災害により死亡した方のご遺族等への災害弔慰金制度 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

災害により死亡した方のご遺族等への災害弔慰金制度

2011年02月14日

地震などの災害により、死亡したご遺族や、精神又は身体に著しい障害を受けた被災者に対し、弔慰金や見舞金を支給したり、貸付をしたりするための法律があります。

「災害弔慰金の支給等に関する法律」です。

市町村が実施するもので、阪神・淡路大震災の際も適用されています。

災害弔慰金は、死亡の場合、受給遺族となるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

支給額は、世帯の生計維持者の場合には500万円以下、その他の場合には250万円以下となります。

災害見舞金は、後遺障害が残った場合に支給され、世帯の生計維持者の場合には250万円以下、その他の場合は125万円以下となります。

災害援護資金の貸し付けは、
(1)療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2)被害金額が住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害が発生した場合
に世帯主に貸付がなされます。

ただし、世帯全員の所得金額が一定金額以下の場合に限ります。
世帯1人のとき 220万円
世帯2人のとき 430万円
世帯3人のとき 620万円
世帯4人のとき 730万円
世帯の住居が滅失したときは、1270万円(今回は、ほとんどがこれにあたると思われます)

償還期間は10年以下(据置期間有り)、据置期間中は無利子、その後は年3%の利子。

詳しくは、こちら。
災害弔慰金の支給等に関する法律
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/018-1.html

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/018-2.html