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インボイス開始で振込手数料を負担して欲しいと言われた。
2023年10月27日
今回は、【税理士を守る会】の質疑応答事例をご紹介します。
(質問)
インボイス制度開始された後、仕入先より振込手数料を民法485条に基づき、買手(振り込む側)が負担して欲しい旨の申し入れを複数受けています。
そこで、この要請に応じる必要があるのか、法的見解を教えてください。
(回答)
1 契約書がある場合
契約書を締結している場合には、弁済費用の負担について定めてあることが多く、その場合は契約書に従うことになりますので、契約書をご確認ください。
たとえば、次のような条項です。
「甲は、毎月末日までに、前項の報酬を乙の指定する銀行口座宛振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
この「振込手数料は甲の負担とする。」が弁済費用の負担であり、契約書に従って負担します。
2 契約書がない場合
民法485条は次のように定めています。
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」
したがって、1のような当事者間の特約がない場合は、原則として、支払義務を負う者(振り込む側)が振込手数料を負担します。
そして、1の特約が、「別段の意思表示」ということになり、別段の意思表示が優先します。
では、契約書に別段の意思表示がない場合にはどうなるか、・・・・
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消費税の助言義務違反で税賠の裁判例(資本金額)
2023年10月05日
今回は、消費税の助言義務違反で税理士損害賠償請求をされた事案をご紹介します。
東京地裁平成27年5月28日判決です。
(事案)
・原告は、個人で医院を開業していた医師甲野が、法人成りをして、平成15年2月17日、資産の総額1億74万9000円として設立された医療法人である。
・平成14年、甲野が被告税理士に対し、医院を法人にする旨を相談し、税理士が医療法人の設立手続の一部についての事務を委任する契約を締結した。
・原告設立時に原告の資本金を設立後2期分の消費税の免除を受けられるなど税務上有利とするために、1000万円未満とするよう、Aに指導すべき義務があったにもかかわらず、これをったとして損害賠償請求をした。
(判決)
・原告の設立の主な目的は節税であったことが認められ、そうであるとすれば、甲野から相談を受け、設立手続の一部に協力する旨の本件契約を締結した被告としては、その目的に沿うよう、甲野に対し、資産総額についても正しく説明・指導する義務があったと認められる。
・平成22年に甲野から電話で資産総額と消費税との関係について指摘を受けた際、日を変えて2度にわたり、消費税については、原告は個人経営から法人成りした経緯から、2期分の免除の適用はない旨、誤った認識に基づく回答をし、設立の際に正しい説明をしたことや、甲野の強い希望で資本金額を1億円以上としたことについては全く触れなかったことが認められる。
・他に被告が原告設立の際に正しい説明をしたことを示す客観的証拠もない。
⇒税理士敗訴
というものです。
これに対し、税理士は次のような主張をしましたが、認められませんでした。
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資産総額について、1000万円未満とした場合には設立後2期分の消費税が免税となる旨説明したが、原告代表者が「資産総額だけでも他のクリニックに勝ってブランド化したい。」「設立から2期分の消費税の免税が受けられなくとも、課税される消費税が経費となるならそれでかまわない。」「運転資金が潤沢にあった方が運営しやすい。」などと述べて、資産総額を1億円超とした。
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つまり、税理士が説明した証拠がないため立証に失敗したということです。
したがって、納税者が何らかの事情により税務上不利な方を選択した場合、そのやり取りを証拠化しておく必要があります。
そうしないと、後日、「税理士が助言してくれなかったから不利になった」と主張された際、説明した事実と不利な方を選択した理由を立証できない。
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税理士法人と会計法人
2023年08月03日
今回は、【税理士を守る会】での質疑応答を一般化してご紹介します。
(質問)
私は個人開業税理士ですが、株式会社である会計法人(私が代表者)を持っており、記帳代行業務を外注しております。
現在、税理士法人化を検討しているのですが、この業務形態で注意すべきことはあるでしょうか。
(回答)
税理士法人化する場合ですが、記帳代行業務を会計法人に再委託する場合には、税理士が会計法人の取締役に就任すると、税理士法違反となります。
税理士法人で記帳代行業務を受託して、・・・・
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持分会社からの利益配当の計上時期
2023年07月07日
合同会社、合名会社などの持分会社において、利益の配当を受けた時には、いつの日の属する事業年度の収益又は年の所得に計上するか、という点について解説します。
持分会社においては、定款に定めない限り、社員総会がありません。
株式会社のような決算承認手続きが定められていません。
