弁護士資格 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士資格

2006年07月10日

ある中国籍の男性(47)が、弁護士の資格がないのに、法律事務をすると広告を出したそうです。

そして、交通事故の示談交渉名目で現金をだまし取ったとして、弁護士法違反や詐欺などの罪で大阪地裁に起訴され、2006年8月9日、懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円(求刑懲役3年6月、罰金100万円)の判決が言い渡されました。

ニュース

弁護士や弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件の代理や仲裁、和解その他の法律事務を取り扱ってはなりません。また報酬を得る目的で事件の斡旋もしてはいけません。(弁護士法72条)

よく、その筋の人、あるいは一般の人が

「よし!俺が取り立ててやる。取り立てた分については、半分よこせ。」

「うん。いいよ。」

と言って借金を取り立てる行為は、報酬を得る目的で、債権回収行為という法律事務を行うことであり、弁護士法72条違反です。

また、

「弁護士さんよ。事件を紹介してやるから、紹介料を払え。」

と紹介する行為も弁護士法違反です。

気をつけましょう。

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