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暴力団は、自動車保険に入れない!では、被害者は!?
本日付の日経新聞によると、大手損害保険会社は、暴力団関係者が保険を契約できないようにするそうだ。 暴力団関係者と判明する時期は、①契約時、②契約中、の2段階がある。
契約時に暴力団関係者と判明した場合は、これまでも保険契約を断ってきた。しかし、契約中に暴力団関係者と判明した場合には、中途解約が難しく、更新時まで待って、更新を拒絶したという。
そこで、保険約款を変更して、契約途中で暴力団関係者と判明した場合もすぐに保険契約を解除できるようにする、ということだ。
日本では、すでに47都道府県全てに暴力団排除条例が施行されており、企業は、暴力団に経済的利益を与えることが禁止されている。
損保会社が暴力団関係者と保険契約を締結し、保険事故があると、暴力団に保険金が支払われる。これは、暴力団に経済的利益を与えることになるため、今回の動きは、条例や今回のみずほ銀行の騒動を踏まえた当然の行動といえる。
しかし、私は、このような措置によって、自動車事故の被害者に生ずる不利益について心配せざるを得ない。
つまり、損保会社が、暴力団との自動車保険契約を拒絶し、または解除することによって、暴力団関係者は、自動車に関し、任意保険が無保険状態となる。
もちろん、自賠責保険の加入は義務づけられているが、同法の保護は、被害者救済のための最低限の保障を定めるにすぎない。
自賠責保険の金額を超える損害賠償金については、事実上被害者が泣き寝入りする結果となるのではないか、ということである。
自賠責保険の金額は、たとえば、死亡の場合は、最高3,000万円である。
そこで、仮に、40歳男性で年収800万円、家族が妻と子供1人、という例で、死亡事故の損害賠償金を算出してみたい。
この場合、概算で、1億1150万円が、損害賠償額となる。
この損害賠償額は、被害者が今後働いて得られるお金や慰謝料など、被害者の遺族が当然もらえてしかるべき賠償金である。
自賠責保険で、3,000万円をもらったとしても、残りの8,150万円が回収不能となってしまうおそれがあるのである。
損保各社は、契約途中で暴力団関係者と判明した場合は、その後の事故でも保険金を支払う、というが、そのうち暴力団関係者の全ては自動車保険に加入できなくなってしまう。
その場合の保護はない。
そのあたりも考えて、政策的保護も検討すべきである。
なお、暴力関係者の自動車が任意保険未加入であることを想定して、被害者が取り得る手段がある。
それは、自分に保険をかけておくことである。
自分の自動車保険に、「無保険者傷害特約」がついていれば、相手が任意保険未加入であっても損害賠償額に相当する保険金が被害者に支払われる。
「人身傷害補償特約」も有効だ。
自動車事故は、私たちの想定外の時に被害に遭う。
想定外の事故の際に身を守るために、自分の保険を見直してみるのもいいだろう。
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亀岡市登校中児童ら交通事故死事件の刑が確定
ある日突然、愛する人が交通事故で亡くなったら、あなたはどうしますか?