したがって、社員総会を定款に定めていない持分会社については、社員総会で決算承認をしたとしても、法律上、その時点で決算が確定したことになりません。
そして、持分会社の社員は、持分会社に対し、いつでも利益の配当を請求することができます(会社法621条)。
この場合、利益配当請求の意思表示が会社に到達した時に具体的配当受領権が発生し、遅滞に陥ると解されています。
そうすると、権利確定主義のもとでは、社員総会と関係なく、会社に意思表示が到達した時点の属する事業年度又は年に計上することとなります。
ここまで読んで焦った先生もいらっしゃるかと思います。
しかし、国税庁「その他法令解釈に関する情報」(法人税)「 5 収益等の計上に関する通則」 2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)によると、法人が持分会社から利益の配当を受けた場合には、次に該当する事実があった時の事業年度に収益として計上する、とされています。
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1)ロ 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日
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(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/06.htmつまり、課税実務では、定款に定めがない場合には、社員総会あるいは社員の過半数の同意があった日の属する事業年度で計上すればよい、ということになります。
法律解釈と課税の実務上の扱いが異なる、ということです。
上記取扱が変更になることも考えられるので、もし、株式会社と同様の扱いをしたい、ということであれば、定款に、利益の配当をしようとするときは、その都度、社員の過半数によって、
(1)配当財産の種類・帳簿価額の総額
(2)社員に対する配当の割当てに関する事項
(3)当該利益の配当が効力を生ずる日
を定めなければならない旨定めておくことをおすすめします。
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役員・従業員・親族の隠蔽仮装と重加算税
2023年03月10日
今回は、法人の役員や従業員、あるいは納税者の家族が隠蔽又は仮装をした場合に重加算税の賦課要件を満たすか、について解説します。
国税通則法第68条1項は、
(1)過少申告加算税の規定に該当する場合
(2)納税者が
(3)その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、
(4)隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた
場合に重加算税が賦課されると規定しています。
役員、従業員、家族等が隠蔽又は仮装した場合に、(2)の「納税者が」に該当するかどうか、という問題です。
この点、最高裁平成18年4月20日判決は、税理士が納税者に無断で隠ぺい又は仮装行為をした事案において、隠ぺい仮装行為を納税者「本人の行為と同視できる場合」に重加算税の賦課要件を満たすとしています。
「課税処分に当たっての留意点」(平成25年4月 大阪国税局 法人課税課、TAINS H250400課税処分留意点、179頁)は、以下のように記載しています。
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「代表権を有する者が行った不正行為は会社の行為となるが、その他の会社関係者が行った不正行為の結果、過少申告が生じた場合であっても、その不正行為を会社の行為と同視して重加算税を賦課できる場合がある。
従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に発見できる不正行為を管理監督しなかったために、これを見過ごし、結果としてこれを起因とする過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる」========================
過去の事例では、以下のようになっています。
【納税者敗訴】
(1)納税者の父親
大阪地裁昭和36年8月10日判決
父親が不動産売却の代理人かつ管理の実権を持っていた。
(2)納税者(法人)の取締役
名古屋地裁平成4年12月24日判決
代表者の実弟であり、かつ常務取締役
(3)納税者(法人)の代表者の非親族の経理補助業務従業員
大阪地裁平成10年10月28日判決
・管理監督不十分
・知り得たのに放置
・代表者の遠縁で法人設立時から従業員
【納税者勝訴】
(1)納税者の弟
鳥取地裁昭和47年4月3日判決
共同経営で売上折半。弟が売上を脱漏し、仮装名義に入金の事実を納税者は知らず。
(2)共同相続人の1人
国税不服審判所昭和62年7月6日裁決
相続人の1人が被相続人及びその一族の不動産賃貸料収入等を運用した無記名定期預金を隠ぺいした事案。他の相続人(納税者)は了知していない。
このように、納税者本人の行為と同視できるかどうかについては、個別具体的事情によってきますので、重加算税賦課決定がされた場合は、慎重に検討することが重要です。
迷った時は、ご相談ください。
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課税処分に対する不服申立期間
2023年02月02日
今回は、税務調査の結果、更正等の処分がされた時の不服申立の期限について解説します。
