ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 23
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 野村再生工場

    2010年02月13日

    野村再生工場 ――叱り方、褒め方、教え方 (角川oneテーマ21 A 86)
    野村再生工場 ――叱り方、褒め方、教え方 (角川oneテーマ21 A 86)
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    野球界の知将、野村克也監督の本です。

    くすぶっている野球チームを、そして選手を一流へと育て上げてゆくことで有名な野村監督の考え方が書かれています。

    通常、人は「自分はコーチだから、ここでこう言わなければならない」「監督とは、こうあるものだ」と自分の視点で物事を考えます。

    しかし、野村監督の視点は、目標達成型で、徹底しています。

    目標をチームを強くすること、選手を育てること、に設定し、そのために、自分はどうすべきか、を考えます。なるべく自我を捨てます。何か言いたいところでも、そのセリフを言うことは、チームを強くすることにつながるか、選手を強くすることにつながるか、を考えていることでしょう。自分の目標からズレると判断すれば、口を閉じることでしょう。

    彼の有名なぼやきは、必ず何かを意図してのことである、と理解しました。

    ぼやきの裏を自分なりに読んでみるのも楽しいのではないでしょうか。

    人を育てる場面でも、自分が思ったことをそのまま「お前はこうすべきだ」とは言いません。相手の個性や性格にあわせ、ストレートに言ったり、逆のことを言ったりします。

    選手は自分で勝手に育っていくものであり、監督やコーチは、ただその育つのをこっそり手助けするだけのものだ、とでも言っているようです。

    野村監督のそのような姿勢を作ったのは、自身の選手時代の苦労です。

    ドラフトにもかからず、入団テストを受け、クビを宣告されながらも、自分を一流選手にまで育て上げる過程では、大変な苦労がありました。

    どん底から頂点へと自分が駆け上がっていく過程を分析してみせます。

    そこには、人が成功するための秘訣が込められているように思います。

    自分が成功したい人、人を育てる立場の人におすすめです。

    野村再生工場 ――叱り方、褒め方、教え方 (角川oneテーマ21 A 86)
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  • フリー

    2010年02月13日

    フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略
    フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略
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    副題は、「<無料>からお金を生み出す新戦略」となっています。

    グーグルは、検索エンジンも、メールソフトも、スケジュールソフトも、ウェブブラウザも無料で利用できるようにしています。

    そして、無料で利用されるサービスには、広告が挿入されており、私たちがその広告をクリックする毎に、グーグルの売上が計上されています。グーグルにお金を支払っているのは、広告主たちです。

    実は、私もグーグルにお金を払っている1人です。

    グーグルは、無料サービスを提供することにより、莫大な売上と利益を上げているのです。

    本書は、そのような「無料」のビジネス化について、考察しています。

    人は、「有料」と「無料」があれば、「無料」の方に飛びつきます。では、全てのサービスで「無料」が勝つかといえば、そうではありません。

    無料サービスよりも価値があり、かつ、その価値がお金の価値よりも上回っていると判断されれば、有料サービスが購入されることになります。

    今後、インターネットの発展の中でフリービジネスが隆盛を極めるでしょうが、有料ビジネスがなくなることもなく、両者は併存することになるでしょう。

    弁護士業界でも、「相談無料」が増えてきています。一般的な法律知識は、インターネットなどを調べれば、無料ですぐに入手できます。

    今後は、弁護士その他の士業の世界でも、有料とするからには、無料よりも価値があり、かつ報酬と見合うだけの価値があるサービスを提供しなければ、淘汰されることになるでしょう。

  • THIS IS IT

    2010年02月11日

    マイケル・ジャクソン THIS IS IT(特製ブックレット付き) [Blu-ray]
    マイケル・ジャクソン THIS IS IT(特製ブックレット付き) [Blu-ray]
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    マイケル・ジャクソン観ました。
    実現することのなかった「THIS IT IT」ツアーのリハーサル風景が全編続きます。