もし、大切な人が交通事故で誰かを傷つけてしまったら?昨年4月、京都府亀岡市で集団登校中の小学生と引率の保護者ら10人が暴走車に次々とはねられ、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故を記憶している人も多いでしょう。
無免許運転で10人を死傷させた事故が、なぜ危険運転ではないのか? そもそも、危険運転とはどういうものなのか? 事故後、マスコミや世論で、かなり議論が高まりました。
ところで、無免許で車を運転して、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(無免許運転)の罪に問われていた無職少年(19)の刑が今月の16日、確定しました。
懲役5~9年の不定期刑、というものでした。この事故では、少年が「危険運転致死傷罪」にあたるかが争点になりました。
危険運転致死傷罪(『刑法』第208条2項)の中に、進行を制御する技能を有しないで自動車を運転して事故を起こし、他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、最長懲役20年に処する、というものがあります。
車を発進させたものの、ハンドル操作ができずにまっすぐ走れない。あちこちぶつけたり、フラフラと蛇行運転する。ブレーキ操作がわからず、つねに急ブレーキになるなどの状態を危険運転としています。
事故の前夜から、入れ替わり友人らを乗せながら、少年は京都市内と亀岡市内で30時間以上ドライブを続け、翌朝、居眠り運転で児童たちの列に突っ込みました。
当初、京都地検や京都府警は「自動車運転過失致死傷罪」(『刑法』第211条2項)よりも罰則の重い、危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていました。
被害者側も重い罰則を求めていました。しかし京都地検は、少年は以前から無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたことから、運転技術はあると判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴。
一審判決では、懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。
そして今回、二審の判決の後、検察側と弁護側双方が上告しなかったため、刑の確定となったわけです。
ではなぜ、無免許運転にも関わらず、この事故は危険運転と認められなかったのでしょうか。
2001(平成13)年の刑法改正まで、自動車事故はすべて「業務上過失致死傷罪」(『刑法』第211条)で処罰されていました。最長5年の懲役です。
しかし当時、危険な運転による事故が多発していたことで、危険運転致死傷罪という重罰を作りましょうということになりました。
ここでは、特に危険な5つの運転行為を危険運転致死傷罪として定めたために、免許の有無ではなく、運転技術の有無が重視されることになったのです。
つまり運転技術があれば、たとえ無免許でも危険運転にはならないということです。ただ近年、無免許による重大事故が頻発しているように思います。
無免許を危険運転としなくてもいいのか、という議論もだんだんと盛りあがってきています。日本には運転免許制度があり、免許がなければ自動車の運転はできない国なのです。
そうであるにも関わらず、自分が無免許であることを知りながら運転して事故を起こす。これが危険運転ではなくていいのかという議論は、当然なされていい。危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪をさらに重罰にするような改正論議がなされていいのではないかと私は考えます。
平成25年6月7日の衆議院本会議で、改正道路交通法が可決しました。
その内容の一つに無免許運転の罰則強化があります。
旧法では、無免許運転の法定刑は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」でしたが、改正道路交通法では、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
しかし、それでも無免許による重大事故を起こした者を罰するには刑が軽すぎるのではないか、という議論がなされていました。
そこで、第183回国会に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」が提出されましたが、まだ成立していません。
この法律では、無免許運転で自動車事故を起こした場合の刑を重くする内容が含まれていますので、議論の動向を見守りたいと思います。
詳しくは、また機会があるときに解説したいと思います。
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脱法ハーブによる事故に危険運転致死傷罪・懲役11年
2013年06月11日
「最大懲役15年か、はたまた30年か!?」愛知県春日井市で2012年10月、脱法ハーブを吸った後に車を運転し、女子高校生をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪と道交法違反(ひき逃げ)で起訴された男(31)に対する判決が、10日、名古屋地裁であった。
名古屋地裁は、被告人に、懲役11年(求刑・懲役12年)を言い渡した。脱法ハーブで危険運転致死傷罪が判決で認められたのは初めてと思われる。
弁護側は、「被告は吸引の影響による危険性を認識しておらず、危険運転の故意はなかった」と主張したとのことである。そうすると、成立する罪は、自動車運転過失致死罪となる。
自動車運転過失致死罪になると、法定刑は、最大7年の懲役。これにひき逃げ(最大10年の懲役)が加わると、併合罪となり、最大15年の懲役となる。
(併合罪の場合は、長い方の懲役、今回ではひき逃げの10年の懲役の1.5倍の15年が法定刑の長期の懲役となる)
他方、危険運転致死傷罪の法定刑は、最大20年であるから、危険運転致死傷罪とひき逃げが成立すると、最大30年の懲役となる。
したがって、この争いは、法定刑が最大15年か、30年か、の争いとなる。
ただ、結果としては、求刑が12年で判決が11年なので、危険運転致死傷罪の適用が否定されたとしても、11年の懲役を科すことは理論的には可能であった。
ところで、危険運転致死傷罪が成立するためには、「アルコールまたは薬物の影響で正常な運転が困難」な状態で自動車を運転することが必要である。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことである。
具体的には、脱法ハーブ吸引の影響により、目が回った状態であったり、運動能力が低下してハンドルやブレーキがうまく操作できなかったり、判断能力が低下して距離感がつかめなかったりして、正常に運転できない状態のことを言う。
今回は、脱法ハーブを吸引することにより、上記のような状態になることを「認識」して運転したかどうかが争われた。
弁護側はこの点を争ったが、判決では、被告人が、事故前にインターネットで吸引の後遺症について検索し、友人からも「脳みそがクラクラする」と聞いていたことなどから「正常運転が難しいことを認識していた」と指摘して、危険運転致死傷罪の適用を認めた、ということだ。
車は大変便利であるが、一歩間違えると、高スピードで動く凶器である。
運転している人は、そのようなことをあまり考えないが、事故のニュースを見た時は、今一度自分に当てはめて慎重に運転することを心がけて欲しい。
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改正道路交通法可決 無免許運転の罰則は?