以下は、原則的手続です。
正当な理由がある場合の例外のルールは割愛しています。
1 再調査の請求
更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、税務署長に対して再調査の請求をすることができます(国税通則法75条1項)。
2 審査請求
(1)更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、いきなり国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(同条同項)。
(2)再調査の請求を行って、再調査の決定がされた場合には、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます。
(3)再調査の請求を行ったにもかかわらず、3ヶ月を経過しても再調査決定がない場合には、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(国税通則法75条4項1号)。
3 原処分取消訴訟
(1)国税不服審判所長による裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に出訴することができます(行政事件訴訟法14条1項)。
(2)裁決があった日から1年を経過したときは、出訴できません。
(3)国税不服審判所長に対し、審査請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても裁決がないときは、出訴することができます(国税通則法115条1項1号)。
不服申立期間が経過しないようご注意ください。
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税理士法人の破産と社員税理士の責任
2023年01月27日
今回は、税理士法人の破産と社員税理士の責任について解説します。
株式会社等は、「債務超過」あるいは「支払不能」の場合に破産申立ができます。
しかし、合名会社は、「支払不能」の場合にしか破産申立ができません(破産法16条)。
そして、税理士法48条21第6項は、「破産法第十六条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。」とされていますので、税理士法人も、「債務超過」だけでは破産できず、「支払不能」の場合のみ破産が可能です。
「支払不能」とは、支払能力がなくなったことで、本来であれば履行すべき債務を履行できなくなる状態をいいます。つまり、収入や資産がなくて返済期日の到来している債務を返せない状態のことです。
では、税理士法人が破産すると、その債務はどうなるのでしょうか。
ご承知のとおり、税理士法人の社員は、無限連帯責任を負っています。
条文としては、税理士法第48条の21は、会社法580条第1項を準用しています。
==================
会社法第580条第1項社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
==================では、退社した社員については、どうか。
次の規定も準用されています。
==================
会社法612条1 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
==================
つまり、社員税理士は、税理士法人を脱退したとしても、脱退登記後2年間は、無限連帯責任を負う、ということです。
そして、税理士法人が破産開始決定を受けると、解散します(税理士法48条の18)。
その結果、定款で「破産」または「解散」した場合は社員は脱退する旨定められていれば、脱退登記により上記の責任と同様になりますし(多くの場合はそうなると思います)、記載がなくても破産手続が終了すると法人格が消滅しますので、当然脱退となります。
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過去の申告書の閲覧サービス
2022年12月23日
今回は、過去に提出した申告書を見たい場合の閲覧サービスについてです。
新規受託をした場合に、過去の申告書がない、というケースもあると思います。
そのような場合には、過去に提出した申告書を確認する必要がある場合があります。
その場合の方法としては、
・申告書等閲覧サービス
・個人情報保護法による開示請求
の2つがあります。
今回は、申告書等閲覧サービスについてです。
閲覧申請できるのは、納税者等及びその代理人です。
・所得税及び復興特別所得税申告書
・法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
・消費税及び地方消費税申告書
・相続税申告書
・贈与税申告書
・酒税納税申告書
・間接諸税に係る申告書
・各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
・納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類
但し、相続税申告書について、他の相続人の提出した申告書を閲覧するには、当該相続人による閲覧申請あるいは委任状が必要になります。
つまり、閲覧申請をした人の該当箇所しか閲覧することはできない、ということです。
詳細は、以下をご確認ください。
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htmでは、他の相続人の提出した相続税申告を、裁判所を通して開示請求できるか、ですが、これも難しいです。
