ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 42
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 重版決定!

    2006年07月29日

    「わたしと仕事、どっちが大事?」はなぜ間違いか―弁護士が教える論理的な話し方の技術

    発売後、数日で重版決定しました。

    好評なようです。ありがとうございます。

    ブックファースト新宿ルミネ2店にてビジネス書第4位です。

    読みやすい本に仕上がっていると思います。

  • 悲惨な事故

    2006年07月27日

    2006年8月25日、福岡市東区の「海の中道大橋」で、一家5人が乗ったRV車が、飲酒運転かつ高速運転の車に追突されて、ガードレールを突き破って海に転落する事故が起きました。

    ニュース

    事故の結果、幼児3人死亡しました。母親は、子供を助けるために、何度も海に潜って救出活動をしましたが、誰も助からなかったということです。

    母親が子供を助けるために海に沈んでゆく車を追って海に潜っている時、どんな気持ちだったか、そして、目の前で海底に沈んでゆく子を見ながらどんな気持ちだったか、引き上げた子までが助からないことを知ったとき、どんな気持ちだったか、に思いをいたすと、心が痛まずにはいられません。

    自分で殺すつもりがなくても、不注意で人が死んでしまうのです。それまで生きてきた人生と、将来の人生を全て奪ってしまうのです。

    お願いです。飲酒運転はやめてください。

    刑法208条の2(危険運転致死傷罪)
    アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上(20年以下)の有期懲役に処する。

    「わたしと仕事、どっちが大事?」はなぜ間違いか―弁護士が教える論理的な話し方の技術

  • 出版!

    2006年07月25日

    「わたしと仕事、どっちが大事?」はなぜ間違いか―弁護士が教える論理的な話し方の技術

    新しい本が出ました!

    論理的に考えたり、話したりするための本です。

    論理学の本ではなく、具体的な会話例を豊富に盛り込みましたので、読みやすいと思います。

    ぜひ、読んでいただきたいと思います。

  • 裁判の理由

    2006年07月24日

    27歳のキャバクラ嬢が、美容院で意に反して髪をバッサリと短くきられたことにより、収入が減り、精神的ショックも受けたとして、美容院を訴えていました。

    東京地裁は、美容院側に24万円の支払いを命じましたが、美容院側は控訴。

    東京高裁は、2006年8月24日、東京地裁の判決を支持し、美容院側の控訴を棄却しました。

    ニュース

    「髪は女の命」とも言いますので、女性が第一審で訴えたのは理解できます。

    しかし、美容院側が控訴した控訴審はどうでしょうか。控訴をするにも弁護士費用がかかります。美容院側は、控訴審で勝ったとしても、24万円が0円になるだけでしょう。弁護士費用と時間を考えたら、割があいません。

    それでも控訴せざるを得なかったのは、「客の希望に反して髪を短くした美容院」という悪い噂がたったからかもしれません。そんな噂がたったら、大打撃です。

    そうだとすると、その汚名を払拭するため、なんとしても勝ちたいところでしょう。

    もちろん真相はわかりません。しかし、経済的に見ると損な裁判でも、やらざるを得ないことがあります。裁判というのは、目的ではなく、あくまで目的を達成するための手段ということでしょう。

  • 弁護士 就職 転職

    2006年07月18日

    勤務弁護士(アソシエイト)の募集です。

    1年~5年の経験を有する弁護士(即戦力)を募集しています。

    詳しくは、こちらへ→ みらい総合法律事務所

    このブログへの検索語として「弁護士 就職」などがあったので、この場をお借りして求人してみました。

    決して楽はできませんが、色々と勉強になるはずです

    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 顔写真の無断使用

    2006年07月17日

    出会い系サイトの広告に顔写真を無断で使用されて肖像権を侵害されたとして、女性が、広告制作会社、その代表者、写真を持ち込んだ写真家に損害賠償請求の裁判を起こしました。

    東京地裁平成17年12月16日判決は、広告制作会社及び写真家に、それぞれ120万円の損害賠償金を支払うよう命じました。

    出会い系サイトの顔写真や、ポスティングされる風俗系のチラシの顔写真について、常々本人の同意を得ているのか疑問に思っていました。今回の事例の他にも無断で使用されていることもあるのではないでしょうか。

    このように顔写真を利用されるときは、ご本人の精神的ショックは大きいことでしょう。

    カメラマンは他人の肖像を扱うわけですから、職業倫理を守って慎重に写真を取り扱っていただきたいと思います。

    デジタル時代の著作権最新Q&A―「知らなかった」ではすまされない
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  • 借り主に生命保険?

