ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 17
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • コンドームを投げたら暴行罪?

    2010年09月27日

    男が逮捕された。

    その男は、車で擦れ違いざまに歩行中の女性(20)に自分の体液が入ったコンドームを投げ付けたらしい。

    3年間で100件くらいやったらしく、当たった瞬間に性的興奮を感じるのだそうだ。

    はずれたら、きっと、悔しがるのだろう。

    では、間違って、隣を歩いている男に当たったら?

    きっと、もっと悔しいことだろう。

    http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20101027041.html

    さて、今回の男の逮捕の被疑事実は、暴行罪である。

    暴行罪(刑法208条)
    暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

    ずいぶんたくさん刑罰の種類が出てくる。①懲役、②罰金、③拘留、④科料だ。

    それだけ色々な暴行の形態があるということだ。

    その一つが、今回の事件だろう。

    ちなみに、「暴行」とは、不法な有形力の行使をいう。今回、コンドームを投げつけたのは、不法な有形力の行使であり、実は、女性にあたらなくても、暴行罪が成立しうる。

    過去の事例では、食塩を他人の顔、胸等に数回振りかけた事例(福岡高裁昭和46年10月11日判決)で、暴行罪が成立した。

    この事例からすると、葬儀に参列した後、善意で他人に塩をふりかける場合にも、一応「塩かけるよ」と承諾を取ろう。

    お祝い事で、紙吹雪をふりかける行為は、どうだろうか?

    これで逮捕されたら、お祝い事が台無しだ。暴行罪は成立しない。

    しかし、とにかく、人の嫌がることはしないことだ。

  • 住居侵入罪とは

    2010年09月26日

    刑法第130条に、「住居侵入罪」という犯罪がある。

    「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

    「正当な理由がないのに」というのは、なんでもかんでも理由をつければよい、ということではない。たとえば、家賃を払わない間借り人を追い出すために大家が侵入する行為が住居侵入罪になるとした判例がある(最決昭28・5・14)。

    このような場合、面倒かもしれないが、ちゃんと裁判をして、強制執行で追い出さないといけないのだ。

    人の住居というのは、人の日常生活に使用される場所のことであり、自宅はもちろんのこと、ハウストレーラーやテントも入る。

    刑法の教科書には色々な例が出てくるが、面白かったのは、「条解 刑法 第2版」(弘文堂)だ。

    住居侵入罪の対象には、「ドラム缶等は含まれない」(359頁)ということだ。

    異議なし。

    ドラム缶で寝ている人はいるかもしれないが、それに侵入するとはどういうことか、想像するのが難しい。

    ドラム缶に入ったところで「住居侵入罪の現行犯で逮捕する」となったら、びっくりだ。

    住居侵入罪で気を付けなければならないのは、表面上立入に対する「同意」があっても成立してしまうことだ。

    たとえば、学校のトイレは教師や生徒、デパートのトイレは客などが自由に使って良いことになっている。

    しかし、トイレに入る目的が、盗撮目的だったり、のぞき目的だったりすると、管理者の推定的意思に反した立入ということで、住居侵入罪が成立する。

    また、強盗目的で、玄関から「ごめんください。トイレを貸してください。」と頼み、家の人が「どうぞ。」と言って、住居内に入った場合でも、住居侵入罪が成立する可能性がある(最大判昭24・7・22参照)。

    同意があっても住居侵入罪が成立する場合があることは、憶えておいた方がよい。

    家族間でも別居している場合には気を付けた方がいいだろう。

    別居中の夫が妻の不貞の現場の写真を撮りに妻の住む自己所有家屋に侵入した行為で住居侵入罪が成立した判例がある(東京高裁判昭58・1・20)。

    たとえば、夫が家出をして、その後離婚のための有利な証拠をつかもうと思い、合い鍵を使って妻が住む住居にこっそり入った場合、住居侵入罪が成立する余地がある。気を付けよう。

    さきほどの「条解 刑法」によると、「1つの建物中の区画された部屋もそれぞれ独立に住居たり得る。アパート、下宿は当然であるが、他人の家に許可を得て入った後に隣の部屋に平穏を害する態様で入れば住居侵入罪が成立し得る。」という。

    他人の家に入ったら、他の部屋に入れず身動きできなくなるということか?