福岡高裁宮崎支部平成28年5月26日決定は、遺産分割調停事件において、相続税申告書等の文書提出命令の申立てについて、当該文書は、その記載内容が、「その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」(民事訴訟法220条4号ロ)に該当するとして文書提出命令の申立てが却下されています。
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質問検査拒否の刑罰の発動
2022年12月16日
今回は、質問検査拒否の刑罰が、どんな場合に発動されるのか、について裁判例をご紹介します。
質問検査は、ご承知のとおり、任意の行政調査ですが、質問検査の拒否等には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
刑罰の対象となるのは、
・不答弁
・虚偽答弁
・検査、採取、移動の禁止、封かんの実施の拒否・妨害・忌避
・物件提示又は提出の拒否
・虚偽記載記録の提示・提出
です(国税通則法128条2号、3号)。
質問検査を拒否して起訴され、無罪となった裁判例に、東京地裁昭和44年6月25日判決があります。
裁判所は、単なる不答弁ないし拒否だけでは要件を満たすとはいえず、「その質問等についての合理的な必要が認められるばかりでなく、その不答弁等を処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事由が認められる場合にのみ成立する」と規範を立てました。
その上で、当該事案においては、「被告人のように、一般のいわゆる白色申告者である場合には、単に帳簿書類を見せてほしい、得意先、仕入先の住所氏名をいってほしい、工場内を見せてほしいといわれただけで、これに応じなかったといって、ただちに不答弁ないし検査拒否として処罰の対象になるものと考えることはできない」
ポイントとしては、
・質問等についての合理的な必要が認められること
・不答弁等を処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事由が認められることが必要
・単なる不答弁等は処罰の対象とはならない。
・但し、質問検査拒否の他の論点である青白申告承認取消及び消費税の仕入税額控除否認に注意(帳簿書類の備え付け、記録及び保存が法律の定めるところに従って行われていない)
となります。
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贈与契約書がなくても名義預金を否定した裁決例
2022年10月14日
今回は、名義預金です。
贈与契約書がない事例において、贈与が認定され、相続財産ではないと認定された国税不服審判所令和3年9月17日裁決をご紹介します。
(事案)
請求人の亡夫(被相続人)が、被相続人の嫡出でない子(長女)に対し、毎年一定の金額を、長女の唯一の法定代理人である母を介して、長女名義の普通預金口座に、平成13年から平成24年までの間、入金した。
被相続人は、長女に対し、毎年一定額を贈与する旨の贈与証を作成したが、長女や長女の母の署名押印はなかった。
贈与証には、「私は、平成拾参年度より以後、毎年八月中に左記の四名の者に金、○○○○円也を各々に贈与する。但し、法律により贈与額が変動した場合は、この金額を見直す。」と記載されていた。
長女の母は、本件被相続人の指示に基づきM名義口座への入金を行っていただけであった旨申述しており、M名義預金の通帳をMに渡す際には、本件被相続人がMのために積み立てていた金員である旨を説明していた。
(争点)
贈与契約が成立するためには、贈与者の贈与の申込みと受贈者の受諾の意思表示が必要であるが、本件で、受贈者の受諾の意思表示があったか。
(裁決)
長女の母は、本件被相続人から本件贈与証を預かるとともに、本件被相続人の依頼により本件長女名義口座に毎年入金し、さらに長女名義預金の通帳を長女に渡すまでの間、管理していた。
本件贈与証の内容は、その理解が特別困難なものとはいえず、また、長女の母は、関連法人の経理担当として勤務していたことを併せ考えると、本件贈与証の具体的内容を理解していたとみるべきであり、そのことを前提とすると、母は、自身が手続を行っていた本件被相続人の預金口座から長女名義口座への資金移動について、本件被相続人から長女への贈与によるものであると認識していたと認めるのが相当である。
長女の母は、長女の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当である。
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以上です。
本件では、子への贈与が認定されましたが、課税庁から贈与を否認されました。
贈与を否認されるだけで、納税者としては、審査請求などをする苦労が増え、また、名義預金と認定されるリスクが生じる、ということです。
そして、否認された大きな理由としては、やはり、贈与証に受贈者の署名押印がない、という点です。
したがって、未成年者への贈与においては、未成年者の法定代理人の署名押印のある贈与契約書が重要である、ということがわかります。
なお、本件では、法定代理人が母親だけの事例ですが、法律上、両親がいる場合には、両親が共同して親権を行使すると定められていますので、両親の署名押印が必要となります。
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