損害賠償金と消費税 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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損害賠償金と消費税

2022年02月17日

今回は、【税理士を守る会】でされた質疑応答をご紹介します。

(質問)

顧問先の社員が独立し、顧問先の顧客を奪取したことから、損害賠償を請求し、違約金を受け取りました。

そこで、この違約金が消費税基本通達5-2-5(損害賠償金)
「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に
伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しない」

に該当するかあるいは、

「但し、(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無
体財産権の権利者が収受する損害賠償金」は資産の譲渡等の対価に該当する

になるか、悩んでおります。

見解をお教えください。

(回答)

通達にいう「無体財産権」の侵害に該当するかどうかは別として、資産の譲渡等の対価に該当すると考えます。

「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされている趣旨は、当該損害により、心身又は資産につきマイナスが生じ、損害賠償金を受領することにより従前の状態に戻るだけであって、「担税力」が生じない、というところにあると解されます。

そうだとすると、損害賠償金であっても、本来売上や収入に替わるものであって、担税力を生ずるものであれば、資産の譲渡等の対価と解すべきとなります。

この観点から、5-2-5(1)は、・・・

【税理士を守る会】の会員の先生は、全文を読むことができます。

「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/