の自尊心は低下し、こちらに対して不愉快な気持ちになり、場合によっては喧嘩になってしまったり、敵意を抱かせてしまうことにもなります。

    したがって、議論をするときは、相手の考え方、意見を尊重しつつ、議論の目的である「よりよい結論に到達すること」を常に考えておかなければなりません。

    自分の自尊心を満足満足させることは大切ですが、議論以外のところで満足させるように注意しなければ、人間関係を損なってしまう可能性があります。

    私は法律で論理的思考を磨いて、議論が強くなりました。

    そして、議論で相手に勝つことに快感を覚えました。

    そして、弁護士になってから議論で相手に勝つこと自体が仕事で勝つことだ、と思って積極的に議論をしていました。

    しかし、あえて議論に持ち込んだばかりに紛争がこじれたり、うまく解決できなかったり、という経験をしました。

    そして、それは間違いだった、と今は思っています。

    気をつけたいものです。

    「議論好きの性格は、会話の楽しみをそこなったり、ぶちこわしたりするだけでなく、友情がめばえたかもしれないのせっかくの機会にも、不愉快な気持ちや、場合によっては敵意すらを相手にいだかせることになる」(ベンジャミン・フランクリン)

  • 野村克也さん講演会

    2013年06月13日


    プロ野球の野村克也さんを
    ご存じのことと思います。

    選手としても、監督としても、
    ともに3,000試合出場という偉業を達成しています。

    世界でただ一人らしいです。

    また、戦後初の三冠王、本塁打数歴代2位、など、
    すばらしい記録を残しています。

    さらに、監督としても、「野村再生工場」と言われ、
    選手育成にたぐいまれな手腕を残しています。

    野村克也さんが、講演会を開きます。

    超一流の思考を生で感じてみませんか?

    2013年7月24日(水) 18:30~

    東京都半蔵門駅近辺(参加申し込みの方にご案内)

    タイトルは、「真のプロフェッショナルとは?」です。

    参加希望の方は以下のURLよりお申し込みください。

    【ご案内】 http://pro-skillup.com/itv/

    【お申込】 https://55auto.biz/vfieldbiz/touroku/0724ip.htm