2台に轢かれたら、どちらが犯人? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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2台に轢かれたら、どちらが犯人?

2012年02月19日

2月18日午後、大阪で、横断歩道を渡っていた男性(71)が車2台に轢かれ、死亡する事故がありました。

2台に轢かれた、というのは、ニュースによると、こういうことです。

横断歩道を渡っていたところ、1台目に接触して、そのまま30メートル引きずられて路上に転倒し、その1台目が救護せずに逃走。

その後2代目に轢かれ、搬送先の病院で死亡した、とのことです。

2台目の男は、自動車運転過失致死傷罪で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20120219-00000004-nnn-soci

1台目の車は、自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で、捜査中です。

今後、死亡の原因が何だったのか、解明されることになります。

1台目の事故によるものか、2台目の事故によるものか、ということです。

仮に、死亡の原因が2台目のトラックによって轢かれたことによるものだった場合、1台目の車の運転手は、無罪でしょうか?

そんな不合理なことはないでしょう。

1台目が轢かなかったら、2台目の事故もなかったのです。

過去の判例では、過失で人を轢いた後、被害者が後続車にひき殺された場合にも、1台目の運転手に罪を認めています(大阪高等裁判所昭和52年11月22日判決)。

ちなみに、2台目の運転手は、そのまま逮捕されたので、自動車運転過失致死傷罪で最大7年の懲役、逃げた方は、これにひき逃げが加わりますので、最大15年の懲役です。

ひき逃げは、とても重い罪ですが、今回逃走せずに救護していたら、もしかしたら一命をとりとめていたかもしれません。

もし、運転中、不注意で人に接触して怪我をさせてしまった場合には、必ず救護するようにしましょう。