    完成されたステージとしては観てはいけない映画です。あくまで完成に至るプロセスを楽しみ、そして彼の天才的な感性と圧倒的な存在感に驚嘆すべき作品のように思われます。

    本当は、完成されたステージを観て、その後この映画を観たかったと残念に思いました。
    「こんなプロセスを経て、こんな凄いステージが完成されたのかっ」と二度楽しみたかったところです。
    「箱根駅伝」を観て、その後で「もうひとつの箱根駅伝」を観るように。

    MJ、ありがとう。

  • 日弁連会長選が再選挙に

    2010年02月06日

    2月5日、日弁連の次期会長選挙が行われました。

    もちろん、私も投票に行ってまいりました。

    候補者は、2名。山本剛嗣(たけじ)先生と、宇都宮健児先生です。

    日弁連の会長になるには、条件があって、得票数が上回るだけでは、当選することにはなりません。最多得票を得た上に、全国の弁護士会の総数の3分の1を超える弁護士会で最多票を得なければならないという決まりになっています。

    これは、東京や大阪などの大都市だけの弁護士数が圧倒的に多いために、都市部だけで全国を統括する日弁連の会長が決まることを回避するための規定です。

    今回は、山本先生が最多得票数を得たものの、全国の弁護士会の総数の3分の1を超える弁護士会で最多票を得られなかったことが原因です。

    ちなみに山本先生は、私が司法研修所に通っていた時代に、民事弁護をご指導いただいた先生です。

    日弁連会長選で、再選挙ははじめてらしいです。

  • 弁護士の年収

    2010年02月04日

    弁護士白書〈2009年版〉
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    「弁護士白書」の中に、弁護士の年間所得の調査結果が載っています。年間所得というのは、売上から経費などを差し引いた確定申告所得額のことです。

    それを見ると、

    弁護士5年未満では、500万円未満が30.4%、500万円以上1,000万円未満が27.0%です。半分以上が1,000万円未満です。

    一生懸命頑張って弁護士になっても、5年間は年間所得が500万円に満たない人が約3分の1もいるということです。

    弁護士5年~10年になっても、500万円未満が16%です。500万円以上1,000万円未満が20%ですので、約3分の1が年間所得1,000万円未満ということになります。

    私は弁護士歴16年ですので、15年~20年に属しています。このくらいになっても、年間所得500万円未満が9%います。500万円以上1,000万円未満が13.7%ですので、約5分の1は1,000万円未満ということになります。

    一番脂がのって高額所得となるのが、弁護士20年~30年のようです。500万円未満が7.4%に減少し、5,000万円以上が8.4%になります。

    司法改革によって弁護士人口がどんどん増えています。今後、年間所得が500万円未満の弁護士が増えていくことが予想されます。

    「厳しい時代」と見るか、あるいは「それがあるべき姿だ」と見るか、見る人の立場によって違ってくるでしょう。

  • 大阪ひき逃げ事件初公判

    2010年02月02日

    2008年に大阪で、自動車ではねた上、3キロにわたって引きずり、被害者を死亡させた事件で、殺人や自動車運転過失傷害などの罪に問われた被告人の初公判が、2010年3月2日に大阪地裁でありました。

    被告人は、「引きずっていることには気付かず、殺意を持って逃走したことはない」などと殺人の故意を否認した模様です。

    検察側は冒頭陳述で、車の左前輪が浮き上がりひいたと認識したが、無免許で酒気帯び運転しており、詐欺罪の執行猶予が取り消されると考え、ブレーキをかけずに逃走することを決意し、その後も、アクセルを踏んでも加速せず重い違和感を覚え、異音や髪が焼けたような異臭にも気づいたとして、引きずっていることを認識しながら走行し続けたと述べたそうです。

    ニュース記事
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100302-00000062-jij-soci

    検察の冒頭陳述を見る限り、捜査段階では、被告人は、ある程度自白していたのではないか、と思われます。そうでなければ、ここまで具体的で踏み込んだ状況を冒頭陳述に盛り込まないでしょう。

    殺人の故意は、「殺してやる」などと確定的な意思を持っている場合はもちろんですが、そこまで意思が確定していなくても、「死なないかもしれないが、このまま引きずり続けたら死ぬ可能性はかなり高いだろう。しかし、死んでもやむを得ない」という気持ちで運転し続けた場合も認められます。

