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駐車監視員に暴行
2006年06月17日まだ意識が浸透していない。
6月16日に新宿区西新宿の青梅街道で、文房具を買うために乗用車を駐車していところ、駐車監視員に駐車違反の確認標章をつけられたことに腹をたて、駐車監視員2名の頭を殴ったとして、45歳の男が「公務執行妨害罪」で逮捕されました。ニュースを確認する限り、全国で3例目でしょうか。
初の例は、次のニュースです。
6月5日午後4時30分ころ、港区六本木の路上に原付バイクを駐車しようとしたところ、駐車監視員(36歳)が「ここに止めてはいけません。」と注意したことに腹をたて、駐車監視員の右ひざを蹴ったとして、25歳の男が「公務執行妨害罪」で逮捕されました。
駐車違反の確認標章をつける前に、未然に駐車違反を防止しようとしたのに、逆に暴行を加えるなど、自己中心的であり、逮捕されてしかるべきでしょう。
2例目は次のニュースです。6月13日午後4時15分ころ、岡山市の市道で、別の放置車両確認事務を行おうとして車を停車していた駐車監視員の車の後ろに車を駐車しようとしたところ、駐車監視員から「移動してください。」と言われ、「おまえの車はええんか。」などと怒鳴るなどして、監視員の左手に噛みついたとして、55歳の自称行政書士の男が「公務執行妨害罪」で逮捕されました。この自称行政書士の論理は、「同じく駐車違反をしているお前に、他人の駐車違反を注意する資格はない。自分の駐車違反を正して初めて他人に注意することができるはずだ。」という論理か、「なぜ俺の車だけなのか。俺の車が移動しなければならないとすれば、お前の車もただちに移動すべきだ。」という論理だと思われます。一応の反論にはなっていますが、自分が駐車違反をしようとしていることには変わりなく、法の前では何の反論にもなりません。しかし、、か、、噛みつくとはっ!?駐車監視員に暴行を加えると、「公務執行妨害罪」で逮捕されていますが、監視員は公務員ではなく、民間人です。なぜ「公務執行妨害罪」かというと、放置車両確認事務という「公務」を受託した放置車両確認機関(放置車両確認事務受託法人)に従事し、放置車両確認事務という公務を遂行するため、この職務を行っている限りにおいて「みなし公務員」として扱われるのです。そして「みなし公務員」は、刑法第7条「公務に従事する者」として、「公務員」として扱われます。そこで、放置車両確認事務を行っている駐車監視員の職務の執行を妨害する行為が「公務執行妨害罪」に該当するのです。テレビのニュースやワイドショーなどで、かなりしつこく道路交通法改正問題についてはアナウンスされ、だいぶ意識に浸透しました。しかし、自分が法に違反していたり、違反しようとしているところを注意されて「腹が立つ」ということは、「悪い意識がない。」あるいは「なんで俺だけ?」というような意識でいるからであり、まだまだ駐車違反に対する意識が変わっていないと言えるでしょう。さらに駐車違反に対する意識を深く浸透させる必要があります。 -
急性アルコール中毒で死亡
2006年06月14日専修大学の19歳の男子学生が、軟式野球サークルの宴会中に酒を飲み、急性アルコール中毒で死亡したそうです。
イッキ飲みや飲酒強要があったかどうかは捜査中とのことです。
私は大学時代は体育会の部活だったので、イッキ飲みや飲酒を強要されました。強要はありましたが、度を超えることはなかったので、誰も急性アルコール中毒にはなりませんでした。
19歳と言えば、これから社会に出て社会の一翼を担っていく萌芽です。
19歳まで育て上げた末に、飲酒によりご子息を失ったご両親のご無念は察するにあまりあります。
以下、飲酒強要があった場合を仮定して考えます。
殺すつもりで飲酒強要することはあまり考えられませんが、もしあったとすれば、殺人罪です。殺すつもりがなくても過失があれば過失致死罪。無理矢理飲ませるのは強要罪。飲酒強要が体を押さえつけて行われたりすれば、暴行罪。急性アルコール中毒になったことを捉えて傷害罪。などが考えられます。
民事でも、損害賠償請求の対象になる可能性があります。ただ、男子学生にも過失があったとすれば過失相殺により減額の対象になるかもしれません。
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放置駐車~ゆうパックも
2006年06月13日当然の流れでしょう。
2006年6月1日に改正道路交通法が施行され、放置駐車の取り締まりが強化されましたが、「ゆうパック」などの郵政公社の小包郵便物の集配車は取締対象から除外されていました。
このたび、警察庁は、郵便小包の集配車について、他の宅配便の集配車と同様に規制対象とする方針を決めたそうです。来年10月の郵政民営化の前に取締対象となる予定。
道路交通法において、放置行為というのは、「車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為」を言います。
