ニュース | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 13
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 女子高生スケッチクラブ摘発

    2012年02月24日


    制服などを着た少女をモデルにして絵を描くという形で、下着を見させる「女子高生スケッチクラブ」が流行っているらしい。

    この店が、女子高生2人を雇用したとして、警視庁少年育成課が、「女子高生スケッチクラブ」の店長を逮捕したもの。

    容疑は、労働基準法違反。

    http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20120223-OHT1T00045.htm

    この営業形態は、衣服を脱いでいるわけではないし、女性が客を接待しているわけでもないので、風営法の規制対象外となる。

    しかし、労働基準法62条には、次の規定がある。

    労働基準法62条2項、3項
    2 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

    3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

    これに違反した場合、労働基準法119条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる。

    このうち、「福祉に有害な場所における業務」に関して、年少者労働基準規則があり、その8条45号に「特殊の遊興的接客業における業務」というものがある。

    過去、女子高生のぞき見クラブが摘発されたことがあったが、その時は、「下着を見せる」ことを前提とした店だったので、「福祉に有害な場所における業務」とされたことから、今回の店は、「下着を見せる店」ではなく、「制服を着た女子高生をスケッチする店」という建前をとり、規制を逃れようとしたものと思われる。

    さて、「福祉に有害な場所における業務」と言えるかどうかは、雇用された女子高生の福祉の立場から判断される。

    したがって、女子高生が、マジックミラーで一切客側を見ることができず、接触もせず、客と出入口も別で、かつ、「下着を見せることを前提としないモデル」だとするならば、「福祉に有害な場所における業務」とは言えないだろう。

    しかし、暗黙の了解ではあっても、下着を見せる、あるいは見られることを前提としたモデル、ということであれば、「福祉に有害な場所における業務」と認定されるものと思われる。

    今回は、雇用された女子高生に事情聴取を行った結果、女子高生と店との間に、「下着を見せる」合意があり、「福祉に有害」と判断し、逮捕に踏み切ったのではなかろうか。

    ただ、やはり「福祉に有害な場所における業務」「特殊の遊興的接客業における業務」というのは、曖昧な規定であり、もう少し明確化することが望ましいと思う。

  • 歩道は安全か!?

    2012年02月20日

    歩道を歩いていて、道ばたの建物が工事中で足場が組んである時、

    「倒れてこないか」

    「落ちてこないか」

    と心配になり、上を見ながら足早になってしまいます。

    今まで、倒れたことは、ありませんが・・・

    そんな心配が現実化した事故が起きました。

    3月19日午後、埼玉県東松山市で、マンションの外壁の工事用の鉄製の足場が倒れ、近くを歩いていた保育園児らの列に直撃し、6歳の園児が死亡、別の6歳の園児が、左足首を骨折するなどの重傷を負いました。

    事故当時、現場に作業員はいなかったということで、警察は足場が強風で倒れた可能性もあるとみて事故原因を調べているということです。

    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4981475.html

    亡くなった園児のご冥福をお祈りします。

    強風で倒れたといっても、予想もできないほどの強風ではないでしょう。

    足場の組み方に問題があった可能性があります。

    そうなると、業務上過失致死傷罪の可能性もあります。

    法定刑は、5年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金です。

    刑事事件だけではなく、足場の組み方に問題があった場合には、民事の損害賠償の問題にもなります。

    現場作業員及び、その現場作業員が勤務する会社などに損害賠償責任が発生する可能性があります。

    警察においては、このような事故が二度と起こらないように、事故原因をしっかり調査していただきたいと思います。

    そうでないと、安心して工事現場の近くを通れません。(>_<)

  • 軽傷でのひき逃げは、罪が軽いか?

    2012年02月19日

    滋賀県で、無免許で軽トラックを運転中に追突事故を起こし、そのまま逃走した男が逮捕されました。

    容疑は、道交法違反(ひき逃げ、無免許運転)と自動車運転過失傷害です。

    これはいけません。

    無免許で運転しては、いけませんよ。

    被害者の怪我は、軽傷だったらしいので、まだ良かったですが。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120319-00000040-san-l25

    ちなみに、この場合の刑罰を、ご存じですか?

