交通事故 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 5
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 自転車事故で、2人死亡?

    2011年11月29日

    2011年5月、大阪市浪速区で、タンクローリーが歩道に乗り上げ2人が死亡した事故で、自転車で道路を横断して事故を誘発したとして重過失致死罪に問われた男の裁判があり、大阪地裁は28日、禁錮2年(求刑・禁錮3年6月)の実刑判決を言い渡したそうです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111128-00000373-yom-soci

    この事件は、以前もこのブログで書きました。

    http://ameblo.jp/mtanihara/entry-10946090231.html

    こんな事件です。

    ワゴン車が急に車線変更し、タンクローリーの直前に飛び込んできたため、タンクローリーがワゴン車を回避するため、急転回したところ、タンクローリーが歩道に乗り上げ、男性2人をはねて、2人が死亡したという事件。

    当初、ワゴン車とタンクローリーの運転手を、自動車運転過失致死の疑いで逮捕したものの、捜査を進めるうちに、事故の原因は、彼らの過失ではなく、自転車運転手の過失であったことが判明。

    つまり、ワゴン車が急な車線変更をしたのは、ワゴン車の目前に、突然自転車が飛び出してきたので、それを避けようとしたことが原因であることが判明したのです。

    そこで、ワゴン車とタンクローリーの運転手を処分保留で釈放し、かわりに自転車の運転手を逮捕、起訴しました。

    その判決が、冒頭の、禁錮2年の実刑判決です。

    自転車に乗っている人は、「自転車と自動車だったら、自動車が避けるのが当然だ」とばかり、傍若無人な運転をする人をたまに見かけます。

    しかし、自転車の運転がきっかけで、それを避けようとした自動車が事故を起こした場合、自転車の運転手が、その事故の責任を負う結果になる場合もあります。

    この事件の場合、自転車の運転手は、実刑で2年間の禁錮刑になるだけではありません。

    2人の死亡した遺族から民事の損害賠償請求を受けるでしょう。

    その損害賠償額は莫大です。

    自転車に保険をかけているでしょうか?

    ほとんどの人はかけていません。

    全てを自分で負担しなければならないのです。

    他人事ではありません。

    気をつけたいものです。

  • 飲酒ひき逃げ→飲酒→飲酒ひき逃げ

    2011年11月26日


    常識では考えられない事故が起こりました。

    12月4日、立川警察署は、フロントガラスが割れたままで走行する車を発見し、運転手に呼気検査をしたところ、呼気1リットルあたり、0・65ミリグラムのアルコールが検出されたため、道交法違反(酒酔い運転)で現行犯逮捕したそうです。

    ところが、その後の調べで、一晩のうちに飲酒の上、ひき逃げ事件を2件起こしたことが明らかになり、運転手を危険運転致傷罪、同乗者を、酒気帯び運転同乗罪で逮捕したとのことです。

    ニュースによると、2人は、4日夜に、昭島市内のスナック2店で飲酒後、車を運転し、踏切で停車中の車に追突して軽傷を負わせ、その後別のスナックで飲み直した上、車を運転し、青信号で渡っていた自転車の男性をはねて、そのまま逃走したとのことです。

    ニュース
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111226-00000520-san-soci

    運転者について、法律的には、

    1つ目の事故については、飲酒量の立証が難しいところから、
    ・自動車運転過失致傷罪 7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金
    ・道路交通法違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役・100万円以下の罰金

    2つ目の事故については、逮捕容疑からすると、
    ・危険運転過失致傷罪 15年以下の懲役
    ・道路交通法違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役・100万円以下の罰金

    となります。

    これらは、併合罪となりますので、最も重い刑の長期にその2分の1を加えた刑になりますので、最も重い危険運転過失致傷罪の15年に、その2分の1を加えると、懲役22.5年となります。

    同乗者については、逮捕容疑からすると、
    ・酒気帯び運転の車に同乗した罪、となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

