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飲酒運転しない人は誰ですか?
2006年09月13日なんと、大阪弁護士会所属の弁護士(59)が、道路交通法違反(酒気帯び運転)で、2006年10月9日、逮捕されました。
また、福岡県田川市の男性市議(58)も、同じく道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで田川署に検挙されたそうです。
同市議は、飲酒運転撲滅決議の提案者の1人だっとそうです。
これだけ飲酒運転が社会問題となり、飲酒運転撲滅運動が盛り上がってきているのに、法に対する態度が厳しく問われる職業の人が飲酒運転をしていたようです。
市議の方は、色々と事情があったようにテレビのワイドショーでは放映していました。
弁護士の方は、酒気帯び運転の上、事故まで起こしています。怪我をしている場合、業務上過失傷害プラス酒気帯び運転です。弁護士であれば、交通事故のこわさは十分認識していると思われるのですが、どうなのでしょうか。
最近の飲酒運転の報道を観ていて思うのですが、
「自分は大丈夫だ。関係ない。」
そう思った瞬間、人間の危機意識や倫理は消滅してしまうものなのでしょうか。
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また弁護士逮捕ですか?
2006年09月11日大阪弁護士会所属の弁護士(73)が、大阪府警に2006年10月11日に逮捕されたそうです。
容疑は、弁護士資格のない貸金業者から債務整理の業務あっせんを受け、それに対して報酬を支払った疑い。
このような場合、貸金業者から債務者の斡旋を受けて、それに対して報酬を支払い、自分で債務整理を行う場合と、貸金業者が債務者を集めてきて、弁護士の名前を使って非弁護士が債務整理を行い、弁護士には毎月の定額報酬を支払う場合があります。
今後弁護士人口が増えると、職業倫理が低下することは否めないところです。また、一部の弁護士は、自分で食べていくこと自体が難しい時代が到来します。
そんな時、「先生は週に3日事務所に顔を出してもらえれば、後は俺たちがやるから。それで月200万円払いますよ。」などと近づいてくる人がいるかもしれません。
そのような時、断固として断るためには、強い職業倫理が必要となります。
弁護士人口を増やして法的サービスを充実させることも大切ですが、同時に、各弁護士会による、弁護士に対する倫理研修などの充実が必要となるでしょう。
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上司の飲酒運転に同乗でも道交法違反
2006年09月06日2006年9月に、東京都練馬区で、飲酒運転の車が衝突し、後部座席に同乗中の男性(39)が死亡した事件で、飲酒運転中の車の助手席に同乗していた男性(42)を、警視庁光が丘署は2006年10月6日、を道交法違反(酒気帯び運転のほう助)の疑いで書類送検したとのことです。
この事件、飲酒運転していた男性(30)は、今回書類送検された男性の上司だとのことで、「上司が飲酒運転するのは制止できなかった。」旨供述しているそうです。
このように、上下関係がある場合には、人間関係的に飲酒運転を制止することは難しい場合もあるでしょうが、それでも制止しなかった時には、刑罰が適用されるということです。
警察が、ここまで踏み込んでいかなければならないほど、飲酒運転による事故が深刻であるということでしょう。
酒気帯び運転の同乗者がほう助に該当する場合があることは、もっと広く認知される必要があるでしょう。
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また悲惨な交通事故
2006年09月04日これは一体どういうことか?なぜ飲酒運転が多発しているのか?