荷捌き中は放置にならないという俗説が流れていますが、荷捌き中であっても、車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態になれば放置になります。運転席に「荷捌き中。すぐに戻ります。」と書いてあっても同じです。
なお、駐車監視員が確認標章を取り付けるのは、放置駐車のみであり、道路交通法上の「駐車」とはイコールではありません。運転者が乗っていても「駐車」となりうる場合があり、その場合には警察官の取締の対象となりますので、注意が必要です。
道路からかなり放置駐車はなくなった印象がありますが、今後どうなるでしょうか。
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弁護士会の対応の是非
2006年06月12日横浜弁護士会所属の弁護士(60歳)が覚せい剤取締法違反容疑で逮捕・起訴されたとして、横浜弁護士会が、綱紀委員会に懲戒請求したそうです。
同弁護士は弁護士会の聴取に対し、所持を認めたうえで、「法律相談を受けたいと呼び出され、待ち合わせ中に外国人に茶封筒を渡された。入っているのが覚せい剤とは思わなかった」と釈明しているとのこと。
横浜弁護士会の木村良二会長は「弁護士に対する国民の信頼を踏みにじるもので極めて遺憾。綱紀委員会の調査を通して真相解明をするとともに、厳正に対処したい」とのコメントしているそうです。横浜弁護士会がどの程度の事実をつかんでいるのかは不明です。しかし、このニュースが正しいという前提にたつと、この弁護士は、被疑事実を否認しています。被告人は、有罪判決を受けるまでは、無罪が推定されるのが、日本の法律です。
今は起訴されただけで、まだ有罪か無罪かもわからない状態です。本人が覚せい剤の認識を否認している段階で、被告人の権利を守るべき立場である弁護士会が「弁護士に対する国民の信頼を踏みにじるもので極めて遺憾。」とコメントするのはどうかと思います。
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弁護士の就職活動
2006年06月11日良い人物はいないだろうか
昨日、私の事務所に、司法修習生(司法試験に合格した後研修中の人たち)が就職面接に来ました。
弁護士となるとき、最初にどの事務所に入るかは、きわめて重要です。今後の弁護士人生を左右します。
私も最初に就職してイソ弁(給料をもらって事務所の事件をやる弁護士のことです。)をした法律事務所には大きな影響を受けました。
3年間イソ弁をやった経験が生きています。
慎重に選んでいただきたいと思います。
私たちも、良い仲間を受け入れ、より良い事務所にしていきたいと願っています。
なお、採用の際、当事務所で重視する点については、横張弁護士がこっそり書いているようです。
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理事会出席
2006年06月11日今日は、(財)日本体操協会の理事会がありました。私も理事なので、出席です。
多くの方が日本の体操界のため、そして国民の期待に応えるために一生懸命頑張ってらっしゃるので、私も微力ながらお手伝いさせていただいております。
しかし、午後早い時間から夕方までつぶれますので、日曜日とは言え、仕事が厳しくなります。理事会が終わったら、すぐ事務所に直行して仕事です。
週末は電話に出ないので、書類作成がはかどります。
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東京都環境確保条例
2006年06月10日自分の土地だからといって、何をしても良いわけではない。
自宅の庭に排せつ物や残飯を煮詰めて埋めたりしたことから、中野区長から東京都環境確保条例に基づき、措置命令を受けていたにもかかわらず、この命令に従わなかったとして、中野区在住の57歳の男性が同条例違反で逮捕されたそうです。
同条例によると、罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
自分の所有物については、自分が自由に使用・処分できるというのが資本主義の原則です。
しかし、それも公共の福祉により制限を受けることになります。自分の所有物は自由にしても良いが、他人に迷惑をかけるな、ということです。
ちなみに、同条例に基づき刑事処分を受けるのとは別に、近隣住民は、悪臭を原因としてこの57歳の男性に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる可能性があります。
区長から措置命令を受け、さらに逮捕されるほどですから、その悪臭は相当なものでしょう。損害賠償が成立する可能性は十分と考えられます。
区長の命令に違反するくらいですから、この男性は故意にやっていた可能性もありますが、過失でやってしまうこともあります。
