地震保険は使えるか? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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地震保険は使えるか?

2011年02月14日

地震保険とは、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって「居住用建物」及び「生活用動産」について損害が生じた場合に、保険金を支払うものです。

今回の地震では、多くの人の自宅が津波によって流されてしまったので、地震保険については要確認です。

しかし、地震保険は、単独では契約できず、通常火災保険の特約として付帯されています。

そして、火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定します(地震保険に関する法律)。

また、限度額は、建物5,000万円、家財1,000万円となっています(地震保険に関する法律施行令)。

不十分な保険という感は否めません。

今回、自宅が倒壊、流失してしまった被災者の多くは、まだ住宅ローンが残っていたことでしょう。

残った住宅ローンはなくなりませんので、今後も払い続けなければなりません。

地震保険が適用されて保険金が払われるといっても、30~50%ですから、住宅ローンの残額には届かないことが多いでしょう。

その上、自宅を建築しうようとすれば、新築代金を確保しなければなりません。

前の住宅ローンが残ったまま、新しい住宅ローンを組まなければならないとしたら、返済の苦しみが増大することになります。

今後、公的金融機関の特別貸付制度などが整備されるでしょうが、結局は全部返済しなければなりません。

地震保険は、特に今回のような巨大地震において万全の保険にしていたら、巨額の保険金の支払いになるため、民間保険会社では対応は難しいと思います。

やはり、国が法律により、地震保険に替わる制度を整備する必要があるように思います。