    ひき逃げをしてから、再び飲み直し、さらに車を運転するなど、常識では考えられない行動です。

    二人もいて、どうして救護したり、119番に連絡するという行動にならなかったのか、疑問に思います。

    飲酒したら、自分では運転しないこと、飲酒した運転手の車には乗らないこと、を徹底していただきたいと思います。

  • クレーン車事故に懲役7年判決

    2011年11月24日


    宇都宮地方裁判所は、栃木県鹿沼市で4月、クレーン車が歩道に突っ込み小学生6人が死亡した事故で、自動車運転過失致死罪に問われた男性(26)に対し、12月19日、懲役7年の判決を言い渡しました。

    http://www.jiji.com/jc/zc?k=201112/2011121900020&rel=y&g=soc

    罪名は、自動車運転過失致死罪で、法定刑の上限が7年以下の懲役となっているので、上限の刑ということになります。

    被告人にはてんかんの持病があり、医師から運転しないように指導されていたにもかかわらず、事故前日に薬の服用を怠り、運転をした、ということです。

    この事件については、過去にも記事を書いています。
    http://ameblo.jp/mtanihara/entry-10869223325.html

    小学生6人の命を一瞬で奪った行為に対して懲役7年の判決しか出せないということについては、賛否両論あるところだと思いますが、親はやりきれない気持ちでしょう。

    自動車事故についての犯罪では、もっと重いものに、危険運転致死傷罪があります。

    これは、次の要件を満たす事故を対象としています。

    1)アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行
    2)進行を制御することが困難高速度で走行

    3)進行を制御する技能を有しないで走行

    4)人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転
    5)赤色信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

    今回のクレーン車の事故は、上記要件を満たしません。仮に、危険運転致死傷罪になると、その法定刑は、傷害の場合には懲役15年以下、死亡の場合には20年以下の懲役ですから、自動車運転過失致死傷罪の法廷刑よりも格段に重い処罰となっています。

    今回のクレーン車の事故で尊い命を失った小学生のご遺族が、危険運転致死傷罪の改正などを求めて、署名活動を開始したそうです。
    http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/kanuma_traffic_accident/?1324606974

    自動車運転過失致死傷罪も、危険運転致死傷罪も、ご遺族の署名活動が一つの契機になって改正が実現しています。

    埼玉県川口市で園児4人が死亡した交通事故では、業務上過失致死罪しかなく、懲役5年でした。

    その後、自動車運転過失致死傷罪ができましたが、今回6人が死亡し、懲役7年です。

    1つの事故で、多人数が死亡した場合の処罰の仕方については、今一度検討の必要があるかもしれません。

  • 自転車事故が10年前の4倍(大阪)

    2011年11月23日


    大阪府警によると、昨年、自転車が歩行者に衝突する事故が231件発生し、10年前の4倍以上になった。自転車同士の事故も、同じ期間に6倍の489件へと増えたということです。

    今年、警視庁が、自転車の歩道走行に対する取り締まりを徹底し、自転車の車道左側走行の原則を順守させる方針を固めて規制に乗り出し、自転車に対する一斉取締を実施するなどしています。

    過去記事
    http://ameblo.jp/mtanihara/entry-11055544909.html

    大阪府警では、道路交通法違反の自転車の悪質運転者に「赤切符」を切っていますが、今年は、昨年の4倍近い約200件に増えたそうです。

    ニュース
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111222-00000835-yom-soci

    大阪府警はピストについて、前後輪ともブレーキがなければ即座に摘発するとのこと。ピスト自転車を持っている人は、すぐにブレーキを取り付けるようにしてください。

    また、信号無視や携帯電話は、再三の警告を無視した場合に摘発するとしていますが、そもそも法律違反ですから、これらはしないに越したことはありません。

    私の事務所でも、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故で、後遺症が残ってしまうような重い事故の相談が少しずつ増えてきています。

    くれぐれも気をつけていただきたいところです。

  • またひき逃げ事故

    2011年11月20日


    またひき逃げ事故です。

    20日未明、横浜市・栄区で道路脇を歩いていた老夫婦が乗用車にはねられ、男性が死亡し、女性の方が肋骨を折るなど重傷を負いました。

    乗用車は逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。

    警察によると、現場からおよそ1キロ離れた路上にフロントガラスや自動車の前面部分が破損した黒のワゴン車が放置されていたということで、警察が関連を調べているとのこと。

    このワゴン車と加害車両が一致すれば、車の所有者・使用者が割り出されます。

    そこからたどれば、犯人割り出しは容易と思われます。

    自動車を運転していて、人をはねて怪我や死亡をさせると、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条)です。