テレビや音楽の音の大きさ、マンションでの飛んだりはねたりの振動(私はしませんけど)、ペット(飼ってませんが)やゴミの臭いなど、あらためて近隣との関係を考えてみたいものです。
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村上氏逮捕
2006年06月06日推測が当たりました。
逮捕ということではありません。
村上ファンドの村上世彰氏(46)が証券取引法違反(インサイダー取引)で逮捕されましたが、その中で、村上ファンドは2005年2月8日、ライブドア側との事前合意に基づいて行われた時間外取引で、保有するニッポン放送株のうち、約200万株を売却していたとの報道がなされています。ソース
当時、そのような噂が流れておりましたが、村上氏、堀江氏とも認めておりませんでした。私は、堀江氏によるテレビインタビューの受け答えにより、村上ファンドがライブドアに対してニッポン放送株を売却している旨を推測しましたが、やはりそのとおりでした。http://blog.giron.jp/archives/14210227.html
ところで、私たち弁護士は、仕事柄他人の嘘や隠し事を見抜く能力が磨かれてきます。これは、ただ「口に手を持っていった」とか「視線が泳いだ。」「腕を組んで拒否の姿勢を示した」などという決まり切ったことではありません。総合的直感的な判断だと思います。
よく「しぐさで相手の心を読む」というような本がありますが、一応の参考程度に読んでおく方が良いでしょう。
歯並びが悪いのを気にしている人は嘘をつかなくても口に手を持っていくでしょうし、本当のことを言っていても、視線が泳ぐ人はいます。腕を組むのがクセの人もいるでしょう。
なお、「女のカンは鋭い」と言いますが、これは当たっている部分があると思います。
村上ファンド事件から、はずれてきましたが、事件についても機会があればコメントしたいと思います。
しぐさ・ふるまいでわかる相手の心理―隠しきれない相手のホンネ・性格が見えてくる
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日刊ゲンダイの原稿料がっ!?
2006年06月04日これはビックリです。
「日刊ゲンダイ」という夕刊紙があるのですが、私は過去同紙で法律記事を連載していました。
ところで、同紙を発行する日刊現代の40代の経理部長が、架空の原稿料名目で、ナント!
約3億円を着服した疑いがあるとのことです。
私に支払ったという架空の原稿料が入ってないと良いのですが。
着服に至るには、
(1)誘惑に心動かされる。
(2)計画を練る。
(3)実行に移す。という段階があると思います。
どの段階でも理性の抑止力が働くと思いますが、(2)の計画を練るところまでは空想でやっている人はある程度いるように思われます。
しかし、実際には実行に移すところまでいきません。
実行に移すと犯罪者となります。
反対に、成功するためにも、情熱を持ち、計画を練り、実行に移すことが必要でしょう。
やはり計画を練るところまでは空想でやっている人はある程度いますが、実行に移すところまではなかなかいきません。
実行力は、人を成功者にも、犯罪者にもするということでしょうか。
実行力それ自体は善悪の色を持たず、結局はその人次第で善悪どちらにも使われうるということでしょう。
どうせなら、成功に向けて実行力を発揮したい
思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた
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売れないホスト風
2006年06月02日美容室に行って髪を切ってもらったのですが、売れないホスト風になってしまいました。
事務所でも笑われました。(泣)
気分を変えたい時に髪型を変える人がいます。確かに髪型が変わると、気分も変わります。
同じように、服装を変えると、気分が変わります。フォーマルな洋服を着ると、心も締まります。ダラっとした洋服を着ると、気分もだらけます。
暗い気分でも、明るく振る舞っているうちに明るい気分になるし、体育座りをして下を向いていると、自然と暗い気分になります。
外見や行動と心は密接に結びついているということでしょう。
暗い気分の時、理由もなく悲しい時は、明るい洋服を着て、無理にでも明るく振る舞っていれば、気分も明るくなれます。
気分がマイナスだと、何をやってもうまくいきません。自分で心のベクトルをプラスに向けていきたいものです。
私は髪型を変えて、売れないホスト風になったので、段々売れない気分になってきました。(笑)
気を取り直し、今日(日曜日)は朝から、裁判所に提出する書類の決裁と本の執筆です。
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