スパンキングは暴行罪か!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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スパンキングは暴行罪か!?

2014年10月31日

スパンキングというものがあります。

これは子供の躾や体罰として、お尻を叩くスパンキングと、それとは別に、お尻を叩くこと、叩かれることで性的興奮を感じる愛好者たちがいるスパンキングというものもあるそうです。

人の好みは十人十色といいますから、人に迷惑をかけない範囲で楽しむのは個人の自由ですが、夫婦間の趣味的プレイなのかどうなのか?

お尻をめぐる暴行事件が起きました。

「中高一貫コース主任の国語教諭、妻の尻蹴り逮捕」(2014年10月27日 読売新聞)

静岡県警焼津署は25日、私立の中高一貫校の教諭の男(44)を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。

報道によると、同日午後11時頃、男は同居する妻と口論となり尻を蹴ったということで、男は容疑を認めているようです。

妻が、だらしのない、仕事をしない旦那の尻を叩いて仕事をさせる、というのは昔からよくあることで許されます。

しかし、夫が妻の尻を蹴ったら逮捕されるのです!

これは、気をつけなければなりませんね。

世の中には、家庭内の暴力はある程度許されると思っている人がいるようです。

しかし、法律的には犯罪です。

夫婦間の暴力行為で逮捕される例が増えているように思います。

では早速、条文から見てみましょう。

「刑法」
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここで、「暴行」と「傷害」の違いは何なのかと疑問を持つ人がいるかもしれませんが、簡単に言うと、人に対してケガに至らない暴行を加えると「暴行罪」、人を傷つけケガをさせると「傷害罪」(刑法第204条)となります。

尻を蹴っただけだと「暴行罪」、尻にアザができたら「傷害罪」ということですね。

ちなみに電車などで尻を触ると、迷惑防止条例や、場合によっては強制わいせつ罪となります。

ところで以前、浮気の証拠をつかむために、配偶者のメールを盗み見るのは「不正アクセス禁止法」違反になる可能性があることを解説しました。

詳しい解説はこちら⇒「アダムとイブと不正アクセス禁止法」
https://taniharamakoto.com/archives/1326

「親しき仲にも礼儀あり」ということわざがあるように、夫婦だからといって超えてはいけない一線があるでしょう。
「ほどほどに愛しなさい。長続きする恋は、そういう恋だよ」
(シェイクスピア『ロミオとジュリエット』より)