    7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です。

    そして、今回は、ひき逃げ、つまり、運転者が果たすべき救護義務を怠っているので、道路交通法72条違反(救護義務)も犯しています。

    ひき逃げは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。

    自動車運転過失致死傷罪とひき逃げは、併合罪になるので、最長15年以下の懲役に処せられます。

    逃げずに助けていれば、最長7年以下の懲役・禁錮なのに、逃げると、最長15年以下と、約2倍になります。

    事故を起こして狼狽するのはわかりますが、まずは助けましょう。

    その方が、加害者・被害者双方のためです。

    隠し通せるものではないのです。

  • 車道に自転車用の青レーン

    2011年09月30日


    警視庁は、自転車の原則車道走行を促す総合対策を進めていますが、これまで歩道走行していた自転車をきなり車道走行義務づけすると、かえって自動車と自転車との事故を誘発しかねません。

    そこで、自転車が安全に車道を走行できるための安全策として、車道左側を独自のイラストでカラー舗装し、自転車の通行場所を明示するという方法をとることとしました。来年1月から実施とのこと。

    こんなイラストだそうです。

    $弁護士 谷原誠 のブログ

    ニュースによると、昨年、全国で発生した自転車と歩行者の事故のうち、都内は1039件で約4割。

    今年は8月末までに自転車関連事故で全国の約2割にあたる26人が死亡しているそうです。

    6月には、世田谷区の交差点を横断しようとした男性(当時81歳)が男子高校生の自転車にはねられ死亡するという事故も発生しています。

    毎日新聞ニュース
    http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111028k0000e040052000c.html

    確かに、これまで警察は、自転車の歩道走行をある程度黙認してきたわけですから、いきなり態度を変えて自転車の歩道走行の取締を強化する、というわけにもいきません。

    自転車走行の取締を強化しつつ、自転車は安全に車道を走行できるような環境作りをしていただきたいと思います。

  • 自転車に対する一斉取締実施

    2011年09月22日

    渋谷で自転車に対する一斉取締りが行われたそうです。自転車

    5人が摘発されたほか、ヘッドホンをつけたまま走行したなどとして25人が警告を受けました。

    自転車が絡む事故は9月までの交通事故全体のおよそ4割と過去最悪。それを受けて、警視庁は今月中にも交通ルールを周知徹底させる「自転車安全対策」を作成することにしています。

    TBSニュース
    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4857343.html

    自転車は、道路交通法上「軽車両」とされており、道路交通法の規制があります。

    自転車に乗る方への注意喚起のために、改めて注意すべき規制を挙げておきます。

    自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。

    左側通行です。

    これに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

    ただし、自転車が歩道や路側帯を通行できる場合は、左右いずれの歩道等も通行することができます。

    路側帯を通行できるのは、著しく歩行者の通行を妨げない場合です。この場合、自転車は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道交法17条の2)。

    歩道を通行できるのは、次の場合です。

    ①道路標識等により歩道を通行できるとされているとき

    ②児童、幼児、70歳以上の者、一定の身体障害者が運転する場合

    ③道路工事や連続した駐車車両等により車道の左側を通行することが困難なときや、道路交通状況から自転車が車道を通行したら危険な場合など

    これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。

    【酒酔い運転の禁止】
     
    これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。酔っぱらい

    【2人乗り禁止】

    これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。2人乗り

    【自転車同士で横並びで走ってはいけません】

    これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。仲良し

    【夜は前照灯及び尾灯をつける】

    これに違反した場合、5万円以下の罰金。太陽

    【傘を差したり、携帯電話で通話しながらの運転は禁止】

    これに違反した場合、5万円以下の罰金。雨携帯

    【ブレーキがない自転車は道路で走行禁止】
     
    これに違反した場合は、5万円以下の罰金。自転車

    【イヤホンをつける等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での運転は禁止】

    これに違反した場合は、5万円以下の罰金。ヘッドフォン

  • 交通事故で懲役14年

    2011年09月20日


    酒を飲んで自動車を正常な運転が困難な状態で運転し、高校生2人をはね、死亡させた件で、危険運転致死罪に問われた男性(36)の判決が16日、福岡地裁でありました。

    福岡地裁は、男性に懲役14年の判決を言い渡しました。

    http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110917k0000e040064000c.html?inb=yt

    交通事故で懲役14年です。

    わざと轢いたわけではなく、不注意です。

    重いと感じますか?

