マスメディア | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 6
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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みらい総合法律事務所
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  • 「週刊現代」に取材記事掲載

    2013年12月03日

    今発売中の「週刊現代」2013年12月14日号で、私の取材記事が掲載されました。

    内容は、暴力団が自動車保険に加入できず、加入中の場合には契約解除される、ということになったので、「もしマル暴のクルマにはねられたらどうなるの!?」というものです。

    暴力団排除が必要なことですが、その反射的効果として、事故の加害者が暴力団で任意保険未加入だった場合に、被害者保護がどうなるのか、という深刻な問題が出てきます。

  • 週刊「SPA!」取材記事掲載

    2013年10月31日

    雑誌の週刊「SPA!」の2013年11月5号で取材を受け、記事が掲載されました。

    内容としては、仕事でゴネる件についての記事なのですが、私が何冊も交渉に関する書籍を書いていることから、交渉の専門家として取材を受けてものです。

    ゴネる、という表現は悪いイメージですが、ある程度は自分の主張を述べたり、うまく伝えたりすることは大切ですね。

  • TBSテレビ「はなまる」出演

    2013年09月12日

    2013年9月10日放送分のTBSテレビ「はなまる」に出演しました。

    近隣問題について、法律専門家としてコメントを求められ、回答しました。

  • テレビ朝日「やじうまテレビ」に出演

    2013年08月20日

    2013年8月20日のテレビ朝日「やじうまテレビ」に出演しました。
    先日起きた屋台の爆発事故で、数人が亡くなり、多数の負傷者が出ましたが、本件事故で保険金が出るのか、被害者らは、損害賠償請求できるのか、についてお話しました。

  • TBSテレビ「朝ズバッ」出演

    2013年08月14日

    2013年8月14日のTBSテレビ「朝ズバッ」に出演しました。

    損害賠償に関して、専門家としてのコメントを求められたものです。

  • TBSテレビ「ひるおび」出演

    2013年06月19日


    2013年7月18日放送のTBSテレビ「ひるおび」から取材を受け、コメントが放送されました。

    内容は、先日判決のあった自転車事故で、加害者少年の母親に損害賠償制が認められた事案についてです。

  • 雑誌「THE21」取材掲載

    2013年06月10日

    THE 21 (ざ・にじゅういち) 2013年 08月号 [雑誌]/著者不明

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    本日発売の雑誌「THE21」から取材を受け、記事が掲載されました。

    特集は、「1分で『考える技術』」で、頭の回転が速い人と遅い人はどこが違うのか、などについてインタビューを受けました。

    よろしければ、ぜひ。

  • 税経通信に記事掲載

    2013年06月10日

    税経通信 2013年 07月号 [雑誌]/税務経理協会

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    雑誌「税経通信」7月号で、相続に使える信託法の特集をしており、私が、信託法の基礎について解説記事を書きました。

    相続対策に信託スキームを使うと、かなりクライアントのニーズを満たせるものと思います。

    士業の方は、ぜひ研究しましょう。

  • フジテレビ「Mrサンデー」生出演

    2013年06月03日

    $弁護士谷原誠のテレビで言えない話


    2013年6月2日のフジテレビ「Mrサンデー」に生出演しました。

    法律解説です。

    内容の法的な確認などで時間をとってしまい、お弁当が食べられなかったのが残念でした。(>_<) 本番は、司会の宮根さんの番組進行テンポが速くて、ついていくのがやっとでした。 情報盛りだくさんな番組ですね。(^_^)

  • 報道ステーションに出演

    2013年02月22日

    $弁護士谷原誠のテレビで言えない話

    2月19日のテレビ朝日「報道ステーション」に出演しました。

    内容は、京都亀岡で起きた少年による死傷事故で、5年~8年という不定期刑の判決が出されたので、それに対するコメントです。

    大人の場合には、「懲役5年」というように、決まった年数で懲役刑が下されますが、少年の場合には、少年法により、「5~8年」というような不定期の刑が下されます。

    これは、少年の場合には、大人と異なって未熟であるがゆえに、少年刑務所などで更生の状況を見ながら刑期を決めた方がよい、との思想に基づきます。