自転車の飲酒運転で逮捕! | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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自転車の飲酒運転で逮捕!

2018年09月18日

今回は、飲酒運転は自転車でも法律違反になる、という件について解説します。

「自転車を“酒酔い運転” 36歳女を逮捕 アルコール基準値6倍 「こいでいない」と容疑否認 福岡県」(2018年9月12日 テレビ西日本)

福岡県田川市で、36歳の女が自転車の酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕されました。

容疑者の女は酒を飲んで自転車に乗ったことは認めているものの、「地面を蹴って進んだだけでペダルはこいでいない」という趣旨の供述をしており、容疑を否認しているようです。

事件が起きたのは、9月12日午前3時過ぎ。
警察官が歩道上を自転車で蛇行しながら走る女を発見。
職務質問をしたところ、体が前後左右にふらつき、ろれつが回らない状態で、呼気から基準値の6倍のアルコールが検出されたため、逮捕に至ったということです。

報道によると、自転車の酒酔い運転による容疑者逮捕は過去10年間で3件しかない極めてまれなケース。
警察は、「公共に及ぶ危険も加味して逮捕に踏み切った」としているということです。

酒に酔って自転車に乗っただけで逮捕とは大げさな……と思う人もいるかもしれませんが、これは法律に規定されていることです。

早速、条文を見てみましょう。

「道路交通法」
第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第117条の2(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1.第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの。

第2条(定義)
1.この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 軽車両 
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

道路交通法上、自転車は車両の一種である「軽車両」に規定されるため、酒に酔って運転すると法律違反になるということです。

近年、自転車による悪質な危険運転が問題になっています。
そこで、2015(平成27)年には道路交通法が改正され、危険運転に対する罰則が強化されています。

詳しい解説はこちら⇒「自転車の危険運転に安全講習義務づけに」
https://taniharamakoto.com/archives/1854

自転車による死亡事故では、加害者に有罪判決が出ています。

詳しい解説はこちら⇒「自転車死亡事故で禁錮2年、執行猶予4年」
          https://taniharamakoto.com/archives/3128/

自転車は車両の一部ですから、当然ながら、ひき逃げは犯罪です。

詳しい解説はこちら⇒「自転車のひき逃げ事故で逮捕!」
          https://taniharamakoto.com/archives/2661/

また、自転車の飲酒運転で自動車の運転免許が停止になることがあります。

詳しい解説はこちら⇒「自転車の飲酒運転で車の免許が免停に!?」
https://taniharamakoto.com/archives/1988/

自転車だからといって、軽い気持ちで運転してはいけません。
まずは、次のページで法律とルールをしっかり学ぶことをお勧めします。

「大人も子供も知っておきたい!自転車法律ルール25」
https://taniharamakoto.com/archives/1917/

今回のケースでは負傷者などがなく、よかったと思います。

とにかく、自動車だけでなく「飲んだら乗るな」は自転車でも守るべきだということですね。

みなさん、気をつけましょう。