    しかし、他方2人の高校生の尊い命を一瞬にして奪っています。

    軽いと感じますか?

    危険運転致死罪の法定刑は、1年以上20年以下の懲役です。

    飲酒運転で事故をしただけではこの犯罪は成立しません。

    アルコールの影響で正常な運転が困難な状態になってしまったのに、自動車を運転し、その結果死亡事故を起こしてしまった場合に成立します。

    特に悪質な場合に成立するものです。

    まだ、お酒を飲んで自動車を運転している方がいると思いますが、自動車はそれ自体危険な重量物が高速度で走るものです。

    ちょっとした不注意で大変な事故が起きてしまいます。

    くれぐれも飲酒運転はしないよう注意していただきたいと思います。

  • 赤信号無視に危険運転死傷罪適用

    2011年09月16日


    奈良地検は、2011年9月24日に、大和郡山市で発生した乗用車とミニバイクが衝突し、乗用車が逃走した事件で、乗用車の運転手を、危険運転致傷罪と道交法違反(ひき逃げ)罪で、起訴しました。

    ニュースによると、乗用車の運転手は交差点の100メートル以上手前ですでに赤信号だったにもかかわらず、時速約40キロで交差点に進入し、ミニバイクと衝突して重傷を負わせたにもかかわらず逃走した、ということです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111015-00000080-san-l29

    通常の自動車の事故の場合、加害者は、自動車運転過失致死傷罪に問われます。

    この場合、法定刑は、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です。

    ところが、あまりに危険な運転をし、その運転中に事故を起こした場合には、自動車運転過失致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪という、もっと重い罪に問われることがあります。

    危険運転致死傷罪には、いくつかの類型がありますが、今回は、信号無視です。

    赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転して、人に傷害を負わせた場合に適用されます。

    今回、事故現場の状況から考えて、この要件にあてはまる、との判断で、起訴されたものです。

    ちなみに、危険運転致傷罪の法定刑は、1年以上15年以下の懲役です。
    (被害者が死亡すると、1年以上20年以下の懲役です)

    刑が格段に重くなっています。

    傷害罪の法定刑が、1年以上15年以下の懲役または50万円以下の罰金なので、故意に傷害を加えた場合の方が、罰金という軽い罪で済む場合がある、というほど危険運転致傷罪は重く処断される、ということです。

    そして、今回は、危険運転致傷罪に、道路交通法違反(ひき逃げ)の罪が加わっています。

    ひき逃げの場合の法定刑は、道路交通法117条2項により、10年以下の懲役または100万円以下の罰金と、これまた重い刑罰となっています。

    今回2つの罪ですから、危険運転致傷罪と、ひき逃げの罪の2つが併合罪となります。

    その場合の法定刑は、22年6月以下の懲役、ということになります。

    自動車を運転していて、前方に赤信号を発見し、「ええい、行ってしまえ」と交差点に進入したところ、ミニバイクと衝突して怪我をさせたが、怖くなって逃げた、という場合の法定刑が、22年6月以下の懲役、ということになるのです。

    自動車を運転するときは、くれぐれも気を付けなければなりませんね。叫び

  • 81歳が78歳をひき逃げ

    2011年09月11日


    81歳が78歳をひき逃げし、被害者は死亡したらしい。

    http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20110911-00000283-fnn-soci

    81歳といえば、運動神経も反射神経も、かなり衰えているのが一般的だ。

    当事務所に相談に来る交通事故の案件でも、加害者が高齢者という例は多い。

    警視庁でも、高齢者による運転免許の自主返納をすすめている。
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/hennou/hennou.htm

    75歳以上の人が運転免許を更新しようとするとき、検査・講習の制度があるが、実効性があるのだろうか。
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin05_2.htm

    今回の加害者は、ひき逃げ死亡事故なので、道路交通法72条違反(救護義務)と、刑法211条2項(自動車運転過失致死罪)だ。

    ひき逃げが、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。

    自動車運転過失致死罪が、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金。

    両罪は併合罪になるので、最長15年以下の懲役に処せられる。

    81歳にもなって懲役にいくのは辛いところだ。

    高齢者は、運転免許を自主返納するかどうか、考えてみてもよいだろう。