弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 61
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    持分会社からの利益配当の計上時期

    2023年07月07日

    合同会社、合名会社などの持分会社において、利益の配当を受けた時には、いつの日の属する事業年度の収益又は年の所得に計上するか、という点について解説します。

    持分会社においては、定款に定めない限り、社員総会がありません。

    株式会社のような決算承認手続きが定められていません。

    したがって、社員総会を定款に定めていない持分会社については、社員総会で決算承認をしたとしても、法律上、その時点で決算が確定したことになりません。

    そして、持分会社の社員は、持分会社に対し、いつでも利益の配当を請求することができます(会社法621条)。

    この場合、利益配当請求の意思表示が会社に到達した時に具体的配当受領権が発生し、遅滞に陥ると解されています。

    そうすると、権利確定主義のもとでは、社員総会と関係なく、会社に意思表示が到達した時点の属する事業年度又は年に計上することとなります。

    ここまで読んで焦った先生もいらっしゃるかと思います。

    しかし、国税庁「その他法令解釈に関する情報」(法人税)「 5 収益等の計上に関する通則」 2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)によると、法人が持分会社から利益の配当を受けた場合には、次に該当する事実があった時の事業年度に収益として計上する、とされています。

    ==============================

    1)ロ 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

    ==============================

    (国税庁)
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/06.htm

    つまり、課税実務では、定款に定めがない場合には、社員総会あるいは社員の過半数の同意があった日の属する事業年度で計上すればよい、ということになります。

    法律解釈と課税の実務上の扱いが異なる、ということです。

    上記取扱が変更になることも考えられるので、もし、株式会社と同様の扱いをしたい、ということであれば、定款に、利益の配当をしようとするときは、その都度、社員の過半数によって、

    (1)配当財産の種類・帳簿価額の総額

    (2)社員に対する配当の割当てに関する事項

    (3)当該利益の配当が効力を生ずる日

    を定めなければならない旨定めておくことをおすすめします。

    「税理士を守る会」は、こちら
    https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/