2013年06月08日
6月7日の衆議院本会議で、改正道路交通法が可決しました。内容としては、無免許運転の厳罰化や免許取得・更新時に、病気などを隠した場合の罰則の新設などです。
2012年4月の京都亀岡で登校中の児童ら10人を死傷させた無免許事故や、2011年4月の栃木県鹿沼市の児童6人がはねられ死亡した、病気発作によるクレーン事故などを受けたものです。
無免許運転の罰則は、現在、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
これが、改正によって「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。
軽いと思われるかもしれませんが、無免許運手で人身事故を起こした場合には、これに、自動車運転過失致死傷罪も成立します。
自動車運転過失致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そうすると、無免許運転罪と自動車運転過失致死傷罪が「併合罪」となり、刑罰は、最長10年の懲役、ということになります。
高度経済成長期のモータリゼーションを進める過程では、自動車事故の罰則は低く抑えられていましたが、成熟した現代社会では、モータリゼーションよりも、適正な刑罰が要請されます。
近年、自動車事故の罰則が強化されてきていますが、それは、社会が自動車事故に対して厳しい目を向けるようになったことに起因しているのだと思います。
このところ、交通事故の数は減少傾向にありますが、それでも2012年の交通事故発生件数は、66万5,138件で、交通事故による死者数は、4,411人です。
1日に約12人が交通事故によって尊い命を落としています。
自動車を運転する人は、くれぐれも細心の注意を払って車を運転していただきたいと思います。
なお、この改正道路交通法は、政令などを整備し、半年から2年以内に順次、施行されることになります。
交通事故被害者のための無料小冊子は、こちら
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交通事故の謝罪は必要か?
2013年04月21日交通事故による死亡者は、年々減少傾向にあります。
警察庁発表のデータで見ると、その傾向は顕著にわかります。
2012年の死亡事故者数は、4,411人。
2001年が8,747人ですから、この約10年間で約半分に減少したことになります。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/materials/?mn=0000109475
交通事故による負傷者数も、半分とは言わないまでも、順調に減少してきています。
交通事故の被害者側の弁護をしていると、様々な相談を受けますが、やはり、死亡事故のご遺族からの相談がもっとも悲痛なものとなります。
脊髄損傷や頭部外傷により、一生寝たきりになってしまう事例も悲惨ですが、命があるだけまだ希望があります。
しかし、死亡事故は、被害者の命を一瞬にしてこの世から消し去ってしまいます。
しかも怨恨などとは無関係で、何の落ち度もない一人の人間の命を、「よそ見」などの原因によって消し去ってしまうのです。
交通事故の事件の場合、被害者側と加害者側によって、見方が全く異なります。
被害者は、事故の「結果」を見ます。つまり、死亡事故の場合には、「死亡」という結果を見るために、とても重く受け止めます。「親族を殺された」と同じように考えるご遺族が多くいます。
反対に加害者は、「過程」を見ます。「死亡」という結果を重く受け止める加害者もいますが、多くの事例を見ていると、それよりも、「過程」、つまり、「ちょっと脇見をしたという過失だけだ」と、事故を軽く見る傾向があるように感じます。
「過程」を重視するために、「自分はたいして悪くない」と思い込んでしまうのです。
その結果、被害者に謝罪すらしない加害者が多くいます。
そうすると、被害者側も感情的なしこりが残り、民事の損害賠償事件も解決が困難になっていきます。
事故自体は減少しているものの、まだこの世からの根絶にはほど遠いものがあります。
車を運転される方は、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。
そして、万が一の不注意により事故を起こしてしまった場合には、被害者あるいはそのご遺族に対して、謝罪を尽くしていただきたいと思います。