    いや、そうではない。「平穏を害する」かどうかが問題なので、普通に招かれて、普通に行動している限りは、他の部屋に入っても逮捕されることはないので、ご安心を。

    条解刑法 第2版
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  • 常習性と伝説

    2010年09月25日

    「伝説の金さん」が逮捕された。

    伝説の金さんは、電車内で窓際に掛けられた背広から財布を抜き取る「ブランコすり」の名手で82歳という。これまで20回以上逮捕され、約44年間を刑務所で過ごしているそうだ。

    そんなに逮捕されているのに、すごいのだろうか。

    http://tinyurl.com/34lucsn

    また、「ケツパーの吉」も捕まった。

    ケツパーの吉は、尻ポケットに入っている財布を抜き取るすりを得意としているらしい。

    「ケツ」はわかるが、「パー」は何だろう??

    http://tinyurl.com/3ymt8j7

    ところで、伝説の金さんは、常習累犯窃盗で逮捕され、ケツパーの吉は、窃盗で逮捕されたとニュースで言っている。

    この「常習累犯窃盗」と「窃盗」の違いは何だろう?

    「窃盗罪」は刑法235条に定められている。
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    これに対し、「常習累犯窃盗罪」は、盗犯等の防止及処分に関する法律3条だ。

    条文が難しいので、簡単に書くと、常習として窃盗罪を犯した者が、窃盗の前10年以内に窃盗などの罪で3回以上にわたり6ヶ月の懲役以上の刑を受けたような場合には、3年以上20年以下の懲役に処する、ということだ。

    10年以内のうちに3回の懲役って、相当の猛者だ。

    上のニュースを読む限りでは、この要件を満たすのが「伝説の金さん」、満たさないのが「ケツパーの吉」ということだろう。

    威張れることではない。

    伝説の金さんは、今度も懲役刑と思われる。

    82歳から懲役に行くのは、体力的に辛いことだろう。

    そろそろ更生して欲しい。

  • たまには笑いが欲しい

    2010年09月24日

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    これは、おもしろい。

    日本では、今トーク番組が人気だ。お笑い芸人には起承転結のトーク力や、当意即妙なツッコミ力が求められている。

    しかし、この映画では、主人公のビーンはほとんどトークしない。

    行動で笑いを取る。

    出てくる人達は、良い人ばかりだから、観終わった後は良い気分だ。

    明日から仕事も頑張れる。

    今回は法律の話はしないが、途中ビーンが窃盗罪を犯しているのを見ると、多少気にはなる。

    なお、この映画を観た後、オイスターバーに行きたくなった。

  • ちゃんこはおいしい

    2010年09月23日

    昨日は、両国のちゃんこ「巴泻」(ともえがた)に行ってきました。

    http://www.tomoegata.com/

    塩ちゃんこをいただいたのですが、つみれとゴマのハーモニーが抜群で、おいしかったです。

    栄養も満点ですね。

    個室で、税理士の先生と、士業のワンストップサービスなどについて語り合ってきました。

  • ズボンを切って器物損壊?

    2010年09月20日

    電車内で寝ている女性の半ズボンをはさみで切ったとして、器物損壊の疑いで男性(57)が逮捕されました。

    男は、19日午前6時49分頃、東武東上線の車内で、寝ていた専門学校生の女性(20)の半ズボンの左太ももの部分を3か所、約10センチずつ、所持していたはさみで横に切った疑いとのことです。

    男は、3人掛けのシルバーシートに寝ていた女性と並んで座っていたが、「女性が横たわるように座席を占領していたので腹が立った」などと話しているそうです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100920-00000030-sph-soci

    今回は、ズボンを切った、という行為が「器物損壊罪」に該当します。

    刑法261条
    他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

    器物損壊罪は、物を損壊する罪ですが、ペットなどの動物を傷害した場合も、この器物損壊罪にあたります。

    損壊というのは、物本来の効用を失わせる行為を言い、明治時代の事件で、すき焼き鍋等に放尿する行為が器物損壊罪に問われたケースがあります。さすがに放尿されたすき焼き鍋は使えないか・・・

    借金取りが窓ガラスやドアなどに「金返せ!」等のベタベタ紙を貼り付ける行為も器物損壊罪です。

    よく選挙や政党に関するポスターの顔にいたずら描きをしている人がいますが、あれも実は、器物損壊罪に該当する場合があります。
    (補足:公職選挙法225条にも、文書毀棄に関して選挙の自由妨害罪が定められています。)

    ほんのイタズラ心が犯罪になってしまうのですね。

    今回の事件で、シルバーシートを占領していた女性もいけませんが、だからといって法を犯して報復する行為は許されるものではありません。

  • 知らない人に「おごる」と言われたら?