    ひき逃げで、怪我が加害者の衝突によって生じた時は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。

    無免許運転で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

    自動車運転過失傷害で、7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金。

    この3つは、併合罪となり、合計で、15年以下の懲役です。

    被害者の怪我が軽傷だったとしてもです。

    車を運転していて、ちょっと他の車とぶつかったくらいの時、相手がむち打ち等になっていたら、救護しなければなりません。

    「ええい。逃げちゃえ」

    と逃げてしまうと、ひき逃げになり、自動車運転過失傷害罪とセットになりますので、懲役15年以下となります。

    被害者の怪我が軽いからといって、自動車の事故を軽く見てはいけません。

    十分注意していただきたいと思います。

  • 20分間で事故6件

    2012年02月16日

    2月14日に、埼玉県戸田市などで、約20分間で、ひき逃げなど事故6件が起きたそうです。

    この件のうち、赤信号を無視してトラックと衝突し、男性に軽傷を負わせた事件について、警察は、19歳の少年を、危険運転致傷罪で逮捕した、とのことです。

    この少年が一連の事故に関わったとみられているようです。

    調べによると、事故時の速度は約50キロとみられ、事故約5時間後の少年の呼気からは、呼気1リットル中0・3ミリグラムのアルコールが検出されたとのこと。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120216-00000024-mailo-l11

    酔った上で、赤信号無視で疾走する時速約50キロの車、完全に兇器です。

    怖すぎます。

    危険運転致傷罪は、15年以下の懲役刑。

    自分の人生も被害者の人生も破壊します。

    絶対にやめて欲しいところです。

  • ため池の管理者は賠償義務を負う?

    2012年02月11日

    7歳の兄と5歳の弟の2人がため池に転落し、兄が死亡し、弟が意識不明の重体だそうです。

    2012年3月10日午後、福岡市のため池の近くでボール遊びをしていたところ、ボールが池に落ち、5歳の弟がボールを取りに行ったところ、転落し、7歳の兄が弟を助けようとして池に飛び込み、死亡した、とのことです。

    痛ましいニュースです。
    http://news.tbs.co.jp/20120310/newseye/tbs_newseye4974259.html

    どういう転落の仕方をしたのか、わかりませんが、このため池を管理する自治体(?)の責任も問題となるかもしれません。

    民法では、土地工作物責任という制度があり、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって、その瑕疵によって誰かに損害を与えた時は、その工作物の占有者が、被害者に対して賠償責任を負う、という制度です。

    過去に、一般道路を歩行中に河川に転落し、死亡した事故について、道路と河川との間に設置された防護策が撤去されたまま放置していたことが、自治体の損害賠償責任を認めた判例があります(東京地裁平成16年12月17日判決)。

    映像では、柵はあるようですが、これで十分だったのか、問題になる可能性があるでしょう。

  • 履歴書を書いて私文書偽造!?

    2012年02月06日

    大阪府警泉南署の警部補が、飲酒運転を取り締まるときにアルコールの測定値を水増ししたとして、警察はこの警部補を、虚偽公文書作成罪の疑いで、逮捕しました。

    ニュースによると、この警部補は、去年9月、ミニバイクの男性を飲酒運転で摘発した際、本人の説明とは違う酒の量を記入して書類をねつ造したとのことです。

    泉南署で去年1年間に飲酒運転を摘発した件数は山下容疑者が突出して多かったということです。

    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4970854.html

    成績を上げるためだったのかもしれませんが、動機が知りたいところです。

    なぜなら、警察官である以上、この行為が犯罪であることは当然知っていたこと、しかも、それはいずれバレることも予想がついたはずであるからです。

    ちなみに、一般の方は、虚偽公文書作成罪は関係ないでしょうが、嘘の文書を作る罪に、私文書偽造罪というのがあります。

    契約書、借用書、証明書、届出書などの権利義務や事実証明文書について、他人の名義を冒用して文書を作成した場合に成立するもので、印鑑や署名がある場合は、3ヶ月以上5年以下の懲役、印鑑や署名がない場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

    お金の貸し借りで、借用書がないのに、借用書を勝手に作る行為はこれにあたりますし、求職のための履歴書を他人名義を冒用して書く場合もこれにあたります(最高裁平成11年12月20日決定)。