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自賠責保険値上げでも任意保険加入を
2013年04月07日
自賠責保険料が、今年4月1日から平均で13.5%の大幅引き上げになっているそうです。結構厳しいですね。
こうなると、任意保険に入らない人が増える可能性があります。
しかし、事故を起こした時、自賠責保険の範囲内で賠償金がおさまることはほとんどありません。
ということは、事故を起こしてしまった場合には、自賠責保険で足りない部分は自分で賠償しなければならない、ということです。
ちなみに、死亡事故の場合、自賠責保険で出る金額は、最大3,000万円ですが、賠償金は、1億円を超えることもあります。
7,000万円以上も自分で負担するのは、通常不可能ですよね。
ですから、自動車を運転する人は、自賠責保険だけでなく、必ず任意保険にも加入していただきたいと思います。
また、加害者になる場合だけでなく、被害者になった場合のことも考えておかなければなりません。
交通事故の被害に遭っても、加害者が自賠責保険だけしか入っていなかったら、十分な補償が受けられません。
交通事故の被害に遭い、四肢麻痺や高次脳機能障害で生涯介護を受けなければならない場合、将来の介護費用も賠償していただかなければなりません。
この場合、自賠責保険から出るのは最大4,000万円ですが、賠償額は、1億円や2億円を超える場合もあります。
とても足りませんね。
ところで、自動車保険には、交通事故の被害に遭った場合で、加害者が任意保険に入っていなくても、保険金が出る特約があります。
「無保険者傷害特約」「人身傷害補償特約」などです。
この特約に入っておくことで、被害者は、自分を守れることになります。
また、交通事故の被害に遭ったときは、弁護士が必要となります。
その時に有効なのが、「弁護士費用特約」です。
これも忘れずに入りましょう。
任意保険は、自分を守り、相手を守るものなのです。
動画でも解説しています。
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脱法ハーブに危険運転致死傷罪適用
2012年10月01日
脱法ハーブで、初めて危険運転致死傷罪で起訴されました。今月10日に愛知県春日井市の市道で女子高生が死亡した起きた交通事故で、脱法ハーブを吸引して加害車両を運転していた男(30)が、名古屋地裁に起訴されました。
脱法ハーブ吸引で危険運転致死傷罪で起訴されるのは、日本で初めてだそうです。
危険運転致死傷罪は、交通事故のうち、特に悪質な事案について、重い刑罰に処すために規定された罪です。
通常の交通事故の場合、「自動車運転過失致死傷罪」で、最大7年の懲役であるのに対し、「危険運転致死傷罪」が適用されると、最大で懲役20年となります。
ただ、要件が厳しく、これまで脱法ハーブで適用された例はありません。
危険運転致死傷罪が今回適用されるためには、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」で、加害者が車を運転していたことが必要となります。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことです。
飲酒や薬物などにより、目が回った状態であったり、運動能力が低下してハンドルやブレーキがうまく操作できなかったり、判断能力が低下して距離感がつかめなかったりして、正常に運転できない状態のことを言います。
今回は、脱法ハーブを吸引したことにより、誰かに尾行されているなどと妄想し、前方の危険を把握できない状態で車を運転していたとされています。
この状態が、「正常に運転できない状態」と言えるかどうか、が裁判の争点となりそうです。
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自転車にナンバープレート導入か?
2012年09月11日自転車にナンバープレート制が導入されそうです。
東京都自転車対策懇談会は10日、自転車のナンバープレート表示や購入時のデポジット(預け金)制度の導入を求める提言をまとめました。これを踏まえ、都は総合的な自転車対策の条例化を検討するとのことです。
自転車に乗る方は、おおいに反対したいところでしょう。
特に、かっこく自転車を乗りこなしたい人は、なおさらでしょう。
では、自転車に乗らない人は、賛成ですか?反対ですか?