    2010年09月18日

    産経ニュースから(名前だけ伏せてあります)
    http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100523/crm1005232250010-n1.htm

    ステーキハウスの飲食代金を払わなかったとして、兵庫県警生田署は23日、詐欺(無銭飲食)の疑いで住所不定、職業不詳の○○容疑者(64)を現行犯逮捕した。

    生田署によると、○○容疑者は京都からタクシーで乗り付け、「運ちゃんにもおごったる」と運転手とともに入店。2人でランチコースを注文した後、ロースやフィレ計600グラムを追加し、さらにビールや水割りを計10杯飲んだという。

    逮捕容疑は同日午後2時~4時15分ごろの間、神戸市内のステーキハウスで、代金を払う意思がないのに、ロースステーキなど約3万2千円相当の飲食をしたとしている。○○容疑者の当時の所持金は約430円だった。

    会計の際「お金がない」と言ったため店側が通報し、駆けつけた署員が逮捕した

    いくつかの疑問が浮上する。

    ・京都から兵庫までタクシーで行ったタクシー代は払ったのか
    ・タクシー代を払ったとすると、電車で行っていれば、飲食代金は払えたのか
    ・タクシーの運転手は、ビールや水割りを飲んだのか
    ・タクシーの運転手は、自分の飲食代金は支払ったのか

    次のようなところではないか。(勝手な推測です)

    容疑者は、もともと約430円しかなかった。生活費もないし、ステーキをたらふく食べて刑務所に入ろうと思い、タクシー代を払うつもりもなく、タクシーで京都から兵庫へ。

    目的地に着いたところで、タクシーの運転手に対し、「運ちゃんにもおごったる。その後また行くとこあるから、メーターそのままでええよ」と申し向けた。

    そのため、タクシー代は、この時点では精算されていない。

    タクシーの運転手は、いい客をつかまえたと思って、ご相伴にあずかることにした。ただし、飲酒はしていないと信じたい。

    たらふく飲食したところで、会計となり、お金がないことが発覚。警察を呼ばれ、逮捕された。

    残されたタクシー運転手は、大変居心地が悪く、やむなく自分の飲食相当額は支払わされた。タクシー代はもらえず、また京都まで戻っていった。

    もし、警察が来たところで容疑者が、「私の貧乏な境遇を話したら、タクシー運転手がステーキをおごってくれると言うから、思いっきり食べたのだ。だから、運転手が払うべきだ」と言い出したら、どうなっただろうか。

    あるいは、「私が、一緒に無銭飲食をしようと提案したところ、タクシー運転手も賛同したから、一緒に入店したのだ。そうでなければ、タクシー運転手と一緒に飲食するはずがない。タクシー運転手も共犯だ」と言い出したら、違う展開になっただろうか。

    いずれにしても、見ず知らずの人から誘われても、飲食をともにするのは危険だということだ。

  • 橋下弁護士に懲戒処分

    2010年09月18日

    橋下弁護士(大阪府知事)に、大阪弁護士会から、業務停止2ヶ月の懲戒処分が下されました。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100917-00000004-maip-soci

    弁護士法によって、弁護士会は、弁護士に対して懲戒権を持っています。
    この懲戒権により、非行などを行った弁護士は、「戒告」や「業務停止」「退会命令」等の処分を下されることになります。

    橋下弁護士は知事就任前の2007年5月、テレビ番組で光市の母子殺害事件の被告弁護団を批判し、「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」などと発言しました。

    その結果、弁護団に対し7900件を超える懲戒請求が弁護士会に届いたとのことです。この懲戒を求める行為が、「品位を害する行為に該当する」と判断されました。

    橋下弁護士は、「北新地に行けば、品位のない弁護士は山ほどいる」と不満をまくしたてたそうです。おそらく飲み屋での品位のなさのことを言っているのでしょうが、飲みに行くのは弁護士としての資格で行っているわけではないので、少しずれている気がします。

    橋下弁護士が懲戒を呼びかけた行為については、懲戒請求された弁護士側から民事の損害賠償訴訟も申し立てられていました。

    1審の広島地裁では、橋下弁護士に、800万円の損害賠償の支払いを命じ、2審の広島高裁は、360万円の支払いを命じています。

    ちなみに、虚偽の懲戒請求の申立をすると、虚偽告訴罪が成立します。犯罪にもなり得るのです。

    刑法172条
    人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

    したがって、やたらに懲戒を申し立ててよいわけではありません。

    懲戒が相当だと思う時に、自分で懲戒を申し立てるのはいいですが、多数の者に懲戒申立を勧誘し、煽動するのはいただけませんね。

  • 軽度外傷性脳損傷(MTBI)を認めた判決

    2010年09月12日

    交通事故で、軽度外傷性脳損傷(MTBI)になったとして、被害者が、加害者に対し、約1億5000万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。