    また、私立大学入学試験の答案を他人名義を冒用して作成するのもこれにあたります(最高裁平成6年11月29日決定)。

    本人の承諾を得て行う替え玉入試で、私文書偽造罪を認めた判例もあります(東京高裁平成5年4月5日判決)。

    さらに、お金を借りるために、承諾を得て他人の健康保険証を消費者金融の自動契約機を通じて提示して他人名義で申込書を作成してローンカードの作成・交付を受ける行為も私文書偽造罪にあたる、とした判例もあります(仙台高裁平成18年9月12日判決)。

    思わずやりそうになる行為もありますね。

    これらについては、本人の承諾がある以上、犯罪は成立しない、という反対説もあります。

    もちろん全ての場合に犯罪が成立するわけではないのですが、上記のような判例がある以上、基本的に、「本人の承諾があっても、他人名義の文書を作らない」という意識でいた方が無難といえるでしょう。

    他人にかわって文書を作ってあげないといけない場面に遭遇した時は、弁護士に相談することをおすすめします。

  • 自転車事故とスタントマン

    2012年02月05日

    3月3日に、東京都小金井市で、自転車事故防止イベントが開催されました。

    プロのスタントマンが自転車の交通事故を実演したとのことです。

    警視庁・小金井警察署の管内では、昨年起きた交通人身事故のうち、自転車の関与するものが全体の47%にものぼったということです。

    自転車事故が、全体の47%とはすごい割合ですね。全体の約半分です。

    映像を見ると、やはり事故はコワイな~、というのが率直な感想です。

    あと、実演を見ている子供の顔もスゴイです!

    では、どうぞ。
    (たぶん、一週間程度で見れなくなります。)

    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4968201.html

    ところで、自転車事故とは関係ありませんが、私は昔、スタントマンになりたかった時期があります。

    でも、痛そうなので、今思うと、スタントマンにならなくて良かったかもしれません。(>_<)

  • 郵便物を隠すと罪になる?

    2012年02月04日


    郵便事業会社の郵便配達を担当していた社員が逮捕されました。

    郵便物を隠したためです。

    今のところの調査では、配達されていない郵便物が約3000通あるということで、山口県警は、実態を捜査しているということです。

    確かに、不要なDMなどは届かない方がよいですが、大事な手紙が届かなかったら大変です。

    私たち弁護士も、重要な手紙を郵便によってやりとりすることが多いので、このような犯罪があると、気になるところです。

    手紙を隠す犯罪については、次のようになっています。

    まず、他人の信書を隠した場合には、刑法263条により、6ヶ月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金です。

    この場合の信書には、葉書も含まれます。

    郵便物である必要はないので、中学生や高校生が、相手の下駄箱に入れたラブレターなんかも、信書に入るでしょう。

    恋敵が、他人のラブレターを隠すのは、信書隠匿罪に該当するのです。

    ところで、この信書隠匿罪には特別法である郵便法という法律があります。

    郵便法77条によると、郵便事業株式会社が取扱中の郵便物を正当の事由なく隠した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されます。

    刑法と郵便法を比較すると、郵便法の方が重い刑罰なので、この逮捕された社員の場合、郵便法により処罰されることになります。

    郵便事業株式会社が取り扱っている場合には、普通の場合よりも罪が重くなる、ということです。

    ということは、郵便ポストに入った時点で占有が差出人から郵便事業株式会社に移ると考えられ、宛名人の郵便受けに投函された時点で占有が宛名人に移ると考えられるので、この間に郵便物を隠すと、郵便法により重く処罰される、ということになると考えます。

    ちなみに、郵便法では、隠す場合の他、正当の事由なく開き、き損し、放棄し、又は受取人でない者に交付した場合も同じように処罰されますので、ご注意ください。

  • 落とし物は、どこにいくのか?

    2011年12月28日


    警視庁によりますと、2011年の1年間で、東京都内での落とし物の受理件数はおよそ293万6000件で、おととしより3.4%増加し、過去最多を記録したとのことです。

    落とし物の映像は、こちら。
    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4937964.html

    落とし物の多い順は、次のとおり。

    ・ 衣類  (46万枚)
    ・ かさ (33万本)
    ・ 証明書類 (28万枚)

    落とし物は、どのように処理されるか、知っていますか?