私は、交通事故の被害者からの相談を多く受けます。
その中には自転車事故もあるのですが、自転車事故で、ひき逃げをされた、という事案になると、その解決が非常に困難になります。
誰が犯人か、わからないのです。
近所の人で、毎日自転車でその場を通るのであれば別ですが、そうでないと、身分証明書などを落としていってくれないと、お手上げになることもあります。
そして、自転車の場合には、自賠責保険制度がなく、また任意保険も充実していないので、被害者自身が自転車による事故に遭ったとき、損害を補填してもらえる制度も十分ではありません。
そこで、自転車にナンバープレートをつけ、自転車事故の加害者の特定を容易することには合理性があります。
でも、今回のナンバープレート制導入の理由は、他にもあります。
都内には約900万台の自転車があり、この1割近くが毎年放置自転車として撤去されているそうで、2010年度の放置対策費は、なんと155億円に上るそうです。
大変なことですね。
自転車は手軽な乗り物ですが、歩行者とぶつかった時は、時として大けがをさせる危険もある乗り物であることを考えると、ナンバープレート制導入には合理性があると考えます。
問題点を検討した上で、早急に実現して欲しいと思います。
なお、ついでに自転車について自賠責保険、あるいは類似の制度を導入してくれると、なお嬉しいところです。
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2台に轢かれたら、どちらが犯人?
2012年02月19日2月18日午後、大阪で、横断歩道を渡っていた男性(71)が車2台に轢かれ、死亡する事故がありました。
2台に轢かれた、というのは、ニュースによると、こういうことです。
横断歩道を渡っていたところ、1台目に接触して、そのまま30メートル引きずられて路上に転倒し、その1台目が救護せずに逃走。
その後2代目に轢かれ、搬送先の病院で死亡した、とのことです。
2台目の男は、自動車運転過失致死傷罪で逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20120219-00000004-nnn-soci
1台目の車は、自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で、捜査中です。
今後、死亡の原因が何だったのか、解明されることになります。
1台目の事故によるものか、2台目の事故によるものか、ということです。
仮に、死亡の原因が2台目のトラックによって轢かれたことによるものだった場合、1台目の車の運転手は、無罪でしょうか?
そんな不合理なことはないでしょう。
1台目が轢かなかったら、2台目の事故もなかったのです。
過去の判例では、過失で人を轢いた後、被害者が後続車にひき殺された場合にも、1台目の運転手に罪を認めています(大阪高等裁判所昭和52年11月22日判決)。
ちなみに、2台目の運転手は、そのまま逮捕されたので、自動車運転過失致死傷罪で最大7年の懲役、逃げた方は、これにひき逃げが加わりますので、最大15年の懲役です。
ひき逃げは、とても重い罪ですが、今回逃走せずに救護していたら、もしかしたら一命をとりとめていたかもしれません。
もし、運転中、不注意で人に接触して怪我をさせてしまった場合には、必ず救護するようにしましょう。
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交通事故死者数11年連続減少
2011年12月04日
交通事故死者数が、11年連続で減少しました。警察庁発表によると、昨年の全国の交通事故死者数は前年より252人少ない4611人だそうです。
特徴として、65歳以上の高齢者が2262人で全体に占める割合が49%と依然として高く推移しています。
昨年の事故件数は69万907件で、1992年以来19年ぶりに70万件を下回ったとのことで、負傷者数も、85万2094人で、2005年から7年連続減となったということです。
事故が減少傾向にあることは、よいことです。
医療の救急救命技術の向上によって死者数が減っていることも原因の一つだと思います。
重傷被害者の数も、統計に入れていただけると、もっと実態がわかるのではないか、と思います。
私の事務所にも、高齢者が被害者の事故の相談が多数寄せられます。
高齢者の交通安全対策、事故対策が望まれるところです。
ちなみに、昨年、交通事故死者数がもっとも多かった県は、私の故郷の愛知県でした。
残念!(>_<)