    2006年07月15日

    消費者金融の大手5社を含む10社が、借り主全員に生命保険をかけて、死亡時の受取人になっていたそうです。金融庁が調査に乗り出しました。

    ニュース

    この保険について、消費者金融側は、「債務が遺族に残って負担にならないようにするための保険。」と言っているそうです。

    そんな目的ではないと思います。そういう目的であれば、契約書の隅にわからないように記載するのではなく、もっとアピールするでしょう。

    消費者金融は営利企業です。第一次目的は、債権回収でしょう。債権を回収できれば債務は遺族に残らなくなりますが、それは債権を回収できる反射的効果にすぎません。

    自社の株主に説明するときは、当然債権回収を主眼に置いて説明するのではないでしょうか。

    私も多重債務者の債務整理や破産申立などの事件をやることがありますが、債務者本人も、遺族もこんな保険のことを知っている人はいませんでした。本人や遺族に知らしむべく、住宅ローンのように契約時に説明をし、意思確認を明確にするべきです。

    この制度自体をなくす必要はないと思いますが、生命保険の意思確認は、契約書を別にして意思確認を明確にする、あるいはその意思確認部分だけ別に署名捺印をさせる、など、適切な対応をしていただきたいと思います。

  • 職場に損害賠償

    2006年07月11日

    ちょっとしたいたずらが多額の損害賠償に。

    鳥取市の30代の女性が、鳥取地裁に損害賠償請求訴訟を起こしました。被告は過去に勤めていたスポーツクラブと上司。請求額は、約2200万円です。

    行為態様としては、プールの監視員やトレーニングの指導をしていた女性が、2005年7月、事務所で立ち上がって食べ物を受け取り、再び座ろうとした際、上司にいすを引かれ尻もちをついたとのことです。その結果、下半身全体にしびれと激痛が走って動けなくなり、股関節の運動障害が残ったとのこと。

    ニュース

    子供のころは、よくやったり、やられたりしていました。

    しかし、大人になってもやる人がいるとはっ!?

    上司としては、ちょっとしたいたずらだったのでしょうが、打ち所が悪ければ、今回のように多額の損害賠償の問題が発生します。

    下半身に運動障害が残るということは、治療費、通院交通費、通院慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益その他が損害となります。

    特に、インストラクターなどは、下半身の運動障害により、職業を変えなければならない可能性もあります。下半身の運動障害によって、労働能力が一部喪失した結果、将来にわたってずっと収入が減少する可能性もあり、その分が逸失利益となって算出されます。

    そのせいで金額が高額になるのです。

    仮に頭を打って、脳挫傷などになって、高次脳機能障害に結びついたりすると、もっと賠償金が高額になる可能性があります。

    ほんのちょっとした予測で良いと思います。

    自分の行動の結果、どのようなことが起こるのか、近い将来を予測する力をつけたいものです。

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    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 弁護士資格

    2006年07月10日

    ある中国籍の男性(47)が、弁護士の資格がないのに、法律事務をすると広告を出したそうです。

    そして、交通事故の示談交渉名目で現金をだまし取ったとして、弁護士法違反や詐欺などの罪で大阪地裁に起訴され、2006年8月9日、懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円(求刑懲役3年6月、罰金100万円)の判決が言い渡されました。

    ニュース

    弁護士や弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件の代理や仲裁、和解その他の法律事務を取り扱ってはなりません。また報酬を得る目的で事件の斡旋もしてはいけません。(弁護士法72条)

    よく、その筋の人、あるいは一般の人が

    「よし!俺が取り立ててやる。取り立てた分については、半分よこせ。」

    「うん。いいよ。」

    と言って借金を取り立てる行為は、報酬を得る目的で、債権回収行為という法律事務を行うことであり、弁護士法72条違反です。

    また、

    「弁護士さんよ。事件を紹介してやるから、紹介料を払え。」

    と紹介する行為も弁護士法違反です。

    気をつけましょう。

    難波金融伝 ミナミの帝王 No.12(V版7)銀次郎VS悪徳弁護士
    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 強姦に対する判決

    2006年07月01日

    最近、強姦事件に対して、長期懲役判決が相次いで出されています。

    まずは、無期懲役です。
    2003年に、栃木、新潟、石川、福井の4県で女性6人に対する強姦致傷、監禁などの罪で、被告人(41)に対し、東京高裁は、2006年7月19日、無期懲役とした一審判決を支持し、控訴棄却しました。手口は、10歳~25歳の女性を乗用車に押し込むなどするもの。

    ニュース

    女性は、夜道や駐停車中のワンボックスカーの横を通り過ぎる時は、お気を付けください。

    次は、懲役24年です。
    2004年から2005年にかけた北海道で、女性18人に、未遂も含む強姦致傷などの罪で、札幌地裁室蘭支部は、被告人(36歳)に対し、懲役24年の実刑判決を下しました。手口は、14歳~32歳の女性の自宅などに侵入し、はさみを示して脅迫などするもの。求刑は懲役30年の懲役刑の上限。

    ニュース

    戸締まりはしっかりとするようお気を付けください。上階もです。

    次は、懲役20年です。
    2005年に、東京都板橋区での女性2人に対する強盗強姦未遂などの罪で、東京地裁は、2006年7月19日、被告人(34)に対し、懲役20年の実刑判決を下しました。手口は、首を絞めて意識を失わせての犯行など。求刑は、懲役25年。

    ニュース

     

    このように、最近強姦事件に対する判決が重くなっておりますが、この種事件は後を絶ちません。責められるべきは加害者ですが、犯罪とわかっていてもやってしまう男性が存在することを女性は忘れてはなりません。

    自分が全く悪くなくても被害に遭うことがあるのは、交通事故と同様ですが、強姦事件の場合、被害が回復されることはあり得ないでしょう。したがって、まずは被害に遭わないよう努力をすることが大切だと思います。

    極楽とんぼの山本氏の事件で被害を訴えた女性も「まさか・・・」という思いがあったのではないかと思います。

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