    実は、法律があります。

    民法と遺失物法です。

    落とし物を拾った人は、速やかに、落とした人に返すか、警察署長に提出しなければなりません。

    落とし物を、勝手に自分の物にしてしまうと、「遺失物横領罪」として、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料に問われる可能性があります。(刑法254条)

    落とした人が分からないものは、約1か月後に警視庁遺失物センターに送られ、公告されますが、公告後3ヶ月を経過しても、落とし主が判明しないときは、落とし物は、拾った人に物になります。

    ただし、麻薬や拳銃などの所持が違法とされるものは、拾った人の物になりません。

    また、個人の身分証明も拾った人の物にしても意味がないし、個人情報や秘密情報が記録された物も、拾った人の物にはなりません。したがって、携帯電話は、拾った人の物にはなりませんね。

    落とし主が現れた時は、落とし主は、拾った人に対して「報労金」を払わないといけません。

    その額は、落とし物の価格の5~20%の範囲内です。

    つまり、100万円を落とした人は、拾った人に、5~20万円を支払う必要があります。

    これを払わない場合には、拾った人は、落とした人に対して裁判を起こすことができます。

    ところで、2011年の落とし物のうち、現金はおよそ28億5000万円です!

    落とし物をしたら、すぐに警察に問い合わせをしましょう!

    もったいないです。

  • 防犯カメラは見ている。

    2011年12月24日


    1月16日に大阪市の路上でネパール人男性が、男女4人組から暴行を受けて死亡した事件がありました。

    動画のニュース映像があります。
    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4933493.html

    男女4人組は、逮捕されたようですね。

    動画を見ると、男2人が蹴ったりし、うち1人が自転車を担ぎ上げ、倒れているネパール人男性めがけて落としているようです。

    逮捕された男性の1人は、「外国人の顔を蹴ったり、自転車を持ち上げて顔から腕のあたりに放り投げた。死なせてしまったことは信じられない」と殺意を否認し、女性のうち1人は、「私は止めようとした」と暴行自体の故意を否認しています。

    確かに、映像の最後の方で止めようとしているような行動が見えます。

    今後の取り調べでは、この故意がポイントになってゆくでしょう。

    女性の方は、最後の方で止めようとしたとしても、初めはどうだったでしょうか?

    たとえ、最後の方で止めようとしたとしても、4人が共謀して「やってしまえ」と意思を通じて暴行が始まったとするならば、4人ともが共謀共同正犯になる可能性があります。

    「死なせてしまったことは信じられない」という部分は、どうでしょう?

    殺人罪の故意が認められるかどうか、がポイントです。

    殺人罪の故意が認められない場合、傷害致死罪ということになります。

    4人は、別々の警察署に留置され、1人1人別々に取り調べを受けるでしょう。

    4人がそれぞれどんな供述をするかで、今後の展開が変わってくるでしょう。

    以下は、フィクションです。

    =============================

    たとえば、次のような取り調べを受けるかもしれません。

    警察「殺すつもりだったのだろう?」

    「殺すつもりはありませんでした」

    警察「でも、死ぬかもしれないとは思っただろう?」

    「そこまでも思いませんでした」

    警察「でも、ちょっと考えてみろ、自転車が頭に当たれば、打ち所が悪ければ死ぬことだってあるだろう?死なないと言い切れるのか?」

    「それは、そうかもしれません」

    警察「そうだろう。だから打ち所が悪ければ死ぬかもしれないと思って自転車を落としたんだよ。違うのか?」

    「そう言われれば、そうかもしれません」

    警察「じゃあ、そのとおり調書に書くぞ」

    調書「自転車が近くにあったので、私は、それを自分の頭のあたりまで持ち上げ、被害者めがけて落としました。その時私は、殺すつもりはありませんでした。しかし、自転車が頭に当たれば、打ち所が悪ければ死んでしまうと思いましたが、かっとなっていたこともあり、死ぬなら死んでも構わない、と思ってやったのです」

    ==============================

    こうなると、「未必の」殺意、つまり、「死ぬかもしれないが、死んでもかまわない」(定義に争いはありますが)という故意が認められることになりますので、殺人罪で起訴される可能性があります。

    論理的に追及されると、当時思ってもいなかったことでも、「そうかもしれないな」と思い、誘導されてしまうことがあります。

    もし、あなたが間違って警察から取り調べを受けるようなことがあれば、自分の気持ちの部分は、その時のありのままの気持ちを供述するよう注意してください。

    供述調書が作られたら、おしまいです。「後で訂正すればいいや」と思っても、まず難しいと考えた方がよいでしょう。