2006年8月25日午前零時半ころ、沖縄県の県道で、酒に酔って寝ていた男性(28)を、車ではね、巻き込んだまま3~4キロ引きずって死なせた業務上過失致傷の疑いで、46歳の男性が逮捕されたそうです。
同時に、同乗していた5人を道路交通法違反容疑(酒酔い運転の幇助でしょうか?)で書類送検したとのことです。
逮捕された男性らは、泡盛を20~30杯飲んだとのことで、被害者を車で引きずった感触はなかったと供述しています。
先日に続き、飲酒による悲惨な事故です。確かに酔って寝ていた男性も事故の原因を作っていますが、飲酒運転をしていなければ避けられたのではないでしょうか。泡盛を20~30杯も飲んだら酔うに決まっています。
一緒に飲酒し、同乗した人達も、やはり罪に問われるべきでしょう。
また、同乗者も死亡による損害賠償責任を負担する可能性が十分あります。2006年7月28日の東京地裁判決は、運転者とともに、一緒に飲酒していた同僚、車の所有者である元勤務先に対し、合計5,800万円の損害賠償を命じる判決を出しています。裁判所は、一緒に飲酒していた同僚について、「男が正常に運転できない状態だったことを認識していた上、運転して帰宅することも予見できた」と判断して賠償責任を認めました。
他にも飲酒運転による事故がありました。
2006年9月3日午後2時20分ごろ、和歌山県のガソリンスタンドに、飲酒運転の62歳男性の乗用車が突っ込み、1人死亡、1人重傷です。
警察は、加害者を業務上過失傷害の現行犯で逮捕し、同致死傷容疑に切り替えて捜査しているとのこと。ブレーキ痕はなかったそうです。
本当に飲酒運転はやめていただきたいと思います。
自分で殺す意思がなくても、人が死ぬんです人生を奪うのです
せめて加害者、あるいは加害自動車に対人無制限の任意保険加入がなされていることを祈ります。せめて法律上正当な賠償金で、少しでも精神的損害を慰藉できればと願います。
刑法208条の2(危険運転致死傷罪)
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上(20年以下)の有期懲役に処する。道路交通法65条
1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
2項「何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」 -
職務質問
2006年09月03日2006年9月3日午前3時ころ、食料品店から、レジから1万円ほどなくなっているとの110番通報を受け、同日午前3時35分ころ、大分県の市道で、警察官が、自転車に乗った男に職務質問をしたところ、自転車男にカッターナイフで左肩を切りつけられたそうです。
警察官の仕事は危険がいっぱいですね。ストレスもたまるでしょう。
ところで、警察官の行う「職務質問」とは何でしょうか。
警察官の行為規範として「警察官職務執行法」(警職法)という法律があります。その2条で、職務質問について規定されています。
警職法第2条(1項~3項)
1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。任意の職務質問であり、強制力はありません。質問を受けても黙秘してかまいません。もちろん、カッターナイフで斬りつけてはいけません。こんな判例があります。警察官が、覚醒剤の使用ないし所持の容疑が濃厚な者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上検査した行為は、職務質問に付随する所持品検査において許容される限度を超えた行為である(最高裁昭和53年9月7日判決)。職務質問には、このように、強制力がありませんので、警察官としては、任意に所持品を検査させるよう持ち込む交渉力が要求されるということです。 -
まだ飲酒運転なのですか?
2006年09月01日またまたまた飲酒運転です。
2006年10月1日午前10時25分ごろ、大分市内の交差点で、高校教諭で43歳の男性の乗用車が、女性(43)の乗用車と接触事故を起こしたそうです。
高校教諭は、呼気1リットル中0.4ミリグラムのアルコールを検出されたそうです。
道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で逮捕されました。ニュースこれだけ飲酒運転が社会問題となり、連日ニュースで報道されているのに、まだ飲酒運転を続けるのでしょうか。
他人事だと思っているということでしょうか。
交通事故は、たとえば、運転しながらCDを操作したり、携帯を見ていたり、外の美人を見ていたり(?)など、ほんの些細な不注意で人の「死」という重大な結果を生じさせてしまいます。
交通事故の加害者は、「死」という結果は認識しつつも、自分のミスが「些細である」ことに注意がいきがちです。そうなると、「こんな些細なミスしかしていないのに、なぜこんな重い罰を受けたり、ヒドイことを言われないといけないのか。」などと責められること自体が不当であるかのように感じてしまうことがあります。
逆に、交通事故の被害者の遺族からすれば、大切な親族の命を奪われれば、「殺してやりたい。」というくらいの感情を持つのも当然でしょう。刑事司法としても、人の命を奪うのですから、重い刑罰で臨むのが当然です。
このような、「便利」かつ「危険」な自動車を介することにより大きく隔たってしまう加害者側と被害者側の認識の違いが、感情の軋轢を生じさせ、交通事故の示談交渉を困難にさせています。
引き続き、交通事故被害者の救済に力を入れていきたいと思います。