    1審東京地裁は2010年2月、脳損傷を否定し、自賠責の後遺障害等級を14級程度と低く認定し賠償額を約530万円にとどめたところ、2010年9月9日、控訴審である東京高裁は9級に引き上げ約2000万円の支払いを命じたそうです。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100912-00000002-mai-soci

    軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故や労災事故、スポーツ事故などによる脳損傷のうち、重度外傷性脳損傷、中等度外傷性脳損傷と区別される脳損傷です。

    人口10万人あたり100人から550人の患者が発生しているといわれています。「軽度外傷性脳損傷」(石橋徹著、金原出版)

    「軽度」と言っても症状が軽いという意味ではなく、麻痺や高次脳機能障害などの重篤な症状が発生することもあります。

    そして、この軽度外傷性脳損傷は、脳挫傷などを原因とせず、むち打ち損傷などを契機としても発生することに特徴があります。

    ただ、労災基準や、自賠責後遺障害等級認定基準は、現在、MRIなどで脳損傷が見られないと脳損傷を原因とする後遺障害等級が認定されないシステムになっており、裁判でも多くの場合、その認定基準を尊重した結論を出しているので、MTBI患者が損害賠償事件において救済されない状態が続いています。

    その意味で、今回の東京高裁の判決は、画期的な判決と言えるでしょう。

    みらい総合法律事務所でも、軽度外傷性脳損傷の被害者からの依頼を受け付けており、現在裁判所で闘っているところです。

    被害者は大変苦しんでいます。今回の判決を励みに、裁判所に認めさせるべく頑張りたいと思います
    軽度外傷性脳損傷 (SCOM 035)
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  • あなたも現行犯逮捕できます。

    2010年09月11日

    ある男が、出会い系サイトで知り合ったコと、ホテルに入室した。

    その時、女性と思っていた人物が男性だと判明した。

    それでも、女性だった男性が男にキスをしようとしたので、男は、女性だった男性の舌を約3センチかみ切った。(既遂だったか)

    男は傷害容疑で警察に現行犯逮捕された。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101008-00000001-kana-l14

    女装していたので、男性とわからなかったそうです。(>_<)

    色々と疑問点は湧いてくるニュースですが、今回は、現行犯逮捕に焦点をあててみましょう。

    「男同士がキスをしているホテルの一室で現行犯逮捕」

    警察官は、どうしてそんな現場にいたのでしょうか。

    舌の噛み切り魔を追って、室内に潜んでいた・・・と、そんなはずはありません。

    おそらく舌を噛み切られた女性だった男性が、

    「ひま、ひはを噛ひきられましは!」(今、舌を噛み切られました!)

    などと110番通報して、警察官が駆けつけたのでしょう。

    それでも「現行犯」になるのでしょうか。すでに犯行は終わっているのに、「現行犯」と言えるのでしょうか?

    現行犯逮捕は、刑事訴訟法212条に定められています。

    1 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。
    2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
    ①犯人として追呼されているとき
    ②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
    ③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
    ④誰何されて逃走しようとするとき

    この条文によると、まさに犯行を行っている時でなくても、現に犯行を行い終わった時も現行犯逮捕できる、ということです。

    今回は、女性だった男性が警察を呼び、そのホテルの一室に警察官が来て男を逮捕したのでしょうが、この場合、現に犯行を行い終わった時であり、その際に犯人として名指しされているはずなので、現行犯逮捕となります。

    電車で痴漢を捕まえ、鉄道警察隊に連れて行ったところで警察官が逮捕するのも現行犯逮捕です。

    過去の判例で次のような事案があります。最高裁昭和31年10月25日決定。

    酔っぱらいがガラスを割って暴れているとの通報を受けて店に急行した警察官が、同店の店員から、犯人が別の店にいると告げられたため、ただちに約20メートル離れた別の店に急行したところ、犯人が手を負傷して大声で叫びながら足を洗っていたので、現行犯逮捕した、という事案です。犯行後30~40分経過していても現行犯逮捕だと認めました。

    この裁判の争点は、手を負傷したのに、どうして足を洗っていたのか、という点でしょうか?

    たぶん、違うでしょう。

    ところで、現行犯逮捕は、警察官でなくても、誰でもできます。

    そう。私もできるし、あなたもできます。

    帰り道、駅の改札を出たところで、通行人2人を刺した刺身包丁を振りかざして暴れている筋肉隆々の大男の腕をおもむろに掴み「傷害容疑で逮捕する!○○時○○分!」と逮捕することができます。

    ただ、現実にはすぐに110番通報した方が確実ですし、安全です。

    きっと、110番通報してください。