遺言公正証書が年10万件を突破したらしい | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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遺言公正証書が年10万件を突破したらしい

2015年06月26日

超高齢化社会

超高齢化社会といわれる日本では、現在、4人に1人が65歳以上だそうです。

そして10年後には、「2025年問題」が起きるともいわれています。
いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、人口の4人に1人が75歳以上となり、社会保障財政のバランスの崩壊が懸念されているものです。

厚生労働省のデータによれば、2012年には65歳以上の1人を現役世代(20~64歳)2.4人で支える構造になっていました。
これが2050年には、65歳以上の1人を現役世代1.2人で支えなければいけなくなるということです。

大変な時代がやって来るのでしょうか…。

ところで、高齢者の方を巡る問題には遺産相続にまつわるトラブルがあります。
相続=争族といわれるように、兄弟や親族間で骨肉の争いになることもあるのが相続問題です。

そこで今回は、遺産相続トラブルを防止する方法としての「遺言」について法的に解説します。

「遺言公正証書:年10万件 背景に家族の形多様化 確実な相続を期待」(2015年6月22日 毎日新聞)

遺産相続を巡るトラブルを防ぐために、公証人の助言を受けて作られる遺言公正証書の年間作成件数が2014年に初めて10万件を突破したようです。

日本公証人連合会(日公連)によると、1971年には約1万5000件だった遺言公正証書の作成件数は、2014年には10万4490件にまで増加。

高齢化の進展に加え、家族の形態が多様化し、法律の定めとは異なる相続を望む人が増えていることが背景にある、としています。

公正証書遺言とは?

遺言には、「特別方式」と「普通方式」の2つの方式があります。

特別方式は、死期が迫っている、一般社会から隔離されているなど特別な場合の遺言方式です。

普通方式には、次の3つの遺言があります。
・「自筆証書遺言」…遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名すべてを自分で記載して、捺印をするもの。
・「公正証書遺言」…公証人に作成してもらうもの。
・「秘密証書遺言」…遺言内容と氏名を自筆し、捺印した書面を封筒に入れ封印したものを公証人に証明してもらうもの。

自筆証書遺言については以前、解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「自筆証書遺言の書き方」
https://taniharamakoto.com/archives/1372

「一度書いた遺言書を変更したくなったら!?」
https://taniharamakoto.com/archives/1509

自筆証書遺言は、自分で書ける手軽さはありますが、書き方には厳格なルールがあり、定められた方式でなければ無効となってしまいます。

一方、公正証書遺言は、公証人に証明、作成してもらわなければいけないという手間がかかりますが、証書は公証役場に保管されるため、破棄、隠匿、改ざんの心配がないなどのメリットがあります。

公正証書遺言の特徴、その他のメリットについて以下にまとめます。

・公証人が作成するので、不備などで無効になる心配がなく、内容が整った遺言を作成することができる。
・家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後は速やかに遺言の内容を実現することができる。
・病気などで自書が困難な場合でも公証人が作成してくれる。
・作成手数料は遺産額で決まる。たとえば、1000~3000万円の場合では相続人1人あたり2万3000円となっている。

公正証書遺言の作成件数が増加している要因とは?

では、なぜ公正証書遺言を作成する人が増えているのでしょうか?
報道にもあるように、背景には複数の要因があると考えられます。

「家族形態の多様化」
・子供のいない夫婦で、仲の良くない兄弟や、疎遠な親族などに財産を遺したくないと考える場合。
・事実婚だが、パートナーには遺産を遺したい場合。

などのように、家族の形が多様化していることで、法律の定めに縛られずに遺言として生前に遺しておきたい人が増えているようです。

詳しい解説はこちら⇒
「子供のいない妻は夫の遺産を100%相続できない!?」
https://taniharamakoto.com/archives/1541
「相続税などの増税」
2015年1月1日から相続税・贈与税が改正されているのは、みなさんご存じだったでしょうか?

今回の改正は、遺産から差し引くことができる基礎控除額が下げられたのが大きなポイントでした。

以前の基礎控除額は、「5000万円+1000万円×相続人の数」でした。
改正後の現在では、「3000万円+600万円×相続人の数」というように40%も引き下げられています。

たとえば、8000万円の遺産を配偶者と2人のこどもが相続する場合、今までは、5000万円+1000万円×3人=8000万円で、相続税はかかりませんでした。
これが、現在では法定相続分どおりに相続するとすると、単純計算で175万円かかることになります。
また、見方を変えれば、4800万円の遺産があれば相続税が発生してしまうということになります。

こうした増税にともなうトラブル防止のためにも公正証書遺言のニーズが高まっているようです。
「認知症の急激な増加問題」
超高齢化にともない、認知症の人が急激に増えています。

厚生労働省の公表資料によると、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は推計15%、約462万人。
発症の可能性のある400万人も含めると、4人に1人が認知症とその予備軍だという調査結果があります。

認知症が原因の行方不明者は2年連続で1万人を超えていますし、事故に巻き込まれる可能性があります。
詳しい解説はこちら⇒「鉄道事故の賠償金は、いくら?」
https://taniharamakoto.com/archives/1421

また、自筆証書遺言の場合、保管や管理の問題が出てきますし、死後に遺言の有効性そのものを巡って親族間の訴訟に発展してしまう例もあります。

こうした事態を避けるために、生前に公正証書遺言を作成し公証役場でしっかり管理してもらいたいという人が増えているようです。
以前は、遺言書を作るなんて縁起が悪いと考える人も多かったのですが、時代が変わり、価値観が多様化してきたことで遺言書の需要が高まっています。

備えあれば憂いなし。
自分の死後の争族を防止するためにも、財産についての備えも万全にしておきたいものです。

相続に関する相談はこちらから⇒
http://www.bengoshi-sos.com/about/0902/