    この裁判は、このような殺人の故意を検察側が立証できるかどうかが分かれ目になるでしょう。

  • 飲酒運転で居酒屋に車で突っ込む

    2009年12月31日

    2010年1月29日、午後5時50分ごろ、横浜市の居酒屋に飲酒運転の軽乗用車が突っ込み、4人が死傷したそうです。

    居酒屋で飲んでいた人達はびっくりでしょうね。

    神奈川県警緑署は、自動車運転過失致傷容疑で軽乗用車を運転していた男性を現行犯逮捕したそうですが、呼気1リットル当たり0.7ミリグラムのアルコールが検出されたことから、危険運転過失致死傷や道交法違反などの疑いでも調べを進めるとことです。

    刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)
    アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
    2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

    自動車の運転によって交通事故を起こし、人を死傷した場合の処罰については、自動車運転過失致死傷罪があります(刑法第211条2項)。この場合の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

    危険運転致死傷罪は、傷害の場合には懲役15年以下、死亡の場合には20年以下の懲役ですから、自動車運転過失致死傷罪の法廷刑よりも格段に重い処罰となっています。

    その理由は、危険運転致死傷罪が成立するためには、運転者が過失ではなく、故意に危険運転行為を行ったことにあります。

    民事の損害賠償においても、飲酒運転は、慰謝料の加算事由になる可能性があります。

    いつになったら、飲酒運転がなくなるのでしょうか。

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術 (DO BOOKS)
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  • 頭のいいiphone「超」仕事術

    2009年12月28日

    秘書さんから、本をいただきました。

    頭のいいiPhone「超」仕事術
    頭のいいiPhone「超」仕事術
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    秘書さんの旦那さんが共著者です。

    iPhoneを仕事で使うための54のテクニックが解説されています。

    この手の本は、読んでいるときは、「便利だな~」と思うのですが、実際に実行するのはほんの少しになってしまいます。

    人間の思考と行動の間には深い溝があるからです。

    でも、この本に書かれていたことはホントに便利だと思いましたので、思考と行動の溝を跳び越えて、このテクニックを使ってみたいと思います。

     

  • 首相が指揮権発動!?

    2009年12月20日

    鳩山由紀夫首相は、2010年1月19日午後の衆院本会議での代表質問で、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件に関し、「指揮権発動は考えていない」と述べて、法務大臣による検事総長への指揮権発動を否定したそうです。

    ソース
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100119-00000084-jij-pol

    法律には、首相に指揮権発動を認める規定はありません。検察庁法によると、法務大臣には、検察官の事務に対し、一般的指揮権を認めた上で、「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」としています。

    今回は個別事件になりますので、法務大臣は、検事総長に対し指揮権を発動することができますが、首相は指揮権発動はできません。

    したがって、鳩山首相の発言は、誤解を招く表現であり、正確には「法務大臣は、指揮権発動は考えていないらしい」ということになるでしょう。

  • 交通事故死者数が57年ぶりに5,000人下回る

    2009年12月06日

    警視庁の調査によると、2009年1年間の全国の交通事故死者数は4914人で、1952年以来57年ぶりに5000人を下回ったとのことです。

    警視庁によると、死者数減少の要因は、
    ①シートベルト着用率向上
    ②飲酒運転や速度違反など、悪質で危険性の高い違反による事故が減ったこと
    などをあげているそうです。

    交通事故の事件を手がけていると、この他、救急救命技術の進歩も感じられるところです。

    頭を強打して脳挫傷になった場合、昔であれば死亡していたところ、救急救命技術の進歩によって一命を食い止めるケースが増えているのではないか、と推測できるのです。

    そのため、脳挫傷からの麻痺や高次脳機能障害という疾患が増加しているのではないでしょうか。

    できれば、そのような調査もして欲しいと思います。

    交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務
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    [弁護士がきちんと教える] 交通事故 示談と慰謝料増額 (暮らしの法律)
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